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(回答先: 矢張り、どう見ても憲法違反の内容である。天皇陛下の国事行為の意味は全くないから 投稿者 忍 日時 2008 年 11 月 29 日 14:06:11)
すみません。間違えまして。
>天皇陛下が国事行為として解散勅書(招書?)
>を発したという報道がありません
だから、無効だと考えているが。自分も憲法違反解散だと考えているが。
天皇陛下の署名があれば別だが。大臣の罷免では、憲法解釈は、違反ではあるとは言い切れないが、憲法そのものが、大臣の罷免を任意で許しているから。
しかし、7条解散は、あくまで天皇陛下の国事行為だから、国事行為で解散していなければ、憲法違反である。なぜ天皇陛下の国事行為を、総理に無条件に従うことになるのか。憲法上はそのことを一言も書いていない。天皇陛下が国事行為を行う時に、内閣の「承認と助言」が必要であるとしか書いていない。天皇陛下が専制君主にならない為の予防策であるが。これは、内閣が恣意的に天皇陛下の国事行為を行わせるとは書いていない。あくまでも天皇陛下が主体である。
天皇陛下を出しに使って解散とは、不敬罪も程がある。TDB1103様がいうように報道では、天皇陛下の勅書等は一度も言っていない。本当に解散の為に天皇陛下に会って著名をもらったのか。分からないが。
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