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裁判員制度のウソ、ムリ、拙速―大久保太郎(元東京高裁部統括判事)(来栖宥子 午後のアダージォ ブログ)
http://www.asyura2.com/08/senkyo56/msg/781.html
投稿者 クマのプーさん 日時 2008 年 12 月 10 日 14:00:11: twUjz/PjYItws
 

(回答先: 広島女児殺害殺害事件 高裁が破棄、差し戻し (来栖宥子 午後のアダージォ ブログ) 投稿者 クマのプーさん 日時 2008 年 12 月 10 日 13:39:00)

http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/adagio/saiban-in1.htm


裁判員制度のウソ、ムリ、拙速


大久保太郎(元東京高裁部統括判事)
 現場の混乱で司法の質は暴落。こんな悪法は廃止しかない

 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(通称「裁判員法)が平成
16年5月に成立し、5年以内の政令で定める日から施行されることに一応
なっている。
 しかし、この法律の定めるいわゆる裁判員制度については、制度自体の
概要など表面的なことは報道されても、この制度が憲法違反の疑いその
他の多くの重要な問題点を包蔵しているという真実(実態)は、ほとんど全
く国民に知らされていないのではないだろうか。私は、この制度のいつわ
りのない真実を説明し、日本国憲法のもとでこのような制度が決して実施
されてはならないことを国民に訴えたいと思う。 

 裁判員制度の対象は、法定刑の中に死刑、無期刑などが定められている事件などであり、殺人、
同未遂、傷害致死、放火、強盗致死傷、強姦致死傷、身代金目的の誘拐、通貨偽造、爆発物使
用、麻薬・覚せい剤の輸入などの事件がこれに当たる。ただし、裁判員に対するテロのおそれの
ある場合は除かれる。
 もし裁判員法が施行されると、このような重大事件の裁判が、現在の裁判官3人のほかに、選挙
人名簿からくじで選ばれ、一定の手続きを経て選任された裁判員6人が加わって行われることに
なる。
 ところが私が法律家以外の人々と会って話が裁判員制度に及んだとき、例外なく耳にするのが、
「どうして今こんな制度が唐突にできたのか」という強い疑問の声である。この疑問はつぎのような
裁判員制度誕生の経緯からしてまことに無理もない。
 外国における国民の裁判参加制度として、英米法系の諸国では陪審制(刑事事件の場合、陪審
員が有罪、無罪の判断をし、有罪の場合、量刑は裁判官がおこなう)が、独仏等の欧州大陸法系
の諸国では参審制(参審員は裁判官とともに事実認定と量刑を行う)が、それぞれ問題を伴いなが
ら伝統もあって今日行われている。
 わが国には、全体から見ればごく小数であるが、矢口洪一元最高裁長官や司法制度改革審議
会のメンバーでもあった中坊公平氏など法曹(OBを含む)の中に極めて熱心な、刑事裁判への国
民参加制度導入論者がいて、このような論者が同調者らとともに、先般の司法制度改革審議会
(平成11年7月設置)を好機として強力にかかる参加制度の導入を図った。この意図が、以下に記
す好条件を得て、参加主体である肝腎の国民一般には詳しい説明もされず、国民がどういう理由
でそうなるのかほとんどわからないうちに法案となった。そして国会でも、影響するところの大きい
法案でありながら、問題点が国民によくわかるような実質のある審議もされずに、平成16年夏の
参議院議員選挙前の怱忙の間に法律となったのだ。
 好条件というのには二つある。一つはオウム事件、殊に麻原死刑囚に対する第1審裁判に代表
される、一部の刑事事件審理の異常な長期化が、「こんなことでは困る。改革が必要だ」との空気
を社会に瀰漫させていたことである。
 もう一つは、法務省および最高裁判所が裁判制度の専門家として、裁判員制度の導入意見に対
し本来「それは違憲の疑いがあり、実際上も無理だ」として反対すべきであったのに、どういうこと
か反対しなかったことである。
 なお、重要なことであるが、国会で審議らしい審議もされなかったのは、もし法案の抱えている憲
法問題や裁判実務上の問題が細かく議論され始めれば、疑問や反対がつぎつぎに出て来て、法
律化などとてもできないことが明るみに出るからであったと思われる。私は、当時テレビの座談会
で与党の有力議員が、国民に善きものを与えるかのごとく、国会の会期も残り乏しいのに「この国
会で法案が成立しなければ、もう裁判員制度は成立しませんよ」と発言していたのを思い出す。
このような次第だから、裁判員法は、文字通り拙速立法といわざるを得ないものである。
 ちなみに、裁判員制度の実質は刑事裁判のやり方(手続き)だが、まことに驚くべきことに、司法
制度改革審議会の委員の中にOBも含め刑事裁判官はいなかったのである。
 国民一般が今もって「何でこんな法律が出来たのか」と疑問に思うのは当然なのだ。

