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中国が“日本の地名”を勝手に商標登録 監視強化に四苦八苦する地方自治体【ダイヤモンドオンライン】
http://www.asyura2.com/09/china02/msg/103.html
投稿者 きすぐれ真一 日時 2009 年 3 月 13 日 22:09:00: HyQF24IvCTDS6
 

(回答先: 訴えられる日本企業が続出か? 模倣天国から特許大国へ変わる中国の脅威【ダイヤモンドオンライン】 投稿者 きすぐれ真一 日時 2009 年 3 月 13 日 22:07:02)


http://diamond.jp/series/analysis/10055/
2008年12月03日

「大変です! 中国で『山梨勝沼』という地名が勝手に商標出願されているらしいですよ」

 今年8月、山梨県庁の職員たちは慌てふためいた。

 ここ数年、日本の地名が中国で商標登録されているというニュースを受けて、県でも独自に調査してみたところ、山梨県の地名である「山梨勝沼」が、中国で勝手に出願されていることが判明したのだ。商標出願の主はある中国企業、出願の分類はアルコール分類だったという。

「(これはどう見ても)勝沼ワインを念頭に置いた冒認申請(他人が使用している名称などを第3者が出願してしまう)だと思う」

 山梨県の横内正明知事は、11月の定例記者会見で危機感を露にした。横内知事は、中国で「山梨勝沼」が公告され次第すぐに異議申し立てができるように、県ワイン酒造組合と連携して準備を進めることを明らかにした。

 また、現在中国への輸出を検討している商品のうち、主にワインと果物の2つを、商工労働部と農政部の職員がインターネットで重点的にチェックしていることもつけ加えた。

 しかし、中国では年間約70万件以上もの商標が申請されており、膨大な数の出願を県職員がすべて把握してチェックするのはほぼ不可能。そのため、関連費用を新たに来年度予算に盛り込み、中国商標事情に詳しい国際特許事務所などへの調査委託も検討するなど、中国と台湾における出願状況の監視体制を強化して行くという。


海賊版天国の中国でついに
日本の地名まで登録申請続出!

 実は、このようなケースは山梨県ばかりではない。中国での相次ぐ商標先取り事件に危機感を抱き、ここに来て中国における出願監視体制の強化に乗り出す地方自治体が増加しているのだ。

 模倣品などを含む「海賊版の天国」と言われる中国は、これまでも知的財産権への“無頓着ぶり”でよく知られて来た。遊園地の“偽ミッキーマウス”が日本のワイドショーで報道されたり、日本企業の社名や企業ブランドに似せた名称が国内で日常茶飯に横行するなど、例を挙げればキリがないほどだ。

 それに加えて、数年前から「青森」「博多」「加賀」「宇治」「近江」といった、日本の地名としか思えないような名称が中国で実際に申請(一部はすでに登録)されていることが、次々に発覚している。そのため、該当する地方自治体や地名を冠した商品ブランドを持つ事業者は、まさに“困惑しきり”という状況なのである。

 JETRO(日本貿易振興機構)北京センターの調査によると、現在判明しているものだけでも、日本の47都道府県中27にも及ぶ自治体の名称(政令指定都市では3名称)が、中国の商標としてすでに確認されているというから、驚きである。

 また、オンダ国際特許事務所の調査によると、「信州味噌」「美濃焼」「宇治金時」「八海山」など、地名を含む商品名までもが中国で申請されているという。

 このような事態を受け、地名商標問題がクローズアップされるきっかけとなった青森県でも、知的財産の管理体制を強化するため、来春「知的財産支援センター」の設置を決定した。同県のケースでは、2003年に果物などの5つの商品分類において、「青森」という商標を中国企業に出願されていたことが判明している。

 青森県の開設準備室担当者は、「同センターを県の知的財産に関する総合的な窓口にする予定です。県として知的財産の基本条例を作ることや、国内での特許出願の助成金やシステム作りの支援を行なっていく一方、海外の問題では中国や台湾での商標出願状況を監視して行きたい」と語る。

 さらに、山口県でも「山口」という地名が12の分類で申請されていることが判明。関係部局と連携して監視強化していくことを検討中という。岐阜県では、県内の事業者が海外で商標登録をする場合に費用の一部を補助する制度を導入し、監視にも協力する予定だ。

 いずれも具体的な監視方法については決定していないが、専門知識を必要とする業務なだけに、各地方自治体から国際特許事務所などに監視を委託する可能性が高そうだ。


今後は「事前防衛策」も必要に
自治体に加えて農水省も監視強化

 しかし、監視強化によってこれらの自治体が背負い込む負担はバカにならない。通常、企業などが国際特許事務所に「海外における商標登録状況の調査」を依頼する場合、依頼先によって料金は異なるものの、一般的には「1件1分類につき2万円前後の費用がかかる」と言われる。

 特に地名に関する商標の場合は、中国語の検索語を一つひとつ入力していかなくてはならないうえ、中国ではどのような分野(衣料品、食品などの分類)で申請されているかもいちいちチェックしなければならない。

 商標の専門知識と日中双方の事情に精通した中国語に堪能な人材が、ほぼ専属で張りつく必要があるため、費用は相当かさみそうだ。

 むろん、このような状況では、今後ただ監視するだけでは済まされないだろう。調査のうえ、まだ申請・登録されていない商標だとわかった場合は、日本だけでなく中国でも申請を行ない、「第三者による登録を未然に防御していく」という作業も発生しそうだ。

