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創価学会の政教分離説は正しいか?
http://www.asyura2.com/09/cult7/msg/784.html
投稿者 K24 日時 2011 年 1 月 14 日 12:17:28: RUW.8Yy8eqVmQ
 

Google検索 創価学会と政教分離 での検索結果 約 48,000 件

Google検索 公明党と政教分離  での検索結果 約 59,300 件

上記は創価学会と公明党の政教分離に関する検索結果です。

この検索結果を見ていくと創価学会と公明党の在り方について憲法違反とする意見が非情に多いことがわかります。
憲法に抵触しないと言う違憲は少数意見のような感じすらしてきます。

この問題については今までに散々議論されてきているようですが、ここでは従来とはまったく違う視点からこの問題を考察してしみます。

さて、以下に示す日本国憲法20条について。

第20条
1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

上記の条文に抜け道があるかどうかを探してみます。
どうやら抜け道は第一項にありそうです。

■憲法20条の抜け道≒第一項

1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

この第一項に謳われる、

 ★いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

を、

 ★いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない。

と縮めてみます。
そしてこの条文を以下のように解釈します。

宗教団体が直接政治上の権力(国家権力)を行使すればそれは憲法違反となる、しかし、間接的であればこの限りではない。

これで抜け道ができます。
後はこの抜け道に時の政権与党下の内閣法制局からお墨付きを付与してもらえばいいわけです。

もし、天下を盗りたいとか、日本を支配したいとか、そんな野望を抱く宗教団体があれば、この抜け道を放ってはおかないでしょう。

ここで、当方が日本支配を企図する宗教団体指導者になったつもりでこの抜け道を物語風に考えてまみます。題して『宗教指導者K24の野望』

■小説『宗教指導者K24の野望』■
宗教団体が直接国家権力を行使するのがダメ? 間接的ならOK? しゃらくせえ!
だったら、こうすりゃあいい。
まず、俺様が支配する宗教団体の一部を分離し政党を創設する、そしてその政党に俺様が支配する宗教団体の人員をそのまま横滑りさせる。
そして政党は全て俺様の信者で固めるのだ。
こうすりゃ何も問題なかろう? 世間がグダグダと小五月蝿ぇこと言ってきたらこう言い返すんだ、『これは政党です、手続き条からも当宗教団体とは別個の組織であり独立した団体です』と。
そしてついでにこう言ってやるんだ、『当宗教団体は政党を支援しているに過ぎません』と。
こうすりゃあ完璧、後はこの政党を与党にし、そして政治上の権力を思う存分に行使させ好きなように世の中支配したる! どうせ議員は全て俺様の信者だからな、文句あるヤツは警察権力で取り締まってやる! わっははははは! 俺様の勝だ! 

かくして宗教指導者K24は闇の独裁者としてこの国に君臨するのであった・・・。

さて、これはあくまでも物語、フィクションです。
ですが、現在の憲法20条解釈はこのようなことすら問題なしとしているかのようです、と言うよりこうした問題点を何も考えることすらしないらしく思考停止の状態が何十年と続いています。

ところで当方の小説『宗教指導者K24の野望』をお読みになった創価学会のみなさんはどう思います?

こんな事態が生じても憲法上なんら問題なしと考えますか?
創価学会のご意見を拝聴したいものです。


そろそろ本題に入ります。

創価学会は自己のあり方を政教分離に退職しないと主張されています。
ですが、この主張は世界に通じる普遍的な主張と言えるのでしょうか?
創価学会の政教分離説が正しいとするならば、SGIも同様な思考法に基づき世界各国で宗教政党を創設し政治上の権力行使を行えばいい。
例えば、そう、SGIアメリカ党とかイギリス党、フランス党、ドイツ党、韓国党とか、
こういった具合にSGI国際宗教政党を創設し世界各国で選挙活動やF取り、戸別訪問を行ってみたらいい。
創価学会の政教分離説が人類普遍のものであればできるはずですし、各国も文句は言わないはずです。
それより第一に国連が創価学会式政教分離説に諸手を挙げて参政するはずです。

さて、こうしたことが出来ないとすれば、その理由はなんでしょうか?
各国の事情が異なる?
そうではないでしょう、創価学会の言う政教分離が世界に通用しない説であり、
日本でしか押し通せない極めてドメスティックな説でしかないうことでしょう。

違いますか?


