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(回答先: Re: 児童相談所の子供の拉致 投稿者 真理を愛する者 日時 2009 年 9 月 18 日 09:07:34)
児童相談所は児童福祉法に基づいて設置され専門機関なわけですから、世の中の児童相談所の全てが『子供攫い』に手を染めているなどということは考えられません。
児相(児童相談所)による子供の拉致を許すな!
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52331268.html
上記ブログが示すところからどうやら世の中には、
@児童相談所の在り方
A職員の質
B権限
これら@〜Bの全部または一部に疑義のあるとんでもない児童相談所が存在しているものと見積もられます。
児童相談所は児童福祉法に基づいて設置された専門機関であり、さらに児童福祉法第11条第2項には以下のように書かれています。
2.児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
ホ 児童の一時保護を行うこと。
ヘ 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
この法律の示すところが、
●躾か暴力・虐待かの捜査能力も権限もないにも関わらず『家庭内で虐待の事実があった』と一方的に断定しては、
被害者とされる子供を親族から強制的に引き離し収容する。
●過失・事故を『児童虐待』と断定して連れ去る。問題のない家庭において問題を捏造し、こじつけて連れ去る。
このような人様の親子関係に対する破壊行為を可能とする意味も含まれているとするならば、どのような考え方をもってこれらを可能としているかを、児童相談所の責任者は市民に対して説明する必要があります。
責任者が説明できないならば、監督官庁である厚生労働省の役人が説明しなければなりません。
厚生労働省の役人が説明しないならば、これは大臣命令で役人に返答させるか国政調査権によって児童相談所の実態調査を行う必要がでてきます。
こうしてブログが指摘するように行政としての体制見直し、関連法改正を求めることが必要となるのは当然でしょう。
児童福祉法
http://www.houko.com/00/01/S22/164.HTM
児童相談所
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E7%9B%B8%E8%AB%87%E6%89%80