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判事の行政庁出向 【稲垣法律事務所】
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/113.html
投稿者 きすぐれ真一 日時 2009 年 4 月 23 日 11:00:01: HyQF24IvCTDS6
 

(回答先: 判検交流 投稿者 きすぐれ真一 日時 2009 年 4 月 23 日 10:35:01)

稲垣法律事務所
法曹一元 3(判事の行政庁出向1)(政権の巻き返し1)
http://www.inagakilaw.com/asof/html/07x03/070403-3.html
07/04/03
その意味では、「裁判官が行政庁に出向して、行政の理解を深める」と言う制度が、昭和40年代から始まって、50年代に定着したのは、(時期は、データに基づかないうろ覚えです。)法曹一元に向けて、徐々に発展することを前提としていた、戦後民主主義に対する真正面からの挑戦であったと言えるでしょう。
昭和40年代半ばころからの、裁判官に対する再任拒否の乱発、青年法律家協会加盟裁判官に対する補職の差別などによって、思想統制が厳しくなったのと軌を一にしています。
なお、司法権の独立のコラムで、裁判官の身分保障に付いて少し説明しましたが、給与減額されない保障が、憲法に書いてあると言っても、日本では法曹一元ではなく、キャリヤ−システムと言って年功で出世して行くシステムですから、物価上昇や、年功によるによる給与アップや、転勤や出世で差別されると結果的に何の身分保障もないのと同じことになるのです。
なお、弁護士から裁判官になったりやめたりする、アメリカのような法曹1元の社会であれば、任期が終われば又弁護士になればいいのですから、出世の楽しみ(心配?野法が多きのです、殆どの人はそれほど出世に興味がないのですが、同僚に指図されるのは厭なものです。)は関係なくなり、まさに憲法の保障が現実化されるでしょう。
「補職」については裁判所法のコラムで解説しましたが、簡単に言うと、青年法律家協会加盟(略して青法協と言います。)の裁判官に対しては、転勤にあたって離島やへき地にしか行かせない、同期裁判官に較べて出世を、極端に遅くするなどの差別です。


法曹一元 4(判事の行政庁出向2)
http://www.inagakilaw.com/asof/html/07x03/070503.html
07/05/03
行政に対する、裁判官の理解を深めるとは、どういうことでしょうか?
行政的ものの考え方を、裁判官に理解させること、即ち、
行政訴訟においては、国のやっている行政が正しいと言う、思想教育を施そうと言うものではないでしょうか?
三権分立とは、行政官の汚職や違反行為の取締するだけに、存在するのではありません。
そんなことの為だけならば、昔から検察や裁判関係は、独立していたのです。
また、汚職まで行かなくとも、行政の誤りを正すだけならば、内部チェック機関で良いのです。
三権分立下における、司法権による行政行為の審査権は、形式的に違法ではない、行政行為そのもの実質審査が出来なければ、意味がありません。
それを恐れた政府は、裁判官と共通の思想基盤を持つことを画策して始まったのが、裁判官の出向制度と言い得るでしょう。
その結果、行政訴訟は、殆ど全部が住民側の敗訴に終わっていますが、その判決の殆どが、行政庁出向経験者である判事が、関与していると言われているのですから、これでは、始めから裁判になっていません。
そういうデータは、昔盛んに配付されていたのですが、ここ10年程は、後に書くように送って来なくなっていて、今は手許にないので正確には分かりません。
例によって、うろ覚えを基本に書いているコラムと思って読んで下さい。


法曹一元 5(判検交流)(李下に冠を正さず)
http://www.inagakilaw.com/asof/html/07x03/070503-2.html
07/05/03
データの点は別として、弁護士と同じ経験させるのでなく、行政庁で何年か一緒に仕事させて、行政庁の仕事(考えを)理解した裁判官が、裁判所に戻って、行政訴訟の判決を書く仕組みが出来上がったのです。
それでは、実質仲間同志でやってるのと同じですから、「誰が見てもひどすぎる」と言う無茶苦茶な事例以外は、住民側は、殆ど勝てないと言う結果になっています。
その他に判検交流と称して、検事が裁判所に出向したり、判事が検察庁に出向したりしてお互いの理解?を深めています。
我が国では、昔から、「李下に冠を正さず。瓜田に沓を入れず。」という法律家にとって重要な教えがあります。
裁判とは、何でしょう?
「裁判とは、真実探究の仕組みである」と誤解している人がいますが、実はそうではありません。
民事裁判は、言うまでもなく何となくお分かりでしょうが、刑事裁判の場合、かなりの人が、真実と違うと思うと、大変なことのように批判します。
しかし、真実発見の要請の強い刑事裁判は、民事の弁論主義に対して職権探知主義、などのげんりがあり、実体的真実の発見(訴訟手続き上の真実)を目指すものであると言われますが、絶対的真実発見までは、考えていないと言われています。
本当の真実は、神ならぬ人間の、よく判定出来るところではありません。
出来るだけ、間違いが起き難いように、証拠法則を定め、公正な手続きも保障して、判断する裁判官は、当事者と親戚とかの利害関係がないように工夫して、公正な判定者にしているのです。
それでも不服がある場合、上訴出来る仕組みが、昔からあるのです。  

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