政教分離原則
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%95%99%E5%88%86%E9%9B%A2%E5%8E%9F%E5%89%87

日本国憲法第20条
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC20%E6%9D%A1

公明党と政教分離について。 公明党は限定分離説の考えにより、憲法20条の分離原...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1222576062

創価学会
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%B5%E4%BE%A1%E5%AD%A6%E4%BC%9A

公明党
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%98%8E%E5%85%9A
 

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コメント
 
01. 2011年1月14日 19:57:41: TwHbsnppLM
創価の選挙活動はそのまま宗教活動になっている。功徳があると思っている、

まともな頭があるなら議員の良し悪、政党の政策ぐらい考えて投票しろよな、

そんな活動しても幸福になれないんだ。他人の為より自分の家族大切にしろよ。


02. 2011年1月20日 15:57:46: 6Ke5fBbKPI
創価学会の政教分離説は正しいか?さん
お願いします。政治、選挙、NHKのほうにも
これを投げかけてください。

前世、ご利益団体は宗教ではない。
個人崇拝団体です。法人資格は取り消せないのか。


03. 2011年7月12日 21:16:12: ziN6Q0sk9c
創価大学法学部卒業者です

憲法上の政教分離原則の『政』は
『国家・地方機関(公的機関)』の意味であり
『政治・政党(私的組織)』の意味ではない

『政(まつりごと)』を実行する『国家・地方機関(公的機関)』から
『宗教性の偏重』を分離する概念であり
『国家の宗教的中立性』を意味するもの
英訳が『Separation of Church and State』=『州と教会の分離』
となっている事から
別名『国教分離原則』・『国家の宗教的中立性の原則』と言う
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ken-jinken/12separetion.htm


誤解の元凶は2つ
一つは日本における『公法(公人相手の法・法律)概念』の浸透不足
もう一つは憲法が規制対象と定める『名宛人』が文脈上省略されている場合に
誤解釈を生みやすいという点


長文になるが以下@〜Fに分けて手順を追って解説する


@そもそも『憲法』は『公法』である

A『公法』の適用対象は『公立公営組織体』であり法律用語で『公人』と呼ぶ

B『宗教団体』も『政党』も『私立私営民間団体』であり法律用語で『私人』と呼ぶ

C『憲法違反』には『公人』の存在が必要不可欠だが
『宗教団体』と『政党』の関係性論じても
『公人』は無関係である為『憲法違反』の条件を満たさない

D『山口自衛官合祀訴訟最高裁判例』では
『私人の行為は政教分離の対象にはならない』となっている
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E8%A1%9B%E5%AE%98%E8%AD%B7%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E5%90%88%E7%A5%80%E4%BA%8B%E4%BB%B6

E『名宛人』が省略された形の条文解釈方法
『憲法30条:納税の義務』を例に取る

F『いかなる宗教団体も・・・行使してはならない』の解釈方法


@・A詳細

『政教分離原則』の母体となっている『憲法』について解説すると
憲法は『国家(地方)機関』をターゲットに定められた『公法』であり
原則上『民間人・民間団体』をターゲットに含まない
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95

『公法』とは『公人(公的な機関とその代表者)』をターゲットに定められた
法・法律の総称で『条約』・『憲法』・『国家(地方)公務員法』等が該当
上記URL最下層に簡易的な『法の分類』が掲載されており
『憲法は公法』に分類される

対義語として
『私人(民間人・民間団体)』をターゲットに定められた『私法』があり
『民法』・『刑法』・『商法』・『宗教法人法』・『道路交通法』・
『所得税法』・『法人税法』等が該当

母体となっている憲法が『公法』である以上
『憲法規定の一部』である『政教分離原則』の法解釈も
『公法』としての意味合いを逃れる事はない
つまり『公人』相手に憲法違反であると論じる事は別として
『私人』相手に憲法違反であるとか『政教分離違反』であるとの
使用方法がの誤り