「違憲のデパート」

 新潟大学教授西野喜一氏の論文「日本国憲法と裁判員制度」(「判例時報」平成17年1月11日
号、同月21日号)は、裁判員法がわが憲法に適合するかどうかを詳しく研究した労作であるが、
西野氏は裁判員法について違憲またはその疑いのある点として12点を挙げ、「裁判員制度は『違
憲のデパート』になりかねないという感さえある」と言っている。国民には一向に知らされていない
が、裁判員法には違憲と考えられる点がそれほど多々あるのだ。私の考える主要なものを挙げる
と、つぎの通りだ。

憲法の「司法」の規定に違反
 裁判員は裁判官と同等の裁判の評決権(「一票」の権利)を持つから、実質は裁判官である。
ところが憲法第6章「司法」中の80条1項は、「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者
の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができ
る」と定めている。裁判員はこれに真っ向から抵触する。
 裁判員制度は、裁判員が裁判官とともに裁判をするもので、参審制に属するが、元最高裁判事
伊藤正己氏は、「素人を裁判官として参与させる参審制は、憲法にそれについての規定がなく、し
かも裁判官の任期や身分保障について専門の裁判官のみを予想しているところから違憲の疑い
が強い」と述べ(『憲法入門』第4版)、また元最高裁判事香川保一氏は「裁判官は、最高裁判所の
提出する名簿によって政府が任命すると憲法上決まっている。抽選的に選ばれた裁判員が裁判
の審議、判決にも裁判官と同じ資格で関与することは憲法違反ではないかと思」うと述べている
(「リベラルタイム」平成16年6月号の対談記事「裁判員制度は憲法違反だ!」)。
 西野喜一氏の前記論文の言葉を借りれば、「裁判官でない者が刑事被告人の運命に関与でき
るとするためには相応の根拠、規定がなければならない。特に、被告人としては、何故裁判官でな
い者が、憲法上の規定に拠らずに、自分の運命を左右できるのかと問うであろう。他方検察官も
公益の代表者として当然そう言えるのである。また、裁判官でない者が、裁判官と対等に判断に
関与できるとするためには、なぜその者の判断が憲法に根拠を持つ裁判官の判断と同等の意義を
持てるのか、持っても差し支えないのか、という疑問が解明されなければならないが、これらは解
明も解答もされていない」のだ。
 つまり「なぜ裁判員が裁判に参加することが憲法上許されるのか」という根本問題からして、何の
説明もないことを国民は知らなければならない。
 人間の生命は地球よりも重いといわれる。判決確定前の被告人の生命も同様だろう。憲法に根
拠のない裁判員が、裁判官とともにであるにせよ、被告人に死刑その他の刑を科することなど、ど
うして許されるのであろうか。現実の裁判は模擬裁判ではないのだ。
 なお最高裁自身、司法制度改革審議会で、いったんは、参加者に評決権を与えることは憲法上
問題があるとし、「評決権なき参審制」を提案したことがあったのだ(しかし最高裁はその後不可解
なことに、審議会の裁判員制度の提案に同調してしまった。この点は後述する)。

