http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/233.html
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(回答先: 阿修羅を去った論客たちへのラブレター 投稿者 陣中見舞い 日時 2010 年 5 月 12 日 20:21:44)
詳しくを以下のリンクの原文を読んでみてください。
政治的な情報を発信することに関する規制が多くみられます。
阿修羅のような掲示板は
「社会的影響が小さい」なら個人FM局と同じ規制がかかるようになるようです。
一方「社会的影響が大きい」(ユーザーが非常に多い掲示板など)は地方ラジオ局並みの規制がかかるように見える記述がみられます。
新しく掲示板を作るのが困難になる可能性があるため、もし阿修羅に変わる何かを作りたいと思っている人がいるなら反対しておいた方が良い法律であると思っています
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ニュース
http://www.videonews.com/interviews/001999/001450.php
ネット規制関連の投稿
http://slashdot.jp/article.pl?sid=10/03/24/0728256
http://slashdot.jp/article.pl?sid=10/03/24/0728256
http://slashdot.jp/firehose.pl?op=view&id=204318
原文
http://www.soumu.go.jp/main_content/000058204.pdf
のネット規制に関する部分を抽出
13ページ
「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。
(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関して
は、次の定義に従うものとする。
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とす
る電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電
気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下
同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
二 「基幹放送」とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号
)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当て
られるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。
三 「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。
103ページ
(一般放送の業務の登録)
第百二十六条 一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登
録を受けなければならない。ただし、有線電気通信設備を用いて
行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に
用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送
の健全な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で
定める一般放送については、この限りでな
282ページ
登録一件につき九万円
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