B・C詳細

政教分離原則の『適用対象者』である『公人』とは
あらゆる宗派の国民・団体から
一律に税金を巻き上げ
その財力を糧として運営していく
『公立公営組織』を指す

具体的には以下のようなものが該当



★『国会・地方議会』・『内閣各省庁・地方公共団体』・『各裁判所』

いわゆる
『中学校公民』の『国家権力の三権分立』で登場する
『立法』・『行政』・『司法』の事

対して『宗教団体』は言うに及ばず
『政治結社・政党』も『民間人』によって設立・運営されている『私人』であり
『国家(地方)機関』ではない


『日本新党繰上補充事件』 : 事実[26]参照


★『政党』という『私人』の行為を前提とする・・・


http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/100-1.html

逆に『公立政党』などというものが存在したら
『国を挙げてこの政党支持しますよ!』みたいな話になり
どう見ても平等性に欠ける事になる

誤解無いよう説明するが
『国会』=『公人』であるが
『一政党』=『国会』とはならない

国民の多くは『政教分離』を論じる際『政治=国家』だと勘違いする
しかし実は『政治』や『政治結社・政党』には『民間人』も多数参加している
端的な例で『政党』自体も『国会・地方議員』のみで構成されている訳ではなく
現に私は『公明党党員』であり『政党組織の一員』であるが
『公務員』ではなく『一民間人』
『政教分離』を『政治・政党と宗教の分離』と捉えてしまうと
『民間人』が宗教性を捨てなければならないという
可笑しな法解釈になり『公法としての憲法』の領域を逸脱する

よって
『政治≠国家(公人)』であり
『政党(私的集団)≠国会(公人)』である
『政党』を『公人扱い』する論理には無理があると言え
早い話図に直すと↓↓↓の感じになる



★『創価学会』=『公明党』≠『国会(公人)』

★『私人』=『私人』≠『公人』


まとめてみると
政教分離原則に違反する・違反しないは
対象となっている『団体の存在』が『公的か?・私的か?』で決まる
端的な例を挙げれば



★『公立学校』で『宗教教育』を行えば
★『公立公営団体』の宗教的中立性が損なわれ
★政教分離に違反するが

★『私立学校』で『宗教教育』を行っても
★『私立私営団体』が宗教的に中立である必要性は無く
★政教分離に違反しない

という事

結論として

『宗教団体』が『特定政党のみ』に投票しようが
『宗教団体・宗教政党』という両者関係が『一体不可分』に見えようが
所詮『民間団体上の話』であり
『公人』とは無関係な為
『公人』が『宗教的中立性』を乱している事には到底なり得ず
『政教分離原則』の要件を何一つ満たさない


E詳細

ここからは実際の条文解釈について解説する
確かに『日本国憲法』上の各条文・条項の中には

『いかなる宗教団体も』とか『国民は』という様な

『民間人・民間団体』の名称を『文頭』に据えた形式の書き出しで始まるものが
幾つか存在するが
これは憲法が規制対象と定める『名宛人』が省略された為その様に見えるだけであって
決して『民間人・民間団体』自体が各条文・条項に記載の『命令・禁止規定』を
遵守すべき『適用対象者』となっている訳ではない

『日本国憲法30条・納税の義務』等はその『端的な代表例』と言える



★『日本国憲法30条・納税の義務』

★『国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う』

素人目で一見すると『国民は税金を納めなさい!』の様な
『国民』に対する『納税義務の告知』であるかのようにも見えるが
実際は全く違う

注目すべきは真ん中の文章



★『法律の定めるところにより』

つまり
『法律の定め』が無ければ、『納税の義務』は発生しないという事

つまり正式な解釈は



★『公立公営組織を運営する方々(公人)は』

★国民に税金を課す際には
★必ず立法機関にて『課税制度を可決成立』させた上で
★課税を実施して下さい

という解釈になる

これを『憲法用語』では『租税法律主義』と呼んでいて
『法律の定めなくして、税金を課されない、国民の権利』の事を指す

● 『租税法律主義』とは

租税法律主義とは
租税は民間の富を強制的に国家へ移転させるものなので
『租税の賦課・徴収を行うには必ず法律の根拠を要するとする原則』
この原則が初めて出現したのは、13世紀イギリスのマグナ・カルタである
近代以前は
君主や支配者が恣意的な租税運用を行うことが多かったが
近代に入ると市民階級が成長し
『課税するには課税される側の同意が必要だ』
という思想が一般的となり始めていた
あわせて
『公権力の行使は法律の根拠に基づくべし』とする
『法治主義』も広がっていた
そこで課税に関することは
国民=課税される側の代表からなる議会が制定した
法律の根拠に基づくべしとする基本原則
すなわち『租税法律主義』が生まれた
現代では
ほとんどの民主国家で租税法律主義が憲法原理とされている