「公平な裁判所」の保障違反
 憲法37条1項は被告人に「公平な裁判所」の裁判を保障しているが、裁判員の参加した裁判所
はこの保障に違反する。憲法76条3項は「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を
行ひ、この憲法及び法律のみに拘束される」と規定し、実際その通り実践されている。
 しかし裁判員はこれと異なる。裁判員法8条には「裁判員は、独立してその職権を行う」と書かれ
ているが、これは法の建て前であり、裁判員の中にはいろいろな人が混じるのは避けられず、実
際には裁判上の適法な判断材料以外の情報により、あるいは時には他から精神的圧迫を受け
て、判断を左右されるおそれのあることを免れない。
 また、裁判員は氏名も住所も公表されず、判決書に署名もしない。つまり言い放しの立場であり、
その判断に責任を問われることもない。被告人の立場からみれば右から来て左へ去るその場限り
の人たちによって自己の運命が決められることになってしまう。
 このような裁判員の参加した裁判所がどうして憲法の保障する「公平な裁判所」といい得るだろ
うか。

裁判官の独立の侵害
 評決の方法を定めた裁判員法67条によれば、裁判官3人全員が有罪だと確信しても、6人の裁
判員のうち5人が無罪だといえば、結論は無罪となり、裁判官は無罪判決を書かねばならない。
前記のように憲法76条3項は裁判官の独立を保障しているが、「このように裁判官全員が有罪を
確信していながら無罪判決を出さざるを得ない状況を裁判官に負わせるのは、憲法の右条項に
違反する恐れが極めて大きい」(西野喜一氏前出論文)といわなければならない。

 「国民の自由」にも反する

 欧米諸国の陪審員制も参審制も、それぞれ固有の理由があって幾世紀も前から存在している
ものだ。しかし現代のわが国は国民各自がそれぞれ自己の生活目的をもって忙しく活動している
社会である。このような時代に突然「国民参加はいいことだ」として、上からお仕着せ的に国民に
裁判員制度のような厳しい義務づけを伴う制度を押し付けることは、憲法の自由権、財産権の保
障と衝突する。

自由権、財産権の侵害
 憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の
権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要と
する」と定め、同18条後段は「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させ
られない」と定め、同19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定め、さらに同
29条1項は「財産権は、これを侵してはならない」と定めている(このうち「良心の自由」について
は、政府は立案段階で指摘を受け、これに違反しないよう政令で辞退事由を設けることを約束して
いる)。
 ところが裁判員法によると、くじにより裁判員候補者とされた者は、具体的な事件ごとに行われる
くじに当たって裁判所から呼出しを受けたときは、自分の仕事や予定を放り出してでも、裁判員選
任期日に出頭しなければならない。
 裁判員または補充裁判員(裁判員欠席の場合に代わって裁判員となる)に選任されると、これま
た自分の仕事や予定を犠牲にして公判期日(一回ですむものは少なく、数回、時には数十回に及
び、期間も数日から数ヵ月にもなるだろう)に出頭しなければならない。しかも公判の全審理に立ち
会い(一日も一刻も欠席はできない)、審理が終われば、裁判員は評議の席で自分の意見を述べ、
判決宣告期日にも出頭しなければならない(その他の義務は省略する)。
 もっとも裁判員法は若干の辞退事由を定めているが、事由はごく限定的で、しかも事由のあること
を裁判官に認めてもらわなければならないから、電話で済まない場合は、半日か1日をつぶして
裁判所に出かける必要がある。厄介なことなのだ。
 憲法に根拠もないのに突如裁判への参加は公共の福祉だとして、国民にその意思に反して以上
のような被害(雇用主の財産的被害を含む)を及ぼす法律を作ることは、国民の自由権、幸福追求
権は立法その他の国政の上で最大の尊重が必要だとする前記憲法13条に違反し、また前記憲法
18条の苦役強制の禁止、同29条の財産権の不可侵に違反することが明らかである。
 このような状況では、国民が裁判所から裁判員法に基づくもろもろの強制に服しなくても制裁を
受ける理由はないといわなければならない(実際上も裁判所は「違反者」に過料を課すことはでき
ないだろう)。

