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(回答先: 「吉田審査補助員の旅費請求書について」 投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 8 月 20 日 10:11:30)
カッサンドラさま
この審査補助員・吉田弁護士の請求書と、ほかの検察審査員の旅費請求書は、【フォーマットが違って】いて、【異なるパソコンで入力】されているようですね。
右肩の「委員等旅費」「検察審査員旅費」などとある枠の幅、文字の割り付けが異なり、また出頭年月日と出頭場所についての「記入欄の高さ」もまったく異なります。
どちらかが間違っている、などととう意味ではありませんが、紙ベースのマニュアルから、別の人が別のパソコンによって【フォーマット(枠)から作成した】ものと思われます。
普通はこんなことしません。フォーマット・データがあって、記入箇所のみを入力して保存・出力するはずです。別の担当者が別のパソコンで入力するにしても、フォーマットデータは同じものを使うはずで、
この吉田弁護士の請求書は、"わざわざ"フォーマット・データの準備のないところで作成されたのではないかと思われます。
通常の検察審査員の請求は、各検察審査会(東京第五)か、場合によって集約庁(東京第一)で作成され、出力されているはずです。
吉田弁護士の請求書は、「そこではない場所」で作られた。・・・・・それは最高裁事務総局か、法務省か、会計を担当する東京地裁か。
いずれにせよ、数千万円もする選定ソフトや予算管理ソフトを導入している官公庁が、こんないい加減なフォーマットを用いているのは不自然を通り越しているように思います。もちろん、マニュアル通りのフォーマットから少しズレているからと言って「無効だ」「捏造だ」と言いたい訳ではありません。
かなり杜撰で、フォーマット・データの共有すらなされていない【別の場所】で作られた可能性が高い、ということです。
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