09. 2010年3月02日 21:41:46 違法だと言うことは念頭に置いておけよ。 管理人は違法行為を堂々と行なう旨、ここで宣言したわけだし、 地には平和を、も犯行宣言を公然と行なった。 これは決して消えないよ。 きみたちは阿修羅に脆弱性の窓を開けた。 これは蟻の一穴になるかも知れないよ。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081023/317638/
YouTube、JASRACから音楽著作権の利用許諾 (金子 寛人=日経パソコン) [2008/10/23] 動画投稿サイト最大手の「YouTube」を運営するグーグルは2008年10月23日、日本音楽著作権協会(JASRAC)との間で、音楽著作権の二次利用に関する包括許諾契約を締結したと発表した。この包括許諾に伴い、ユーザーはJASRACの管理楽曲を二次利用した動画を作成して、そのつどJASRACに許諾申請することなく投稿可能になる。 JASRACでは、「動画投稿(共有)サービスにおける利用許諾条件について」というガイドラインを2007年6月に作成し、YouTubeをはじめとする各動画投稿サイトに遵守するよう求めている。また、JASRACをはじめとする権利者側はYouTubeに対し、権利者に無許諾で投稿された動画の削除を求めていた。 包括許諾契約に向けたJASRACとYouTubeの協議は2007年10月に始まっていたが、YouTubeには過去に投稿されたものを含め多数の投稿動画があることなどから、他の動画投稿サイトよりチェック態勢の構築に時間がかかっていた。その後YouTubeでは、正規の動画との類似点を検出するという無許諾動画の検出システムや、無許諾動画を削除する/そのまま残す/広告を追加した上で残すといった処理の選択が可能な、権利者向けの無許諾動画処理システムなどを開発した。また、動画コンテンツの正規配信を求める配信事業者と提携することなどで、正規動画の流通を増やしている。こうした取り組みが奏功して、包括許諾契約を結ぶ土壌ができたとJASRAC側が判断したとみられる。 YouTubeと動画投稿サイトとの包括許諾契約としては、「eyeVio」を運営するソニー、「ニコニコ動画」を運営するニワンゴ、「Yahoo!ビデオキャスト」を運営するヤフーなどとそれぞれ締結した例がある。YouTubeはJASRAC以外の音楽著作権管理事業者とは包括許諾契約を締結し始めており、2008年3月にジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)と、同年5月にはイーライセンスと、それぞれ契約を結んでいる。JASRACとYouTubeという最大手同士の包括許諾契約により、動画投稿サイトにおける楽曲の二次利用の利便性は大きく進展しそうだ。 YouTubeは、投稿動画に使われているJASRAC管理楽曲を集計し、利用実績に応じた利用料をJASRACに支払う。投稿動画の作成者や視聴者の負担はない。なお、他の包括許諾契約と同様、JASRACがYouTubeに対して包括許諾したのは、作詞・作曲にまつわる著作権のみ。レコード会社が管理する原盤権など、著作隣接権は包括許諾契約の範囲外である。従って、ユーザーが自由に投稿できるのは、自分や友人などが演奏・歌唱したものに限られる。市販されている音楽CDの音源をそのまま使うといったことはできない。 (金子 寛人=日経パソコン) [2008/10/23] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー http://www.youtube.com/static?gl=JP&hl=ja&template=howto_copyright 著作権に関するご参考 当社は、メンバーの皆様から、どのような動画が著作権侵害に該当しYouTubeにアップロードすることが不適切なのかという質問を、数多く受けています。第三者の著作権を侵害するコンテンツを投稿したユーザーについては、アカウントを終了することがあるほか、著作権者が当該ユーザーを訴えた場合には損害賠償が請求される可能性もあります。ユーザーの皆様が投稿しようとしている動画がアップロードに適切であるのか、それとも第三者の著作権を侵害することとなるのかを、ユーザーの皆様がご判断される際の参考となる簡単なガイドラインは、以下の通りです。 まず一般的な考え方として、YouTubeは、アーティストやクリエーターの権利を尊重しており、当コミュニティをアーティストやクリエーターを含めた全ての方にとってクリエイティブであるとともに、適法で有意義な体験となるように維持するために、ユーザーの皆様にもご協力いただきたいと思っております。 ユーザーの皆様の動画が第三者の著作権を侵害しないことを確保するには ユーザーの皆様の動画が第三者の著作権を侵害しないことを確保する方法は、ユーザーの皆様の技術及び想像力を駆使して、完全にオリジナルなものを創作することです。それは、お友達がふざけているのを録画するというような単純なものであっても良いですし、台本、役者やさまざまな設備を利用して独自の短編映画を撮影するというような複雑なものでも良いのです。それが全てユーザーの皆様ご自身のものであれば、著作権について全く心配する必要はありません—ユーザーの皆様ご自身が著作権者なのです。なお、以下の他に、terms of use(利用規約)に掲載のその他のガイドラインもご参照下さい。 ユーザーの皆様の動画の構成要素については、音声部分も含めて、全てユーザーの皆様ご自身のオリジナルな創作であるように気をつけて下さい。例えば、レコード会社が権利を有するオーディオ・トラックを、そのレコード会社の許可なく使用した場合には、それを含む動画は、第三者の著作権の侵害に該当することになります。また、当社は、そのような動画を認識し次第、直ちに削除します。 商業的コンテンツは著作権で保護されています