裁判員の途中交替の違憲性
 裁判員法には、裁判員制度の運用を維持するために、裁判の原理と憲法の規定からすればとて
も許されない規定がさりげなく挿入されている。それは2回以上に及ぶ公判の途中で裁判員また
は補充裁判員が病気その他の理由で公判に出頭しなくなり、裁判員6人の定数が欠けた場合の
対処規定である。
 もし読者のあなたが裁判員候補者だったとして、或る日裁判所に呼び出され、裁判長から次の
ような話を聞かされたら、どう思うだろうか。
「実はこの事件は、被告人は某夜某邸宅に侵入し、家人2人を殺害し、多額の金品を奪ったという
強盗殺人事件である。被告人は全く無実だと主張し、多数の証人を尋問した。途中いろいろな事情
で裁判員と補充裁判員の中に公判不出頭者が相次ぎ、補充裁判員も尽きた。先日の公判で審理を
終え、直ちに評議をして結論を出す予定だったが、当日も事情があって予定より遅れ、検察官の論
告と死刑の求刑を終えたが、弁護人の弁論と被告人の最終陳述は次回公判に持ち越してしまった
ところ、その裁判員の一人が急病で入院してしまい、出廷できる状態でないという。裁判員が5人に
なってしまったのでこのままでは裁判ができない。従来の審理に全く立ち会っていないあなたに、
にわかに裁判員を引き受けてくれというのもおかしな話だが、裁判員法がそうなっているからお願
いするのだ。従来の公判での争点と証拠をよく説明するから、何とか裁判員になっていただけない
だろうか」
 事柄をまともに考える人であればびっくりするだろう。被告人が無実だとして必死に争っている事
件で、証拠調べに全く立ち会っていない者を裁判員に仕立て、「公平誠実に職務を行う」旨の宣誓
をさせ法廷で従来の公判での争点と証拠を説明するといっても、初めて裁判を経験するような素
人には何のことだかさっぱりわからないであろう。加えて審理を終えるや、その人に「被告人は有
罪か無罪か」、有罪の結論となった場合「極刑がやむを得ないかどうか」の意見を述べよ、つまり
1票を投じよというのである。裁判員法61条はこのようなことを行えと定めているのだ。裁判員の
途中欠如の危険性は常にあり、何としても裁判員制度を維持するために、背に腹は代えられない
からだ。
 外国では参審員や陪審員が途中で1人でも定数を欠けたときは、手続きを初めからやり直さなけ
ればならない。しかしわが国では憲法上根拠がない裁判員制度のために、手続きをやり直すこと
は迅速な裁判を受ける被告人の権利(憲法37条1項)を侵害するから許されないと考えられる。
また、裁判員法も採るところではない。
 右設例の場合、後任の裁判員を引き受ける人がいたとしても、自己の職責を真面目に考えない
人ではないか。恐ろしいことだ。
 要するに、証拠調べに全く、または1部にしか、立ち会っていない裁判員を裁判に関与させて被
告人の運命を決めることを許すなど、憲法31条の適正手続き(デュー・プロセス)の保障、同37条
1項の公平な裁判所の保障に違反するものである。従って、詳細は避けるが、卑見では、少なくと
も主要な証人の取調後に裁判員の欠如が生じたときは、もはや適法な裁判体を構成できないの
だから、訴訟を打ち切る裁判がなされなければならず、被告人も釈放されることに考えられる。俗
な言葉でいえば、重大事件が途中でつぶれるのだ。
 なお裁判官は途中交替が許されるが、これは、裁判官は従来の証人尋問調書等全記録を精読
して公判の経過と全証拠を理解し得るからであり、法の専門家ではない裁判員を同列に論じるこ
とはできない。
 つまり裁判員制度の無理がこの問題にも現れているのだ。その無理を通すために、正しい裁判
を犠牲にしてはならないのである。

