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(回答先: Re: html test 投稿者 ヤマボウシ 日時 2008 年 10 月 01 日 12:23:14)
Like a rolling bean (new) 出来事録
http://ameblo.jp/garbanzo04/day-20081001.html>
2008-10-01
豊洲移転技術会議情報非開示への異義申立書(中央区議小坂さんのブログより)
2つ前のエントリーで、東京都の差し迫った動向として、11月15日に豊洲移転の技術会議(どこに技術検討のできる能力があるやら)を終えたら事業着手のプロセスに入る可能性が非常に高い、ということを示しました。
9月26日に新技術(イシハラ氏言うところの「あっと驚くような」、そして安上がりの!)の公募が終わりました。
上述のエントリーでも触れましたが、これまで嘘でできていた検討のさらに上にある「技術会議」というものに、わざわざ極端な秘密性を持たせること自体が間違っています。
地元東京都中央区区議会議員の小坂さんが、下記のエントリーで「非開示」に対して(すでに開示請求をされていらっしゃいますが9/3にそれが却下されました)の最新の異議申し立て文をアップされているので、転載させていただきます。
強調は引用者によります。
「中央区を、子育て日本一の区へ」 小児科医 & 中央区議 小坂和輝のblog2008-09-29 14:30:45
『技術会議の非公開は、おかしいと思います。石原都知事に、情報公開を再度求めます。』
<http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/6f093ee8c2f5a10d8430a9109d767efe>(前略: 開示請求とその経緯が記されているのでぜひお読みください)
さて、先日9月26日金曜日、「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する新技術等の公募」が、締め切られました。
技術やそのコストを提示して、新技術は応募企業から提案されているでしょうから、「公開によって、外部からの干渉等が生ずるおそれがある」という東京都の言い訳も成り立たなくなるのではないでしょうか。既に公募が締め切られた現時点において、外部からの干渉等が生ずる余地はないと考えられます。
よって、週明けての本日9/29月曜日、私は、再度、東京都知事に技術会議の委員名や議事録、会議開催日程などの内容を公開するように申請を出しました。
以下、提出した『異議申立書』です。
知り合いの弁護士さんに趣旨をお伝えして、都に負けない文章を作っていただきました。
東京都は、非公開という不公正なやり方で、築地市場を土壌汚染の深刻な豊洲の地へ移転を強行しようとしています。食の安全・安心を犠牲にしてまで。
地元中央区の一区議として、築地市場現在地での再整備の実現を訴えていきます。
******提出した書類******
異 議 申 立 書
平成20年9月29日
東京都知事 石原慎太郎 殿
異議申立人
〒104-0052 東京都中央区月島3-30-3
電 話 03-5547-1191
異議申立人 小 坂 和 輝
(41歳)下記1の処分について、不服があるので異議申立てをします。
記
1 異議申立てに係る処分
東京都知事が平成20年9月3日付けで行った公文書「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」の@速記原稿及びA会議の日程と時間の非開示決定(同日付け非開示決定通知書による処分)。
2 処分があったことを知った日
平成20年9月4日。
3 教示の有無及び内容
(1) 教示の有無 有
(2) 教示の内容
この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができる旨の教示があった。
4 添付書類
なし。
5 異議申立ての趣旨及び理由
(1) 趣旨
小坂和輝(異議申立人)に対する上記非開示決定の取り消したうえ、同人に対する公文書「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」の@速記原稿及びA会議の日程と時間の全部を開示するよう求める。
仮に、上記公文書のうち@速記原稿について、その一部に非開示事由がある場合、当該部分以外の残部を開示するよう求める。
また、上記公文書のうちA会議の日程と時間について、全ての会議の日程と時間の記載がある文書が存在しない場合、会議の議事録・委員への連絡文書等のうち会議日程と時間に関する部分の開示(当該議事録等の作成対象となっている会議日程のみならず、議事録等に記載のある次回以降の会議日程に係る部分を含む)を開示するよう求める。
(2) 理由
(ア) 上記公文書@速記録原稿について
