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(回答先: 「なぜ弁護士は目をそむける?・小沢冤罪事件」 投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 11 月 21 日 12:21:04)
投稿者諸氏のさらなる解析の結果、『出勤管理簿の7月〜9月までの期間中、彼(斎藤検事)の名前は見当たりません。(hanako氏より)』が、現在開示されている資料で判明した。 これはつまり、2回目の議決日(9月14日)以前には担当検事の説明は行なわれなかったということだ。 「そんなに断定をしていいのか?」という声もあろうが、同様のことを警察や検察であったなら、どう判断するか?
「目撃者はいるの? なに、いねー。 だったら行ったっていうアリバイの証明なんか、できねーじゃねえの。 さっさと白状しちまえよ」と、こんな具合だろうか。 だから我々も素直に「斉藤検事は行っていない」と断定しても間違いではない。 だいたいにして、検審事務局や検察が斉藤検事の出頭日を発表しないのが悪いのだ。 出勤管理簿に記載がないのなら、「そこへは行っていない」と考えて何かおかしいところがあるだろうか。
しかし理屈と何とかはどこにでも立てられる頭のよい人達であるから、屁理屈を考え出すかもしれない。 例えば、2回目の起訴相当議決は「即ち起訴議決ではない」という理屈など。
どういうことかというと、検察審査会法:第41条の6の2項に 『検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。』 とあるが、「起訴議決をする」とは議決書に署名が終わったときを言うのであって、単に投票が済んだ時のことを言うのではない、という理屈である。
この論法でいくと、投票日と署名日の間に開きがあるならば、その間に検事の説明が行なわれてもセーフである、となる。 つまり検事の説明は9月28日でも10月4日でも構わないとなり、このどちらかに斉藤検事が出頭していれば議決は「合法」と判断される。 いかがだろう、この論法にすぐに反論できるだろうか?
それまでの起訴議決は、投票日イコール議決書署名日だったから誰もなんとも思わなかった。 しかしこう言われたら、なんと反論すればよいのだろう。 反論しても水掛け論になるだけだ。 だからこう言えばいい。 「投票で起訴相当が決まった後で、検事が何を説明するの?」と。 それにしても、なんで議決日を10月4日にしなかったんだろう? そうすれば何の問題もなかったのに。 審査員が我慢できなかったのか?
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