長期審理に対処不可能

 刑事裁判に関する最も基本的な法律は、刑法(基本的な犯罪と刑罰を定める)と刑事訴訟法
(裁判の手続きを定める)であり、裁判員制度のような国民参加制度を作ろうとするならば、当然
この両法律との間に不調和を来すことがないかを、あらかじめ綿密に検討しなければならない。
しかし裁判員法はここでも拙速に、両法律との関係が十分検討されることなく立法されたのだ。

刑法との関係
 わが刑法は被告人が2つ以上の事件で起訴されている場合、原則としてこれを併合して審理し、
いずれも有罪ならばまとめて1つの刑を科すことになっている(この原則を急に改め、各罪個別の
科刑とすることは困難だ)。オウム事件の麻原死刑囚が地下鉄サリン事件など合計13件の事件
で審理され、死刑判決を受けたのが典型例だ。
 しかしこれでは、つぎに述べる刑事訴訟法の特異性と相俟って、被告人が2つ以上の事件で起
訴されている場合、時として、国民参加が可能な数日とか十数日以内の公判では審理を済まし得
ないケースが生じることになる。(この点でもオウムの諸事件は典型例だ)。わが刑法下では、特
に重大事件については国民参加制度の導入は、もともと不可能なのだ。しかし裁判員制度はこの
点を無視して立法された。
 もっとも、当局はこの点の対応策として平成19年に裁判員法の1部を改正して、「部分判決制度」
なるものを新設した。この制度は、被告人がA、B、C3事件で起訴されている場合に、各事件を、
裁判官3人は変わらないが、裁判員はそれぞれA群、B群、C群担当させて審理し、いずれも有罪の
場合、A、B各事件については犯罪事実およびこれに関連する情状事実を示すだけの「部分判決」
をする(科刑はしない)。C事件担当の裁判員は裁判官とともに部分判決をも「踏まえて」全体につ
いて量刑し、科刑するというものだ。審理を分担するのだから裁判員の負担は減るだろうが、C群
の裁判員にとっては、部分判決書など裁判官が書いた報告書(伝聞証拠)にすぎない。それになぜ
C群の裁判員が拘束され、それを前提とした科刑を強いられるのか。重要な問題だが、何の説明も
ない。珍無類の「リレー裁判」である。
 のみならず部分判決制度は「犯罪の証明に支障を生ずるおそれがあるとき、被告人の防御に不
利益を生ずるおそれがあるときその他相当でないと認められるときは」適用できない。その上一件
であっても、事案が複雑であるとか事件の規模が大きいとかで、長期の審理が必要となる場合も
あるのだ。つまり部分判決制度は何も審理期間短縮の決定的方策というものではないのである。

