http://www.asyura2.com/09/cult7/msg/695.html
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国家犯罪としての医療保護入院制度、その証明
http://antigangstalking.join-us.jp/AGSAS_Step01.htm
上記サイトは、ガスライティング等を駆使した組織的犯罪活動(またの名を集団ストーカーとも言う、但し、当該サイトの管理者は集団ストーカーという言葉を否定しています。)に対して訴訟に取り組む、よく知られたサイトです。
上記サイトにおいて、医療保護入院制度が冤罪を可能とする国家犯罪システムとして温存されていることを、憲法に基づく手続保障、その他法令から論証しています。
ご関心のある方は、是非とも一読されることをお勧めします。
一読すれば誰でも医療保護入院制度に対する疑念が生じてきます。
一例として、
憲法31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
■憲法条文から想起される疑念の数々
@医療保護入院制度は憲法の示す適正手続の保障の例外規定なのか?
Aであるとすれば、そもそも憲法に従わないでいい例外規定などあり得るのか?
Bあるとするならそれはなんと呼ぶべきか、ウルトラ超法規的規定とでも呼ぶべきものなのか? それとも『ならず者の規定』とでも呼ぶべきか?
Cそのようなウルトラ超法規的制度を裁判所はどのような理由で認めるのか?
Dそれとも医療保護入院制度は憲法に反する違法な制度であるのか?
E憲法違反であれば、その制度を温存させておく狙いは何か?
F『誰』のために温存させている制度なのか?
尚、上記サイトが相変わらず妄想の産物とする見解を持つ方は、上記サイトが提示している数々の問題点に対して、理路整然と反論できなければなりせん。
反論できない、或いは反論する気のない『妄想説』などの言説は、悪しき風評流布の類か、問題隠蔽に加担する輩の悔し紛れの遠吠えとして一蹴されても仕方ないでしょう。
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