第三者の著作権の侵害を理由として当社が動画を削除する事例として最も多いものは、投稿された動画が著作権の存在するコンテンツの直接の複製であり、当該コンテンツの著作権者が自らの許可なく当該コンテンツが使用されていると当社に警告するケースです。当社は、法の定めに従い、無許可使用を認識し次第、その動画を削除します。 著作権の存在するコンテンツの例としては、(全てではありませんが)以下のようなものがあります。 <テレビ番組 <コメディ、スポーツ番組、ニュース番組、お笑い番組、アニメ、ドラマ等を含みます。 <キー局、ケーブルテレビ、ペイ・パー・ビュー、オンデマンドの番組を含みます。 <ミュージック・ビデオ・チャンネルで放送しているような、ミュージック・ビデオ <ライブ・コンサートの動画(ユーザーの皆様がご自身で撮影したものを含みます。) ユーザーの皆様がご自身で撮影した場合でも、演奏者は自己の映像を動画で使用することについての権利を有し、作曲家は演奏された曲に対する権利を有し、また場合によっては会場が許可なく撮影することを禁止している場合もありますので、このような動画は、第三者の権利を侵害する可能性が高いといえます。 映画及び映画の予告編 コマーシャル 第三者が権利を有する写真又は映像を含むスライドショー 参考となるべき指針
クリップの長短や、YouTubeに投稿されるまでの経緯は関係ありません。ケーブルテレビを録画した場合や、ご自分のテレビ画面をビデオに撮影した場合や、他のウェブサイトからダウンロードした場合でも、その動画には依然として著作権が存在し、それを配信するにはその著作権者の許可が必要となります。 著作権者/著者/作曲家の名前を、動画中にクレジットとして表記するか否かは関係ありません。著作権が存在することには変わりありません。 ユーザーの皆様の動画の投稿がその売買を目的とするものでないことは関係ありません。著作権が存在することには変わりありません。 動画中に著作権表示があるか否かは関係ありません。著作権が存在することには変わりありません。 YouTubeに他に類似の動画が投稿されているか否かは関係ありません。著作権が存在することには変わりありません 。 著作権の存在するコンテンツの短編クリップを組み合わせて動画を創作したとしても関係ありません。編集してまとめたとしても、そのコンテンツに著作権が存在することには変わりありません。 著作権侵害のコンテンツをアップロードしたらどうなるか
当社は、YouTube上の動画の全部又は一部が第三者の著作権を侵害するものであると認識した場合には、直ちにそれをサイトから削除します。これは法律による要請です。サイト上の動画が自からの著作権を侵害すると考えられる方は、YouTubeに対して著作権に関する通知をお送り下さい。著作権に関する通知をお送り頂ければ、当該動画を削除します。自らの投稿された動画を当社が誤って削除したと考えられ、また、自ら著作権者であるか、又は著作権者から正当な許可を得ているとお考えになるユーザーの皆様は、当社に対して反論の通知をお送り下さい。なお、第三者の著作権を侵害するコンテンツを繰り返し投稿されるユーザーについては、アカウントを終了します。これも法律による要請です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/27/news029.html 「YouTube人気動画リンク集」は合法か (1/2) YouTubeの人気動画を紹介するリンク集が増えている。テレビ局などの著作権を侵害していると見られる映像のリンクも多いが、違法性はないのだろうか。 2006年10月27日 08時41分 更新 YouTubeの人気日本語映像には、テレビ番組などが多い YouTubeの人気動画のリンクを集め、ランキング化するサービスを、国内ネット企業などが続々と開設している。ブログの引用回数やユーザー投票などから人気の映像を見つけ出し、YouTubeのぼう大なコンテンツから面白い映像に簡単にたどり着ける仕組み。だがこういったサービスは果たして、合法なのだろうか。 YouTubeの人気動画には、テレビ番組の映像の一部分を切り出したものなど、権利者に無断でアップロードしたとみられるコンテンツが多い。こういった動画にリンクを張るサービスは法的に問題ないのか――ネット関連の著作権法に詳しい、小倉秀夫弁護士と、法政大学社会学部の白田秀彰助教授に聞いた。 違法コンテンツへのリンクは違法?
