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まもなく裁判員制度による「死刑か否か」の裁判も始まるだろう。未だ廃止の意見も多いにも関わらず、十分な議論もされていない死刑問題。その中で、「素人3日裁判」で判決を下さねば成らない意義とは何だろう。
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http://www.nishinippon.co.jp/wordbox/display/6964/
西日本新聞ワードBOX「飯塚事件」
1992年2月20日、福岡県飯塚市で登校中の小学1年生の女児2人=いずれも当時(7)=が行方不明になり、翌日に同県甘木市(現朝倉市)内の山中で絞殺遺体で見つかった。同県警は94年、被害者の遺留品発見現場で目撃されたワゴン車を手がかりに、DNA鑑定や車内の血痕、遺体に付着した繊維片などの状況証拠から、殺人容疑などで久間三千年元死刑囚を逮捕。久間元死刑囚は一貫して無罪を主張したが、一、二審とも死刑判決。2006年、最高裁も上告を棄却。昨年10月28日に死刑が執行された。
飯塚事件 再審請求 真犯人の鑑定試料なく 「足利」より高いハードル
(2009年10月29日掲載)
足利事件と同時期の、導入間もないDNA鑑定が一つのよりどころとなって死刑が確定した飯塚事件。今回、弁護団が提出した新証拠は、結果の「解析」によって全く別の結論が導かれることを示したものの、真犯人を特定できる当時の試料がないだけに、再審開始へのハードルは足利事件より高いといえる。
DNA鑑定結果をもとに自白を迫った?という足利事件の構図と異なり、元死刑囚が否認を貫いた飯塚事件では、使用された車の繊維鑑定や血痕の鑑定、目撃証言など、状況証拠が積み重ねられた。当時の捜査幹部は「DNA鑑定に頼らない捜査を尽くした」と強調。「足利とは証拠構造が違う」とも指摘される。
しかし、その状況証拠も、どれ一つ「単独では犯人と断定することができないもの」(一審判決)。判断の「最後の一押し」がDNA鑑定だったことは否定できない。柱の一本が折れたとき、残った柱で「死刑」を支え続けられるのかどうか。
すでに死刑は執行された。裁判員制度のもとでは今後、市民もこうした死刑判断に加わらなくてはならない。
有罪認定を支えた科学鑑定に、後年の技術の進歩で疑いが出たとしたら?。あえて「死後再審」という重い扉に向かう弁護団の試みは、形骸(けいがい)化が指摘される「疑わしきは被告人の利益に」という刑事司法の原点を問い、死刑制度を維持するこの国の司法への問題提起でもある。
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