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(回答先: 「あらかじめの意味・起訴議決と検察官聴取」 投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 8 月 11 日 10:30:09)
仮に議決前であっても、検察官が説明に呼ばれた段階で「起訴議決」は決まっている。
「何を言ってるんだ?」と思われようが、検察審査会法を読めばこうならざるを得ない。 『起訴議決をするときは、あらかじめ』検察官に意見を述べさせよ、と言ってるのだから、検察官が出向いた時には「起訴議決」が既定の路線になっている。 だから検察官が検察審査会に入って行くところを目撃すれば、いずれ「起訴議決」が出されるなということがはっきり分かるのである。
「意見を聞いて議決が変ったらどうする?」と考える人もあろうが、そんな事態を検察審査会法は想定していない。 起訴議決をするときのみ、検察官を呼べと述べてるだけである。
たとえば14日に斉藤検察官が出頭したとすれば、議決前であっても「起訴議決」が読める。 もっと早く出頭したなら、その時点で「起訴議決」が分かってしまう。 たとえその日が代表選挙の前であっても。
検察審査会法:第41条の6
2 検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。
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