上記非開示決定は、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により行政の内部の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ意思決定の中立性が損なわれるおそれ等があるとして、東京都情報公開条例(以下「本条例」という)第7条第5号に該当するとする。
しかしながら、本条例前文に「開かれた都政を推進していく」「都民がその知ろうとする東京都の保有する情報を得られるよう、情報の公開を一層進めていかなければならない」などとあるとおり、本条例においては公開が原則であり、例外的に非公開とするのは、公開による不利益が具体的かつ現実に生ずる蓋然性が極めて高い場合に限定すべきである。そして、公開による不利益がある場合でも、徒に文書全体を非公開とするのではなく、このような不利益を生じさせる部分を除外したうえ、他の部分は可能な限り開示しなければならない。
上記公文書@速記録原稿については、確かに都の土壌汚染対策工事の発注につながるものではあるが、都民の食卓や健康等に重大な影響を及ぼす築地市場移転予定地の土壌汚染対策工事であることを勘案すれば、都民がその工事内容を知る権利を重視すべきであるし、むしろこれを公開してよりよい土壌汚染対策工事について広く都民の意見を踏まえた議論がなされるべきである。また、公開した方が、有権者たる都民の監視のもとでのより公正な手続での発注が期待できる。
仮に全部開示が不適切である場合でも、一部技術内容や発言者等を匿名にすることで、残部についての開示は十分に可能である。
(イ) 上記公文書A会議の日程と時間について
上記非開示決定は、今後の会議日程に係る文書は作成していないとする。
しかしながら、過去の会議日程に係る文書及び既に決定済みの今後の会議日程に係る文書は、少なくとも議事録や委員に対する連絡文書という形で存在することは明らかである。よって、これらの文書の会議日程に係る部分の開示がなされるべきである。
(ウ) 既に本条例第7条第5号の事由が消滅していること
仮に上記非開示決定時点において本条例第7条第5号の事由が存在していたとしても、平成20年9月26日に新技術等の公募が締め切られており、現時点においては既に同事由が消滅している。
すなわち、上記非開示決定は、要するに上記公文書@が都の土壌汚染対策工事の発注につながるが故に、公開によって、外部からの干渉等が生ずるおそれがあるとしている。しかしながら、既に公募が締め切られた現時点において、外部からの干渉等が生ずる余地はない。以上
******提出した文章は、終わりです。******
心からこの異議申し立てに賛同します。
ここからは管理人感想です。
どんな条件の土地で生鮮品を扱うのか分からず、またどんな工法がどんなプロセスで選ばれたかすら決定するまで分からないとなれば、これは、たとえご立派な東京都様からいかなる「公式」のお墨付きが与えられても、またどんな風に市民が「風評被害に過敏」(=やかましい)と罵倒されたとしても、「それでは仕方ないな」と諦めるわけにいかない筋のものです。
そもそも誰のための非公開会議かわからないという手続きの異常さに加えて、この不当な措置により、食の安全と安心を享受できなくなるだけでなく、販売に携わる方が家業を失う可能性がある(きわめて高い)という重大な事実にも、公共の福祉のための自治体であるはずの東京都はあまりに無頓着すぎる、という事実があります。
仲卸の方にこれまでずっと嘘の説明をし、情報からひたすら排除してきたことも尋常ではありません。
つまりは、豊洲移転にあたり、生鮮品の販売者に対しても消費者に対しても、事前に知られたくない大幅な不利益をもたらす可能性が高いことなど、都は十分に周知している(確信犯である)、としか思えません。
そして、こんな公共事業に公募できるのは(いくら不況で喉から手が出るほど仕事がほしいとしても)、
・よほど倫理観の欠落した事業者か
・なんらかの強制をしかけられている事業者か
・あるいは本当に今回初めてのご開帳になる世界的な技術を隠し持った事業者か
のいずれかで、東京都の言い分は、「その三番目の事業者を選ぶ」というわけです。
しかし、もし三番目の立場で、真に技術的にもコスト的にも競争力のある自信ある技術を保有している業者の立場に自分があったとしたら、危険性の点でも血税の無駄遣いの点でも、さらには日本の首都の生鮮食品市場のあり方そのものを危うくしてしまう企業の末代に残るような不興をこうむるという点でも、こんな散々なプロジェクトにあえて入札するような愚かな真似は決してしないでしょうけれど、それでも東京都が自信満々という事実は何を意味するでしょう?
その理性を持ち合わせない事業者による工事が行われるのだとしたら最低ですが、それ以外のことも考えられます。
さらには、想定を超えたどんな「誰の、」どんな旨み」が内在されているのだろうか(湾岸開発埋め合わせやイシハラ利権の裏にあるもの、あるいはそれらをコントロールするもの)と疑います。