刑事訴訟法との関係
 世界の主な国々の刑事訴訟法には2つの型がある。@独仏等の欧州大陸法系型(職権主義)と
A英米法系型(当事者主義)である。わが旧刑事訴訟法は@型であったが、戦後新憲法の人権
保障規定等にふさわしくないとして大幅に改正され、A型の要素が多く採り入れられ、かくして
わが現行刑事訴訟法の基本構造は、世界にも珍しい@とA型との折衷法となった。この結果、
わが現行法のもとでは、事件により時として公判で審理されるべき事項が格段に多くなった。
前述の刑法の併合処罰の原則とも相俟って、検察官が主張と立証を、弁護人が防禦をそれぞれ
尽すために、公判回数として数十回以上を要する事件が生じることとなった(戦後、長期審理の
事件が多くなった大きな理由だ)。
 だが刑事訴訟法のこの基本構造を改めることは困難だ。国民参加制度導入論者がこの点を
考えずに、わが国でも欧米諸国のような陪審制や参審制が容易に実現できるかのように説くの
は、世を誤るものである。遺憾ながら裁判員制度も、この点を無視して立法されたのだ。
 もっとも、当局は裁判員制度実施のためには、刑事訴訟を促進する必要のあることはわかって
いて、刑事訴訟法の一部を改正し、平成17年11月から施行されている。その主眼点は2つあり、
1つは裁判所の訴訟指揮権の強化であり、他は公判前の準備の強化だ。訴訟促進の効果は
すでに相当上がっており、今後、異常な長期化はなくなるだろうが、しかしだからといって重大事件
のすべての訴訟を数日、あるいは十数日程度にまで短縮することなど、とてもできることではない。
 たとえば重大事件ではないが、先ごろ第1審判決のあったライブドア事件は、第1回公判前に準備
が行われ、弁護人も協力する等、迅速裁判に最も適した事件だったと考えられるが、それでも第1
回公判から審理の終了まで約4ヵ月、公判二十数回を要した。同様の事情下の村上ファンド事件
も、第1回公判から証拠調べの終了までほぼ同じ期間、公判回数を要している。
 重大事件の中で事案が複雑、大規模なものであれば、いっそう長い期間、多くの公判回数を
必要とするものがあることを、当然予期しなければならない。忙しい国民にどうしてこのような事件
への参加を求め、義務づけ得るというのであろうか。ここでも何の説明もないのだ(このような事件
の審理期間を無理に短縮することは、検察官も弁護人も立証を尽し得ないことになり、正しい裁判
はできない)。
 以上のようにわが刑法および刑事訴訟法との関係から見て、重大事件の中には長期の審理を
要する事件のあることは避けられず、裁判員制度がこれに対処することは不可能なのである。