小倉弁護士によると、YouTubeのようなサービスとそのリンクに関する著作権問題は、(1)「送信可能化権」と(2)「自動公衆送信権」―― の2つに分けて考える必要がある。送信可能化権は「実際にコンテンツを送信する権利」で、自動公衆送信権は「公衆の求めに応じてコンテンツを自動的に送信可能な状態を作出する権利」だ。 YouTubeで言えば、映像ファイルをYouTube上に置いた時点で「送信可能化」行為は終了する。そのため、例えば、テレビ局が権利を持つ映像ファイルを無許諾でYouTube上に置いた第三者は、テレビ局の送信可能化権を侵害した、といえるだろう。 その後、ユーザーの求めに応じてYouTubeから動画が送信されることにより、自動公衆送信が行われる。YouTube上の動画にリンクを張り、その動画に対するアクセスを増やす行為は「自動公衆送信のほう助」に当たるようだ。小倉弁護士は「リンクが張られることにより公衆からの送信要求が実際に増加したのであれば、客観面からいえば、リンクを張られることにより、自動公衆送信がほう助されたということになります」と説明する。 つまり、YouTubeの違法動画にリンクを張り、結果的にその動画へのアクセスが実際に増えた場合は「自動公衆送信権侵害のほう助」にあたり、故意などの主観的な要件が具備されるならば、違法と考えられる、という見解だ。 ------------------------------------------------------------------ ほう助とは ほう助の成立する条件は以下の通り。 (1)ほう助者の行為が実行行為者の行為を容易なものとしたこと (2)ほう助者が実行行為者の行為を認識してほう助したこと (3)実行行為者が実際に行為したこと (4)ほう助は、実行行為者の実行の事前あるいは同時になされること (ほう助者と実行行為者の間に意思の連絡がない場合は「片面的ほう助」と呼ばれる) ------------------------------------------------------------------ 「『自動公衆送信の実行』というものがいつ開始され、いつ完結するのかということがほう助が成立するかどうかの問題に影響しそう。ユーザーがそのコンテンツを視聴したときに、そのつど自動公衆送信権が侵害されるのであれば、その侵害行為を容易にしたリンクやリンク集はほう助を構成する可能性がある」(白田助教授) 日本の著作権法では、著作権侵害コンテンツをダウンロード・視聴するだけでは罪に問われないため、動画の視聴自体は合法となる。
例外もあるが……
日本の著作権法は、私的利用のための複製を認めている。従って「(著作者に無断でアップロードされている)映像の存在や閲覧方法を、家族、家庭内、ごく親しい友人の少人数の集団に対して、リンクを含むなんらかの方法で教えてあげることそれ自体は、私的使用の範囲に該当しうるのではないかと考えられる」(白田助教授)ため、私的利用の範囲で映像のありかを伝え、楽しむことは合法と言えそうだ。 また、著作権法では、報道、批評、研究などのために、著作物の一部を引用して利用することを認めている。このため、違法コンテンツにリンクを張っても、明白に引用目的なら許容される可能性がある。ただし「その際の出所の表示方法としては、批評の対象がまさに違法コンテンツの側にあるという特殊な場合を除いては、おおもとの作品の表題、著作者名、公開場所・日時などを明記すべきだと思う」と小倉弁護士はくぎを刺す。 ----------------------------------------------------- http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/27/news029_2.html 法に「リンク集」を運営するには どうしてもYouTubeの人気動画リンク集を運営したい場合は、著作権侵害映像が入り込まないよう配慮する必要があるだろう。小倉弁護士は「ロボットで拾ってきてしまうのは仕方がないが、著作権侵害っぽいコンテンツにリンクを張ってしまっているのをスタッフが見かけたら、リンクを削除するようにスタッフに徹底しておいた方がよいと思う」とアドバイスする。 著作権侵害コンテンツのリンクを紹介するサービスを運営している事業者側が負う法的リスクとしては、(1)著作権法違反のほう助犯として刑事罰(懲役および罰金)に科せられる場合がある、(2)不法行為(著作権侵害)のほう助者として共同不法行為責任(連帯責任)を負わされるおそれがある――が考えられる。 「違法」と斬り捨てるだけでいいのか?
