★阿修羅♪ > カルト7 > 283.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
以前紹介したブログ「ナイスガイ派」2009年1月6日付では、集団ストーカー被害のうち、周波数犯罪について取り上げられてます。
※「ナイスガイ派」2009年1月6日付
http://blog.auone.jp/sanaeee/?p=0&disp=day_entl_p&y=2009&m=01&d=06
周波数犯罪であるのでしたら、加害者を電波法第30条(無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない)違反で逮捕するのも可能ではないでしょうか?
※電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
携帯電話、テレビ、ラジオなどの電波に乗せて、モスキート音などの技術を悪用してスペクトラム拡散通信などの技術で、被害者に対し周波数犯罪を行っているのでしょうか?
また、オーディオの音や、工場等で使用される大型機械の音、被害者周辺の人物に向けて周波数犯罪放送を行っているのであれば、加害者は、無線局関連の法律違反で逮捕できるのではないでしょうか?
もし周波数犯罪が、電波法第5条2の「実験用無線局」という建前により行われているとすれば、認可を承認する書類が総務省内に保管されていると思われます。
もし、建前の実験により、総務省が認可を与えているとすれば、一体、どういう建前で認可されているのか知りたいです。情報公開法などを利用して、公開させることはできないのでしょうか?