はじめから破綻している制度

 このようにわが憲法の諸規定、刑法および刑事訴訟法との各関係、多忙な現代社会という基盤
などを直視して検討すれば、@参加者を選挙人名簿の中からくじ引きで選出する、A参加者に
裁判官と同等の評決権を与える、B重大刑事事件を対象とする、というような国民参加制度を
導入することが、いかに無謀であり、もともと不可能であることが明らかであろう。国民の理解と
協力さえあればうまく行くというような制度ではない。はじめから破綻していて、うまく行く道理の
ない制度なのだ。
「国民参加が実現すれば裁判に世論が反映され、裁判がよくなるのではないか」とか、逆に「誤判
が増えるのではないか」といった議論をする以前に、そもそも裁判員制度は法的に無理だという
ことなのである。こんな裁判員制度が「司法改革の目玉だ」などと、どういう根拠で言えるのであろ
うか。
 法務省は行政上、また最高裁は司法行政上、重大刑事事件を審判する裁判制度が、一点の
憲法違反の疑いも招くことのないものであり、また事案の複雑な、あるいは大規模な事件を含む
あらゆる事件について順調に運用され得るものであることについて、重大な責任を負っていよう。
 そうだとすれば、法務省と最高裁は、法的に無理のある司法制度改革審議会の裁判員制度の
提案に対し、「それは違憲の疑いがあり、実際上も無理だ」として毅然として反対すべきであったと
いわなければならない。
 実際に、裁判員制度が提案される前の平成12年9月12日の審議会で、最高裁は「陪審制、参審
制を採用する国では、憲法上これを保障又は許容する旨の規定が置かれている国が少なくない。
しかし、わが国の憲法では、司法権の担い手としての裁判官について身分保障等の詳細な規定が
置かれている一方、陪審制、参審制を想定した規定はなく、果たしてこれが憲法上許容されるか
どうか問題である」とし、「陪審制について憲法問題を回避するためには、旧陪審のように陪審員の
事実認定に裁判官に対する拘束力を認めない形態のものが考えられるであろう。また、参審制に
ついて憲法上の疑義を生じさせないためには、評決権を持たない参審制という独自の制度が考え
られよう」と述べたのであった。
 しかし最高裁は、審議会がこれを聴き入れず裁判員制度を提案したのに対し、全く沈黙し、やがて
全面的に同調してしまった。
 私は、当時、最高裁が「評決なき参審制」を提案したのに対し、司法制度改革審議会の佐藤幸治
会長が「それじゃあ(参加する)国民はお客さんじゃないか」と発言したとの報道に接し、「ルビコン」
を渡ってしまったなと思ったことを想起する。
 元最高裁判事香川保一氏は司法改革について「司法関係者は積極的に発言する責任がありま
す。しかし、関係者もみんないい子になってしまった。ケンカを知らないというか、ケンカをしては
いけないと思っているのが現在のエリートです。ですから軸足がはっきりしない。これでは本当の
改革はできませんよ。国民参加による司法改革等という主張は、無責任です」と述べ、裁判員制度
の導入が今回の司法改革の目玉だが、裁判官からの発言はあまりなかったようだがとの質問に対
し、「いや、関係者はそれなりに積極的な発言をしたと思います。司法行政の関係者は、それなりに
問題点を理解しているでしょう。しかし、裁判官が政府とケンカするような信念を持って意見を述べた
かというとそれは疑問です」と述べている。(前出対談記事「裁判員制度は憲法違反だ!」)。ここに
「裁判官」というのは最高裁の裁判官を指していよう。
 私は、もとより国会にも拙速立法の責任はあるが、法務省と最高裁が裁判制度の専門家として
裁判員制度に反対しなかったことは、司法制度始まって以来の大失策であると思う。私が上記指摘
した数々の問題点は、単に私一人のものでなく多くの法律家が共有するものだが、これについて
国民はほとんど何一つ説明されていない。法務省も最高裁も説明できないのだ。
 日本弁護士連合会は、被告人の権利擁護が重要な使命だろうが、既述のように裁判員制度は
幾多の場面で被告人の権利侵害を伴なわざるを得ない制度だ。日弁連はなぜこの制度に反対しな
いで推進に努めるのか。
 本来ならば失策はどこかで清算されなければならない。しかし法律になってしまった以上、前途に
いかなる破綻が待っていようと、とにかく前を向いて自転車のペダルを踏みつづけるほかはない。
制度を推進する当局の姿勢は、私の目にはこのように映るのだ。国民は何も知らずに司法の大失
策に付き合わされているのである。

違憲審査権はどこへいった?

