投稿者 地には平和を 日時 2010 年 3 月 03 日 23:03:22: inzCOfyMQ6IpM
(回答先: YouTubeがJASRACと契約 演奏動画、投稿可能に 投稿者 地には平和を 日時 2010 年 3 月 03 日 22:33:47)
【抜粋】
「著作権侵害と知りながらダウンロードすることは私的使用に当たらない」(つまり、違法行為である)とされました。
http://iga.rash.jp/web/chosakuken_kaitei2010.html#06
【以下全文】
北海道石狩郡当別町 五十嵐行政書士事務所
2010年 著作権法改正要旨
2009年6月12日、著作権法改正案が国会を通過し、
一部を除いて2010年1月1日に施行されます。
(一部とは、登録手続き関連の改正になります。このページでの記載はありません。)
今回の主な改正内容は以下になります。
・規制の緩和措置
(1)障害者のための複製
(2)美術の著作物の譲渡申出のための複製
(3)送信可能化された情報の検索のための複製
(4)電子計算機等による著作物等の利用
(5)著作権者不明等の場合の著作物利用の円滑化
・規制の強化措置
(6)著作権侵害物のダウンロードの違法化
(7)著作権侵害物の頒布申出の違法化
・附帯決議
・主な改正内容の概要
(1)障害者のための複製 ▲先頭に戻る
福祉事業者が許諾無しにできる範囲の拡大
現 行 改正後
視覚障害者向け
(第37条) ・点字による複製
・電子計算機による点字データの記録及び公衆送信
・録音及び録音物の公衆送信 ・点字による複製
・電子計算機による点字データの記録及び公衆送信
・視覚著作物(※1)について、文字の音声化、複製、公衆送信
聴覚障害者向け
(第37条の2)) ・放送、有線放送された音声を文字にしてする自動公衆送信 聴覚著作物(※2)について、
・文字の音声化、複製、自動公衆送信
・障害者等向けの貸出のための複製
(※1)視覚著作物:公表された著作物であって、視覚によりその表現が認識される方式により公衆に提供され、又は提示されているもの
(※2)聴覚著作物:公表された著作物であって、聴覚によりその表現が認識される方式により公衆に提供され、又は提示されているもの
(2)美術の著作物の譲渡申出のための複製 ▲先頭に戻る
第47条の2が新設されました。
(現行の47条の2,47条の3は各々47条の3,47条の4に変更)
第47条の2
美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(※)を行うことができる。
※自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。
当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。
具体的には、絵画をオークションに出品する場合に絵画の写真をウェブサイトに掲載するような場合になります。
(3)送信可能化された情報の検索のための複製 ▲先頭に戻る
第47条の6が新設されました。
(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)
第47条の6
公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号(※1)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(※2)は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、送信可能化された著作物(※3)について、記録媒体への記録又は翻案(※4)を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物(※5)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(※6)を行うことができる。ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(※7)を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(※6)を行つてはならない。
(※1)自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。
(※2)当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。
(※3)当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。
(※4)これにより創作した二次的著作物の記録を含む。
(※5)当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において「検索結果提供用記録」という。
(※6)送信可能化を含む。
(※7)国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること
要するに、Yahooやgoogleなどのインターネットの検索エンジンを運営する業者がネットから入手した情報をコピーしてサーバー内に蓄積しておくような場合ですね。
今でもやってるじゃないと思われるかもしれませんが、現在は海外のサーバーを使っているようです。これが、日本のサーバーでも可能になるということですね。
(4)電子計算機等による著作物等の利用 ▲先頭に戻る
著作権者に許諾無しに利用できる場合として以下が追加されました。