今の日本の著作権法を適用すれば、YouTube上の人気コンテンツの多くは違法で、それに対するリンクも違法となる可能性が高い。白田助教授は「法律家としては『アップロードされているコンテンツが著作権者の許可あるものかどうか判断できないならば、YouTubeを利用するべきではない。 YouTube上のコンテンツの存在は、ごく親しい友人以外には知らせるべきでない』と言うほかない」と語る。 その一方で「法律の解釈から導かれるこの結論は、GoogleやYouTubeの時代にふさわしいものではないと考える。新しい流通手段の可能性を封じることばかりに躍起になっていては、日本のコンテンツ産業がアメリカの先進サービスに支配されるような構造に陥ると危ぐする」(白田助教授)とも指摘する。 YouTubeにテレビ映像が載り、多くの人に見られるということが、これまでありえなかった新しい可能性を拓いていることは確かだ。忙しくてテレビをリアルタイムで見られない人もYouTubeなら見られるし(関連記事参照)、ネットは放送波の届く範囲を超え、海外からでも見てもらえる(関連記事参照)。 日本好きな外国人が日本のテレビ番組を見てさらに日本を好きになる、ということも実際にあり(関連記事参照)、例えばレイザーラモンHGは、YouTubeの映像が米国で人気となり、米国人のファンが増えているという。 「技術革新などで社会が新しい段階に移行する時、現実と法律の整合性が破たんする状況がしばしば見られる。しかし、その破たんがなければ、現実に調和した法律を作り出すことはできない」――白田助教授はこう指摘する。 家庭用ビデオデッキがその例だ。米国の映画業界は、ソニーがビデオデッキを市場投入した際、「テレビ放送された映画を、視聴者がビデオで勝手にコピーすれば、映画産業が損失を受ける」として長期の訴訟で攻撃した。 だが、映画業界はその後、ビデオのレンタルビジネスによって広大な“家庭内市場”を獲得。テレビとの競争で衰退しつつあった映画ビジネスをビデオが救った――という見方もできる。 「YouTubeが家庭用ビデオデッキと同じポジションにいるならば、法律や政府がよってたかってつぶしにかかるというのが、長期的に見てどうなのかな、と思う部分もある」(白田助教授) 小倉弁護士は、日本のテレビ局の対応について悲観的だ。「録画ネット裁判やまねきTV裁判から明らかなように、日本のテレビ局は、放送波が届く範囲を超えて番組が見られるということをとても嫌がる。『選撮見録事件』(※)で民放各社は、番組をタイムシフト視聴されることすら許せないとしている」 「テレビ局は、番組がいつどこで見られるのかをコントロールしたがっている。YouTubeに番組がアップロードされることが、客観的に見てテレビ局の利益になるとしても、悲しいかな、日本のテレビ局は聞く耳を持たないだろう」(小倉弁護士) ----------------------------------------------------- (※)選撮見録裁判 テレビ番組を1週間分録画し、好きな時間に視聴できる集合住宅向け録画サーバ「選撮見録」(よりどりみどり)が、テレビ局の著作権などを侵害しているとして、民法テレビ局5社が、販売元のクロムサイズに対して販売差し止め・廃棄などを求めた裁判。 大阪地裁は「著作物の複製をほう助していると類推される」として販売差し止め請求は認めたが、廃棄請求は棄却した。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ |