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Like a rolling bean (new) 出来事録
http://ameblo.jp/garbanzo04/day-20081124.html
2008-11-24
土壌汚染対策法「改正」案へのパブコメ募集中(12/13まで)・東京都の構想の連動あり
現在、豊洲新市場予定地(タールを地面に広げて操業をしてきたガス工場跡地)を附則3条で除外している悪名高き「土壌汚染対策法」ですが、なぜか、国会で衆院の通過待ちとなっていた審議(野党案があります)などをそっちのけにし、環境省が独自に「改正」案を検討して、パブコメまで募集しています。※『麻生でてこい!!リアリティツアー救援会ブログ』
http://asoudetekoiq.blog8.fc2.com/
3人は釈放されましたが、不当なやらせ逮捕、基本的人権の弾圧、権力の横暴に引き続き抗議します。
昨今のあらゆる言論弾圧の高まりに抗議します。
わたしもざっと眺めたところで、これから募集内容ををちゃんと読み解かなくてはと思っていますが、取り急ぎご連絡します。
汚染土壌を持ち出さず、「原位置浄化」(つまり、汚染土壌などを運び出さずに現地で処理ないし封印処理をする)ということなどがメインとなっています(どこかで見たことのあるコンセプトですね)。
→こちらで紹介したものです。http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10139181246.html
ぜひ、心ある業界関係者や、環境汚染の当事者の方々は、環境省への、ご意見を提出いただくよう、よろしくお願いいたします。
検討プロセスのあり方自体の「まずさ」については、専門知識がなくとも意見が出せると思います。
これからも、国会が自公与党の思い通りにならなくなってきたら、こんなふうにして、自らの不利になるような国会審議の前に官公庁案を滑り込ませてしまう恐れはあると考えます(もちろんこの法律に限らず必要な注意です)。
パブコメなど出してもどうせ反映されないというモチベーションの低下を見込んで、意見の出なかったことを「賛同のアリバイ」として利用しようという算段は、今回もまた透けて見えています。
環境省平成20年11月14日
「今後の土壌汚染対策の在り方について(案)」に関する意見の募集(パブリックコメント)について
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10415
平成20年11月14日(金)に開催されました中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会において、この度「今後の土壌汚染対策の在り方について(案)」がとりまとめられました。
つきましては、本案について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成20年11月14日(金)から平成20年12月13日(土)までの間、御意見の募集(パブリックコメント)を実施いたします。
それにつけても改めてびっくりするのは、土壌汚染対策法をめぐって、
・東京都が豊洲の公害に対しての「専門家会議」でのお粗末な議論に盛大な疑問が出され、
・野党案が国会審議され、参議院を通過していながら衆議院でタイムアウトになった
という大きな動きとまさに並行して、このパブコメの案が、「環境省 中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度小委員会」で検討されてきたということです。
また、わたしの誤解でなければ、その内容の詳細はこの11月に決着がつくまでどうやら公開もされずにきたように思います(もし公開されていたならこの部分は訂正します)。
委員会のサイト(現段階での情報開示状態)です。
環境省http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-05.html
中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度小委員会
◆概要情報
◆委員名簿
http://www.env.go.jp/council/10dojo/meibo10-5.html
◆議事次第資料・議事録一覧
* H20.11.14 土壌制度小委員会(第8回) 議事次第・資料
* H20.10.27 土壌制度小委員会(第7回) 議事次第・資料
* H20.10.06 土壌制度小委員会(第6回) 議事次第・資料 / 議事要旨 / 議事録
* H20.09.18 土壌制度小委員会(第5回) 議事次第・資料 / 議事要旨 / 議事録
* H20.08.28 土壌制度小委員会(第4回) 議事次第・資料 / 議事要旨 / 議事録
* H20.08.07 土壌制度小委員会(第3回) 議事次第・資料 / 議事要旨 / 議事録
* H20.07.16 土壌制度小委員会(第2回) 議事次第・資料 / 議事要旨 / 議事録
