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(回答先: Re: teて 投稿者 きすぐれ真一 日時 2009 年 3 月 29 日 20:22:40)
18歳未満の女の子と結婚した男が、当時の奥さんの裸の写真を持っててもタイホですか。
おれ、いっぱい持ってる・・・
現行法だと児童ポルノとして人に見せるためとかでなければいいはずなんだが、単純に持ってるだけでタイホなら、おれもヤバイ。
第三条なんてどうにでも解釈できるし。
なにしろ猟銃をちょっと手に取っただけでも銃刀法違反としてくる時代だし。山へ行くのにナタを持って行くのも最近は考えこまなければならず、スイスアーミーナイフ程度でさえ(秋葉原のオタク狩りの現状を聞くにつけ)どうしたもんかと迷わざるを得ない。不便だしそれ以前に不愉快である。
かつて盗聴法の時に、八代英太なる議員が「普通に生活していれば関係ない(だから賛成するのが当然)」と言っていたが、同様にナイフやナタを使わないで「普通に生活していれば関係ない」とでもいうのだろうか。
あーやだやだ。
「お国がお目こぼしして許してやるからその範囲で」普通に生活しろってか。
「将軍様を批判しない範囲で君は限りなく自由だ。だからその限りない自由を謳歌しつつ」普通に生活しろというのとちっとも違わんな。
昔はクロスボウ(ウイリアムテルの使ってたような、台座に水平にのせた弓)を持っていても、山ん中に練習に行くといえば、「人にだけは絶対に向けないようにしてくださいよ」と警官に言われただけだったんだが。矢を買うのに特に身分証明書なども不要だったし。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html ・・・ (定義) 第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2 略 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 略 二 略 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの (適用上の注意) ・・・ |
しかしそれなら16歳の女の結婚なんて認めるなよ。児童とナニしてもいいのか、って話になるよ。
もっとも、かつて『黒い雪』裁判(映画。武智鉄二監督作品)というのがあって(1970年より少し前)、その中で、普通の夫婦でも本来は猥褻なことをすることはまかりならんて判決が出てた。あえて例外的にお国がお目こぼししてやるのだ、ありがたくお国に感謝しつつ夫婦和合のナニを致せ、というニュアンス。くりびつてんぎょうという言葉を知ったのはそのときだった。
もうどうでもいいが、第二条の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ってのも個人差はめちゃくちゃあるよ。「浮世離れた坊主さえ木魚の割れ目で思い出す by寺山修司」というぐらいである。だから宮沢りえの『サンタフェ』に欲情する国会議員がいるわけである。こいつらの頭の中は性的妄想であふれて返っているに違いない。あんな写真集で欲情するなど、信じられない。そして自分の妄想的欲情を基準にして他人を取り締まろうというのだから何をかいわんやである。
もっとも、これを国会でとりあげた葉梨議員は警察官僚OBらしいので納得だが。警察はとにかく銃刀法にせよ児童ポルノ法にせよ、国民を逮捕できる可能性を広げたくて仕方がないのだろう。
今回、自民も民主も結局同じ穴の全体主義的ムジナであることを再々確認した。目指すは国民の内心まで支配しようとする警察国家だろう。理想の国は北朝鮮ということで一致した、とでも共同声明を出したらどうだ。
くそ。