・自動公衆送信において、アクセス集中による障害の防止とバックアップのための複製(第47条の5)
・電子計算機による情報解析のための複製(第47条の7)
・送信されたデーターを受信する際の情報処理過程における電子計算機の記録媒体への複製(第47条の8)
(5)著作権者不明等の場合の著作物利用の円滑化 ▲先頭に戻る
著作権者が不明な場合や著作権者とどうしても連絡が取れない時には裁定制度を利用して著作物を利用することができますが、裁定が下りるまで利用することができません。
今回の改正では、裁定の申請を出せば申請中である旨を表示した上で利用できることになります。(第67条の2新設)
また、現行では「著作権者と連絡することができないとき」と定められていましたが、その条件を「連絡できない場合として政令で定める場合」として、要件を明確化しています。(第67条改正)
(6)著作権侵害物のダウンロードの違法化 ▲先頭に戻る
以前から「ダウンロード違法化」として話題になっていた改正です。
第30条第1項(私的使用)の除外項目として以下が追加されました。
(第3号)著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
現行では違法にアップロードされたコンテンツでも私的使用の範囲であれば著作権者の許諾無しにダウンロードすることが可能ですが、改正では「著作権侵害と知りながらダウンロードすることは私的使用に当たらない」(つまり、違法行為である)とされました。
対象は「自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画」となっていますので、「複製」全般ではなく限定されています。
つまり、画像やテキストなどを単にコピーすることは対象ではないと解釈できます。
インターネット上にはいくつかの投稿動画サイトがありますが、このサイトに違法にアップロードされた動画を視聴することは問題ないと解釈できます。
対象となるのはダウンロード行為のみで単に視聴するだけであれば対象ではないということになります。(違法にアップロードすることを助長するということではありませんので、念のため。)
最後に、この規定は「その事実を知りながら」行う場合が対象になっていますので、違法ファイルと知らずにダウンロードした場合は違法行為には当たらないということになります。
また、著作権法第113条(罰則)では第30条1項(私的使用)は除外されていますので罰則規定がありません。
したがって、違法ファイルをダウンロードしたことによって直ちに逮捕されることはありませんが、違法行為であることは事実なので民事訴訟の対象にはなり得ます。
しかし、民事訴訟において、「その事実を知って」ダウンロードしたことを検証することは難しいと思います。
(7)著作権侵害物の頒布申出の違法化 ▲先頭に戻る
現行は、いわゆる「海賊盤」と呼ばれるレコード(CD)を頒布の目的を持って所持した者には1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科となっていますが、この「所持」を「所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者」に改正されました。
実際に販売しなくても、”頒布する申出”をすることも罪になるということです。
例えば、現行では海賊盤をネットオークションに出品しても、その段階で「所持」しているかどうかわかりませんので違法とは言えない状態にあります。
しかし、改正法ではネットオークションに出品した段階で”頒布する申出”を行なったことになり明確に違法と判断できるということになります。
附帯決議
今回の改正に関し、以下の附帯決議が追加されています。
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1. 違法と知らずにダウンロードした利用者に不利益が生じないよう留意するとともに、本改正によるインターネット利用への影響について状況把握に努めること。
また、改正に便乗した被害防止のため改正内容の趣旨周知徹底に努めるとともに、「識別マーク(※)」の普及を促進すること。
2. インターネット配信による音楽・映像の適正価格形成の促進に努めること。
3. すべての障害者がそれぞれに障害に応じた方式の著作物を容易に入手できるものとなるよう、留意すること。
4. 点字、録音図書などの作成を行なうボランティアの活動が今後も促進されるよう、環境整備に努めること。
5. 著作権者不明等の場合の裁定等の手続きの簡素化等、制度の改善について検討すること。
6. 近年のデジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、著作権法の適切な見直しを進めること。
7. 国立国会図書館で電子化された資料の有効活用を図ること。
8. 著作権の学校等における教育の充実や国民への普及啓発活動に努めること。
9. 教育目的での利用の際、著作権者許諾の円滑化に努めること。
※ 識別マークとは、レコード会社が提供する正規コンテンツに表示されるマークのこと。
詳しくはこちら→識別マーク概要説明資料(著作権分科会に提出された資料なので、少し情報が古いかもしれません。ご了承ください。)
上記内容は、附帯決議の内容を要約したものです。
全文はこちら→著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
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