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検察審査会法・第41条の6第2項の表現は不思議である。 起訴議決の前に検察官の意見を聞くべしと言っているが、議決の前に「起訴議決が出る」と誰がわかるのか? 投票もやらないうちから結果が予測できるとは、どういうことか?
一つの考え方として、「起訴相当と認める」ことと「起訴をすべき旨の議決(起訴議決)」とは別物であるとするならば、どういうことになるか。 1回目の「起訴相当」は『起訴を相当とする議決』と呼ばれる。 そして2回目の「起訴相当」は『起訴をすべき旨の議決(起訴議決)』と呼ばれる。 議決とは「議決書が完成した時」をいう、のだとしたら単なる投票の結果で「起訴相当」が決まっても、それは「起訴議決」とまでは呼べないことになる。
つまり投票と議決書完成の間に、検察官を呼べばオーケーとなる。 投票で「起訴すべし」の結果は分かっているのだから、第41条の6第2項とは矛盾しない。 この時点で起訴議決はまだ完成していないととることができる。 もう一つの考え方もある。
それは「仮の評決を取る」という考え方である。 本評決は検察官の説明以後に行なうとして、その前に審査員の意向を確かめるのである。 それで起訴相当に入れたい人が8名以上いたならば、検察官を呼んで意見を聞くのである。 意見聴取以後に8名より減少しても、それはそれで構わない。 これでも第41条の6第2項には矛盾しない。
その考えで行くなら、9月14日に「仮の評決」を取り、9月28日に「検察官の説明」を聞き、10月4日に「議決・署名」でもなんら違反ではなくなる。 ただ仮の評決は正式な議決とは認めにくいだろうし、検察官がわざわざ出向いたのに「不起訴相当議決が出てしまった」なんてことになるかもしれない。 不起訴相当では検察官は呼ばれないはずだから。
要は「議決日」の意味を「評決日」ととるか、「議決書完成日」ととるかである。 今までは両方が一緒だったから問題はなかった。 今回はこれについての最高裁の見解をぜひ聞きたい。
《検察審査会法》
第41条の6 検察審査会は、第41条の2の規定による審査を行つた場合において、起訴を相当と認めるときは、第39条の5第1項第1号の規定にかかわらず、起訴をすべき旨の議決(「起訴議決」)をするものとする。
起訴議決をするには、第27条の規定にかかわらず、検察審査員8人以上の多数によらなければならない。
2 検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。
第41条の2 第39条の5第1項第1号の議決をした検察審査会は、検察官から・・・・・公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。
第39条の5 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
1.起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決
第27条 検察審査会議の議事は、過半数でこれを決する。
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