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今回いみじくも我々は、捏造報告書の件で嘘やまやかしとは無縁なはずの検察が、堂々と嘘八百を連ねた文書を作成しているその「現物」を見てしまった。 検察も「嘘をつく」ということを実地研修してしまったのだ。 しかし裁判所は依然として「嘘も不正もしない」公正な組織だとの認識を持っている。 これはある意味、信仰のようなものだ。
そして弁護士連中も、同様な認識を持っている。 その心情は分からないでもない。 裁判所ににらまれたら、以後の自分の仕事に差支えが出てくるかもしれないし、最終判断を下す最高裁はある意味彼らの「神」なのだ。 その神の領域を突き崩すことは、自分の足元を突き崩すことに他ならない。 だから判決以外の裁判所のする事には異議を唱えないのだろう。
しかし検察が嘘をついているのに、同じ役人の組織である裁判所が「天使の集まり」と断じるのは、どう考えてもおかしい。 判検交流で行ったり来たりしている組織同士で、片や「悪の巣窟」片や「天子の集団」とキッチリと境が分けられるだろうか? 私は、どっちもどっちだと思う。 あの「推認裁判長」を忘れたわけではあるまい。
それで上記の内容から、次の二つの疑惑がうっすらと見えてくる。 一つ目、「弁護士は裁判所には逆らえない」。 二つ目、「裁判所も嘘をつくかもしれない」。 この2点を踏まえて次の例題に進んでいただきたい。
小沢案件の2回目の審査に吉田審査補助員という人がいた。 彼は「第2回審査事件票」によれば、計8回出席していることになっている。 しかしこの「第2回審査事件票」という代物は表題も欠いているまさに「緊急に作成した文書」そのものなのだ。 そして次に「旅費請求書」がある。 これで出頭月日が読めるのは「9月14日」だけ、10月4日の署名日の旅費請求書は開示になっていないようだ。 他の日にちはマスキングされていて読めない。 それで他の投稿者諸氏が請求書提出月日と審査員出頭月日から、ほかの「審査補助員の出頭日」を割り出している。
さてそこで問いだ。 もし吉田審査補助員の出頭月日が上記の2点によりニセモノであったなら、どういうことになるか? 答えは簡単だ、「すべての2回目の審査月日は信用できない」となる。 なぜなら、審査補助員が出席している審査会が「小沢案件を審査している」と推測しているのだから、審査補助員の出頭月日が「?」であれば、自動的に「小沢案件の審査」も「?」になる。 やったとも、やっていないとも、どちらとも言えるのだ。
「しかし支出書類とか出勤簿とかと付き合わせれば分かるんじゃないの?」・・・理論上はそうであろうが「二つ目の疑惑」を忘れている。 これが犯罪なら、たかだか2名の第5検察審査会事務局だけでできる仕事ではない。 当然上部機関が絡んでいるはずだ。 地方裁判所が一枚加わっていれば、会計書類など如何様にでもできる。 なぜなら審査員や補助員の金の支出は地方裁判所でやっているからだ。
「しかしそれなら審査補助員が黙っていないでしょう?」・・・「一つ目の疑惑」が本当なら、審査補助員は弁護士を廃業するまで黙っているだろう。 なにしろ後ろには最高裁が控えている。 「でも裁判所が悪巧みをするなんて」・・・信じたくないのは分かる。 紙のお札と裁判所は国民の信用で成り立っているのだから、一夜にして紙切れになるのは我慢できないだろう。 しかし法曹関係者が眼をそむけている状態で、それ以外の者が直視しないでどうする。
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