 最高裁は現在懸命に裁判員制度の広報に努めている。法務省と日弁連も同様の努力をしている
が、最高裁が主であるようだ(平成18年度の広報予算は最高裁13億円、法務省3億円、日弁連
2400万円という)。この最高裁の広報活動は、裁判員法附則2条1項が政府とともに最高裁にも
制度の広報義務を課していることに基づくものだが、果たしてこのようなことが憲法に照らして許され
るのであろうか。
 憲法81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを
決定する権限を有する終審裁判所である」と定めている。いわゆる違憲審査権であり、最高裁が
「憲法の番人」と呼ばれる所以だ。この権限は法令の衣を被った行政と立法の行過ぎをチェックして
国民の権利を守るためにも大切なのだが、憲法の右条文上も明らかなように、それはあくまで具体
的な争訟(訴訟や抗告など)における裁判として行使されるべきものだ。だから最高裁はこの権限を
裁判の場でフリーハンドで行使することができるように、司法行政の上でも中立性、公平性を保つ
ために最大限腐心し自戒しなければならない職責があるはずだ。
 もとより新しい裁判制度を国民になじませるために広報活動をすることも、憲法問題など何もない
場合ならば、最高裁の司法行政上許されることだろう。しかし裁判員制度は記述の通り「違憲の
デパート」といわれるほど多くの違憲の疑いを抱えている。だから最高裁は裁判員法が作られる際
「裁判員法は憲法問題を含んでいるから、その広報は行政でしてもらいたい。最高裁は同法とは
一定距離を保ちたい」として広報義務を拒否すべきであり、法廷の改造等の庁舎改築も、政府に
よる広報活動の結果を見て要否を判断すべきだったのではないか。
 最高裁が裁判員制度の広報に懸命であることは、同制度およびその運用に関して通常予想され
るような憲法問題について、将来の争訟を待たずに早々と最高裁が「合憲」のお墨付きを与えるも
の、つまり違憲審査権を事実上放棄するもの、少なくともその疑いを招くものではなかろうか。
 なぜなら広報に努める最高裁があとになって制度の「はしごを外す」ような違憲判断などすること
はあるまいと、誰もが考えるからだ。もしこれが真実だとすれば、これは最高裁自身が犯す重大な
憲法違反の疑いではなかろうか。最高裁はどう説明するのであろうか。これは心ある法律家の多く
が抱いている疑問である。
 裁判員法附則2条1項が政府のほかに最高裁にも裁判員制度の広報義務を課したのは、将来
裁判において最高裁に違憲判断をさせないためだとの趣旨の論も聞くが(田中克人著『殺人犯を
裁けますか?---裁判員制度の問題点---』)、もしそうだとすれば、これは関係当局がいかに将来
の違憲判断の出現を危惧しているかを示すものであると同時に、あってはならない恐ろしいことでは
ないか。
 最高裁はこのような重大な問題のあることも全く知らぬげに、裁判員制度の広報に努めている。
人権擁護を使命とする日弁連も指摘しないし、マスコミも報道しないから、国民も知らない。日本国
憲法のもとでこんなことがあっていいのか。「憲法の番人」以下すべてがこの制度に舞い上がって
しまっているかのようである。

施行前に廃止を

(一部略)
 さだまさし氏は「信号も守れない人に裁かれたくない」と題する文章(高山俊吉著『裁判員制度は
いらない』中の特別寄稿)の中で、「もうひとついいたいこと。たとえ兇悪犯人であっても、人としての
尊厳は守られるべきです。素人判断を押しつけ、被告人を不安の淵に追い込んでもよいという理屈
はないはずです」と言っている。これは千金の値のある言葉だ。本来ならば司法の指導的立場に
ある人が言わなければならない言葉であろう。それが民間の識者の口から出ざるを得ないところ
に、この制度の問題性が端的に現れていよう。
 最高裁、法務省、日弁連は、もしどうしても裁判員法を施行するというのならば、以上に指摘した
問題点について、国民にきちんと説明すべきであり、説明できないならば施行を断念すべきである。
これが国民に対する誠実な態度であろう。今や司法は、その誠実性が問われているのだ。


『文藝春秋』2007年11月号


■関連情報
http://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/a4d16e6270a70aa1541281ffab4d94a8

裁判員制度・被害者参加制度 ファイル

2008-09-27 | 裁判員・被害者参加制度  
「司法改革の行く先は徴兵制?」安田好弘http://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/684f287df3396d58639c12cb1f0806c9

「裁判員制度のウソ、ムリ、拙速」http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/adagio/saiban-in1.htm

「裁判員を担う」http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/adagio/gekihen-1.htm

「被害者参加制度」導入に伴う刑事訴訟法改正案を上程〜被害者・遺族を“訴訟の当事者”とするのは妥当なのか?http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column18higai.htm

「被害者参加制度12月施行」http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/sanka.htm

新世界事情 市民も裁く--アメリカ・韓国・ドイツ・フィリピン新世界事情http://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/6fc761f8a4bc3211e8d634a5eadf3aa0

裁判員制度“賛成派”も批判http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/adagio/hihan.htm
 

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