* H20.06.11 土壌制度小委員会(第1回) 議事次第・資料 / 議事要旨 / 議事録
(各回の議事録や資料リンクは上記サイトを直接ご覧下さい)
東京都の、築地市場「移転」(本当は「廃止」)に関連する部門自身も、また専門家会議の委員のセンセイや、委託を受けた事業者だって、この検討の過程はリークされて当然知っていたのでしょうから、そのために、
「汚染土壌をどこに運び出し処理するんですか」という質問にもごもして一切明確に答えなかったり
「自然由来の汚染は処理しなくてもいいけれど、(表向き上)豊洲はもうちょっと”手厚く”行うつもりで・・・」
などなど、この環境省案を想定しながら、確信の上で言動を取ってきたのではないかと想像してしまいます。
そう思って見ると、「建築業界ニュース」にも、なんとなくひっかかるニュースがありますね。
建築業界ニュースhttp://www.kentsu.co.jp/tokyo/news/p05174.html
【東京】年度内に支援策提言 都環境局の検討委(01/30)
■ 土壌汚染対策の在り方について、東京都環境局は、中小企業や都市開発などの視点で支援策を打ち出す。同局では条例化から6年が経った都内の現状を、資金力の乏しい中小企業が土壌汚染対策費を捻出できなかったり、高額な対策費が都市の更新を妨げている、と分析。学識経験者らで構成する「土壌汚染に係る総合支援対策検討委員会」(委員長・佐藤雄也中央大学理工学部教授)に解決策を諮問した。委員会では3月までに総合的な支援策について、今後の方向性を提言する予定だ。
土壌汚染対策の今後の在り方については、環境省が設置した「土壌環境施策に関するあり方懇談会」が土壌汚染対策法の見直しを検討中。実態にそぐわない法制度の適用範囲や、土壌汚染のために有効に利活用されない土地(ブラウンフィールド)などの問題について、2007年度末まで議論を進める。
ブラウンフィールドは、将来的に国内で深刻な社会問題となることが危惧(きぐ)されている。環境省では、全国で約2・8万ヘクタール、土地資産価値で10・8兆円が土壌汚染が原因で売却が困難になっていると試算する。
東京などの都市部では地価が高く多額の開発利益が見込めるため、地方と比べると土地所有者の負担は少ない。しかし、経営規模の小さい中小企業が対策費を捻出するのは依然として難しく、このために汚染土壌が潜在化する恐れもある。
再開発や土地区画整理などの都市開発では、土壌汚染が地域のイメージ低下などになり、事業の阻害要因となることも想定される。また、土壌汚染を所有する地権者が面整備に参画できないことも考えられる。
環境局では既に06年度から検討委員会をスタートさせており、条例施行後6年間で生じた課題について議論を続けている。委員会では今後2回程度の会合を開いて提言をまとめる予定で、都はこの提言を基に支援策や国への制度見直し要求などをまとめる見込みだ。
(2008/01/30)
読売は、以下の記事で11/14に1面トップ報道していたそうです。記事を表層的にだけ読むと、さも良さ気な「改正」「強化」案ですが、なぜこのタイミングに国会審議や他の意見をなきものにしてまで??という気持ちは拭い去りがたいものです。
読売 2008/11/14
土壌汚染対策を強化へ、3千平方m以上に調査義務
http://www.yomiuri.co.jp/eco/news/20081114-OYT1T00059.htm">http://www.yomiuri.co.jp/eco/news/20081114-OYT1T00059.htm
また都道府県知事の役割が明示されているわりに国の責任が見えないのが懸念の材料です。
たとえば豊洲の例を考えてみれば、調査義務をイシハラ氏に課したとしても、自己採点があれだけ甘い都政に委ねてOKなはずが(まともなデータを出すはずが)ありません。
そう思ってちょっと紐解いてみたら、東京都では、環境局のサイトに、
◇ 土壌汚染に係る総合支援対策検討委員会 報告書
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/chem/dojyo/file/sougousien/houkokusyo.pdf
◇ 土壌汚染に係る総合支援対策検討委員会 報告書概要
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/chem/dojyo/file/sougousien/gaiyou.pdf
がアップされています。
〜〜〜
さらに、ここまで書いていたら、東京都の検討内容をご覧になった方から以下の見解がありました。
転載させていただきます。
この東京都の検討委員会の報告書は、内容を読むと、汚染情報の扱い、搬出土壌処理を問題視している点、経済負担の軽減などが盛り込まれているので、土対法改定とも連動していると感じます。この資料を見ると、ドイツとアメリカの2例を挙げています。土対法改定の項目に「サイトごとの汚染状況に応じた合理的な対策」がありますので、アメリカの事例を参考にしている様です。