 まさに中国に翻弄され続けている日本の地方自治体。そんななか、ついに農林水産省も監視体制の強化に乗り出した。

 その取り組みは、「農林水産知的財産戦略総合推進事業」として、09年度から本格的に始まる予定。「農林水産現場の技術・ノウハウ等の知的財産の流通を促進すると共に、海外における我が国の地名を利用した商標出願への監視体制の構築を支援」するという名目になっている。

 具体的には、国が補助金を出し、呼びかけに応じた都道府県や農林水産関係団体、ジェトロなどを中心にコンソーシアムを作るというもの。バラバラではなく、一括で中国に詳しい弁理士事務所などと業務契約を結び、監視業務を行なうことにしている。

「発端となったのは、やはり青森県の事件からです。今年になって国会でも話題になったことで、国としても支援して行くことになりました。監視業務にかかる費用などは都道府県側が負担しますが、国も側面支援していきます」と説明するのは、農水省知的財産課の担当者。

 食品以外の工芸品などに関しては経済産業省が担当し、同じく監視体制を強化していく予定だという。

 これまで中国における地名の商標登録の実態を調査してきたオンダ国際特許事務所理事の谷尾唱一氏は、「この問題には以前から警鐘を鳴らしてきただけに、地方自治体が本格的に対策に乗り出したのは非常によいこと。事業者だけでなく官民が一体となって取り組むべき問題だ」と語る。


背後で悪質ブローカーが跋扈も
「表向きは合法」という厄介な実情

 それにしても、そもそもなぜ、日本企業や日本人ではなく、中国企業や中国人によって日本の地名が商標出願されるという問題が相次いでいるのだろうか? 先進国の感覚からは、おおよそ考えられないことだ。

 谷尾氏がその理由を解説する。

「中国と日本の法律は同じ“先願主義”を採用しており、先に認められた業者が権利を有します。そのため(たとえ本物でなくても)登録手続きが完了すれば、その企業や個人が“合法的”に商標権を取得できるのです」

 そうなれば、その名前をつけた商品を自由に販売することも可能になる。中国と日本は同じ漢字圏であるため、偶然中国人が同じ地名を申請したこともないとは言えない。しかし、実際には日本の地名を悪用しようとしたと思しきケースも多いのが実情だ。

 商標に詳しい業界関係者によると、「地名の場合は、アニメキャラクターのように元の商品の人気に目をつけて模倣品を作ろうというケースは少ない。それよりも、悪質な商標ブローカーが介在している影響が大きい」という。

 たとえば、テレビで日本を紹介する番組を見たり、何らかのきっかけで偶然知った日本の地名を適当に申請しておき、運よく申請が通った場合、その商標を高い値段で転売することが目的なのだ。

 商標ブローカーの存在は闇社会ともつながっていると言われ、実態はよくわからないが、「○○牛」などと食品の分類で登録するよりも、「地名」という大きな網をかけておくほうが、より「利用価値」は高まるという。

 ただし、中国でも有名な日本の地名、たとえば「東京」や「大阪」は、中国の商標法の規定により、登録できない。そのため、「彼らはあまり知られていない地名を思いつき、商標申請しているのではないか?」(谷尾氏)


問われる知的財産戦略のあり方
中国に“性善説”は通じない!?

 青森県の問題は、まさにここが裁判の焦点となった。中国では商標の公告日から登録まで3ヵ月の猶予期間があり、この期間内に異議申し立てをすれば登録に「待った」をかけることができる。

 だが、一端申請されてしまうと、それを撤回させるのは非常に困難だ。青森県は運よく3ヵ月以内に気づいたため、すぐに異議申し立てを行なったが、判決が出るまでに5年もの歳月がかかった。今年6月、ようやく中国商標局で「青森」が日本の地名として正式に認められ、勝訴したという経緯がある。勝訴はできたものの、この5年間に県関係者にのしかかった負担はあまりにも大きい。

 この一件が、多くの地方自治体の危機感を煽り、今回のような監視強化へとつながったのは、間違いないだろう。これまで商標は地方自治体にとって直接「腹の痛む」問題ではなかったため、事業者任せであまり重視されて来なかった。

 しかし、地方企業が海外市場への輸出を拡大している昨今、商標権がないことはビジネス上の大きな障害になりかねない。それは地方自治体にとっても痛手となる。

 商標登録にはそれなりの費用がかかるため、多くの企業は「まだうちは輸出の予定がないから」などと二の足を踏みがちだ。だが、いざ輸出しようとしたときに「その名前はすでに登録されているので使えません」と言われたら、手も足も出なくなってしまう。

「これは、単に商標を持っている、持っていないという表面的な問題ではない。自治体の方向性や企業の経営戦略に関わって来る問題だからこそ、重要なのだ」と谷尾氏は警鐘を鳴らす。

 長年かけて培った産地名ブランドという知的財産が、自治体にとっていかにかけがえのないものか・・・。それを考えれば、自ずと取るべき対策は見えて来るというものだ。もはや“性善説”を振りかざして「中国が悪い」と日本から遠吠えしているだけでは、始まらないのである。

(ジャーナリスト 中島 恵)

 

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