そもそも新聞やニュースで見る『脱税者の逮捕容疑』は何だろうか?
『日本国憲法30条』に定める『納税の義務違反』で逮捕された人を
見た事も聞いた事もない
必ず『所得税法違反』もしくは『法人税法違反』になっている
いずれも『公的機関』が『日本国憲法30条・納税の義務』の定めに則り
立法機関にて『法律の定め』を制定したからこそ
『所得税法』・『法人税法』に基づいて国民は税金を支払わなければならない
という仕組みになっている

つまりAでも紹介したように
国民が遵守しなければならないのは
『所得税法』・『法人税法』という『私法』であり
『公法』としての『憲法30条』ではなかったという話


F詳細

『日本国憲法20条1項後段部』の解釈も同様で
『いかなる宗教団体も・・・行使してはならない』と書かれているが
これも『名宛人』が省略された典型例で



★『公立公営組織』を運営する方々は

★『宗教団体』が
★『国からの特権』を受けたり
★国家が保有する『政治上の権力』を
★国から譲り受けたりする事が出来ない事に鑑み

★わざわざ
★『特権』を与えてみたり

★『公立公営組織』を運営する際に生じる
★『立法権』・『課税権』・『裁判権』・『公務員の任免権・同意権』等の
★本来国が独占すべき『統治的権力』
★すなわち『政治上の権力』を
★特定宗教団体に譲渡する等をして優遇を図り

★『間接的な形』での『宗教差別』をもって
★『国民の信教の自由』に打撃を与えてはならない

という解釈になる

上記法解釈は『20条1項前段部』の
『信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。』との関係性を考えれば
当然の帰結であり
『前段部』で『信教の自由の直接的保障』
『後段部』で『信教の自由の間接的保障』という
『手厚い二重保障』の仕組みとなっている


04. 2012年1月10日 10:33:11 : 8TkUtEUwaY
日本国憲法は非常に固いと評されるように、改正は手続き上、現実的には不可能でしょう。しかし、時代、世界は変わります。憲法改正なく、それらに対応するには
その時々で憲法解釈の変節で柔軟に対応しなければなりません。第九条の自衛権、自衛隊についての解釈がその代表例でしょう。現実的に、宗教団体による政党がすでに
成立し活動していますが、それを直ちに違憲とすることによる混乱、あるいは政治的利害を考えると、いわゆる国と宗教団体との絶対的、相対的関係論とか、内閣法制局(行政の立場で司法を論ずる真に奇妙な部局です!)の少し首をかしげる解釈が出てくるわけです。ただ、西ドイツにはれっきとした宗教政治結社「キリスト教民主同盟」が存在し、彼の地は古くから法的に認められた「宗教税」なるものも存在します。宗教と政治の関係は当然ですが国によって違うのです。ただ、西ドイツでは憲法で「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」などと規定していない憲法を持つ国です。
そこが我が国と違います。翻って、輪が日本国憲法第二十条を淡々と眺めるとき
国民の大方は創価学会と公明党の関係で、その実態を見れば見るほど疑問を抱くでしょう。そのことを一番わかっているのが創価学会、公明党自身でしょう。時々の
政権の都合による憲法解釈で自分たちの存在が脅かされるのです。従って彼らの取り得る施策はただ一つ、時々の政権に寄り添い、自分たちに不利にならないよう監視することです。彼らが目指すのはいわゆる「政治」ではありません。自らの保身のために政治団体を産み、活動しているのです。彼らが奉仕するのは国民全体ではありません。創価学会の幹部、信者などのためだということを忘れてはいけません。

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