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[以下は外の3消失掲示板とTwitterと茨城町役場へのBackup]
Re: ≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#2≫ 2010/03/25 (Thu) 11:15:01
憲法11条は「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利」と規定していますが;
憲法12条や13条は「公共の福祉のために」、「公共の福祉に反しない限り」と「公共の福祉」で限定しており、地方行政は「公共の福祉」のために行うことが前提なので;
怠惰な裁判所は地方行政の「公共の福祉」の実態を、国民の「侵すことのできない永久の権利」尊重との比較において考慮せずに;
人間社会の”正義”に基づく人間の基本的人権を無視して、地方役人の人権侵害暴政を裁判官の卑劣な恣意的判断により「受忍限度」内であると裁定して”公務員全体主義国家”を成立させているのです。
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Re: ≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#2≫ 2010/03/25 (Thu) 12:45:17
国民の「基本的人権」は国民の’生存に自体に係る基本的規定’ですが;
「公共の福祉」は国民の’生存手段に係る従属規定’であり;
”手段”には代替手段が存在しますが、個人の時間や命には代替がありません。
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≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#3≫ 2010/03/25 (Thu) 14:02:15
【要旨4】:
「また、本件放送の時間帯は、一般的に人が活動している時間帯であり、内容も広く親しまれている穏やかなクラシック音楽であり、一般的には耳障りな曲ではなく、放送時間も71秒間程度にすぎない。また、原告住居地付近の屋外での本件放送の音量は、最大でも63デシベル程度であり、原告の住居内においてはより小さな音となると考えられる。」
上記【要旨4】は以下の通りでなければなりません。
《また、本件放送の時間帯は、一般的に人が活動している時間帯ではあるが、現代は国民の生活も多様化しており、昼間に睡眠している住民も少なからず居り、穏やかなクラシック音楽でも他趣味であれば耳障りな曲と言う事ができ、原告住居地付近の屋外での本件放送の音量が63デシベル程度の音量でも、突然の起音時には大きな衝撃が発生し、放送時間も71秒間と必要以上に長く、機械騒音と比較しても人の発する信号騒音は可聴であれば、人をその欲しない信号音によって精神的により深い悪影響を与えると言える。》
【要旨5】:
「以上のような本件放送の必要性に鑑み、上記の本件放送の時間帯、曲目、放送時間、音量等の諸事情を総合考慮すると、本件放送による騒音は、原告が社会生活を送る上で受忍すべき限度を超えていると認めることはできない。」
上記【要旨5】は以下の通りでなければなりません。
《以上のように本件放送設備の設置目的、放送の必要性、有効性、曲目、放送時間、音量、原告の精神への悪影響等の諸事情を総合考慮すると、本件放送により原告の人格権が侵害されていると認めることができるので、本件放送の放送を禁止する。》
(#4へ続く)
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Re: ≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#3≫ 2010/03/26 (Fri) 10:56:53
「環境権を認めると新幹線が止まってしまう」
*「環境権」と言う包括的概念ではなく、基本的人権各事項を基にすれば、個別具体的事案に対処できます。
*「新幹線」は機械騒音であり、進歩改善の余地や地域限定減速が可能ですが;
防災放送塔の放送は悪辣非道な公務員が、毎日、故意に人権侵害を目的に不必要な大音響を発しているのです。 〔だから受忍限度論を使うのです〕
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≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#4≫ 2010/03/26 (Fri) 11:36:53
長年にわたる自民党の人民抑圧の悪政を反映した公害等調整委員会が行なった、前記の判決を基に’公害委員会の分際’をわきまえない卑劣な解説は;
[1 はじめに]で記している「災害等の緊急事態が発生した場合」に行う周知徹底の大音響放送を毎日、平穏な平常時行う事の人格権侵害と環境破壊の違法性を無視しており;
毎日、「放送塔の存在を周知させ」ることを理由に、大音響放送を行うことは人民を愚弄する極みであり;
「災害等の緊急事態が発生した場合」では無い放送を”聴かされない自由”の請求が、「公共の福祉」に”反”するとまでは言えず、したがって「受忍限度」内とも言えず;
現在の発達した科学技術で、国民の生活はすべて信頼性の高い安全度を達成しているのに、その国民の信頼性を疑い、さらに放送音の「点検」と称して放送の過剰なむだ使いにより、住民の静穏を侵害する暴政を許容しているのです。
ちなみに、月に一度、数秒間の発音による点検外の故障でさえも、災害発生による放送絶対必要性が重なる確率はゼロと言えるほど低いのです。
全ての災害や物事の発生順序や、時間経過や、発生場所を考えれば;
今まで何十年も、実際の災害時でも防災放送塔からの放送は、ほとんど役に立たず不要であったのであり;
防災放送塔は、人民の災害に対する不安心理に乗じて設立したむだ使いの典型です。
以上の様に裁判所も委員会も、人民の基本的人格権を護らず、人民の基本的人格権の重要性を述べず、考慮せずに;
この様な公務員全体主義的・国家主義的・反民主主義的な判断を下すのです。
だから、民主党は最高裁判事を含む無知蒙昧で反民主的思想の司法官僚の不当判決を分析、指摘議論して矯正させ、または糾弾しなければならないのです。
憲法12条の「自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」を達成するためには、人民の潜在的敵・公務員とは徹底的に戦わなければならないのです。
(以上)
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