専門家会議でも揮発性有害物質の空気曝露評価に米国・レベッカ(管理人注: アメリカから取り入れて、これまでの日本では実事例への適用はあまりないという検証方法)を持ち込んで計算していました。米国をモデルとした土壌対策がベースにあるのでしょうか。
ドイツは用途ごとの浄化としていますが、こちらのほうがはるかに合理的な考え方だと思えます。
同サイト(都環境局)の中に
◇ 第4回土壌汚染処理技術フォーラム(平成19年10月30日開催)
というのがあって、パネリストに専門家会議の駒井委員が参加していました。
やっぱり!
〜〜〜
さて、以下、環境省のサイトからパブコメ募集情報を引用します。
環境省http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10415
平成20年11月14日
「今後の土壌汚染対策の在り方について(案)」に関する意見の募集(パブリックコメント)について平成20年11月14日(金)に開催されました中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会において、この度「今後の土壌汚染対策の在り方について(案)」がとりまとめられました。
つきましては、本案について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成20年11月14日(金)から平成20年12月13日(土)までの間、御意見の募集(パブリックコメント)を実施いたします。
1.意見募集の対象
中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会「今後の土壌汚染対策の在り方について(案)」
2.資料入手方法
○環境省HP
http://www.env.go.jp/info/iken.html
○電子政府の総合窓口
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
○環境省水・大気環境局土壌環境課において資料配付3.意見募集期間(意見募集開始日及び終了日)
平成20年11月14日(金)〜平成20年12月13日(土)
4.意見提出先・提出方法
以下の記入要領に従って日本語で御記入の上、電子メール、FAX、郵送のいずれかの方法で、下記の提出先まで送付してください。
※ 御意見は日本語で提出してください。
※ 件名は「今後の土壌汚染対策の在り方について(案)に対する意見」としてください。
※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。【記入要領】
(宛先)
環境省水・大気環境局土壌環境課 今後の土壌汚染対策の在り方について(案) パブリックコメント担当
(件名)
今後の土壌汚染対策の在り方について(案)に対する意見
[氏名]
(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署及び担当者名)
[住所]
[電話番号]
[FAX番号]
[意見]* 該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記してください。)
* 意見内容
* 理由(根拠となる出典等を添付又は併記してください。)【提出先及びお問い合わせ先】
○環境省水・大気環境局土壌環境課
住所:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
TEL:03-3581-3351(代表)(内線6680)、FAX:03-3501-2717
電子メール:mizu-dojo@env.go.jp5.その他
皆様からいただいた御意見につきましては、今後の政策における参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御了承ください。
御提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。別添資料
* 今後の土壌汚染対策の在り方について(案)
* 【参考資料1】「今後の土壌汚染対策の在り方について」(案)の概要
* 【参考資料2】添付資料
* 今後の土壌汚染対策の在り方について(案)[PDF 248KB]
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=12442&hou_id=10415
* 【参考資料1】「今後の土壌汚染対策の在り方について」(案)の概要 [PDF 187KB]http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=12443&hou_id=10415
* 【参考資料2】[PDF 473KB]http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=12444&hou_id=10415
連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
代表:03−3581−3351