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(回答先: 自滅党 投稿者 姉葉大作 日時 2008 年 11 月 29 日 00:34:12)
天皇陛下が出席して発言しての解散か、天皇陛下の変わって代理人としての発言とは見えないから、当然、国事行為として解散の意味を全くしていない。当然、憲法違反の内容でしょう。保守系としては、天皇陛下の名を使う事自体許す行為ではないが、内閣総理は、天皇陛下の国事行為に対しては、助言を認められているから、関係は否定する事は出来ないが、この衆院院議長発言と国事行為とは直接繋がりは無い。これは明らかに憲法違反の内容である。何故にこの部分は御製訴訟を起こさないのか。それに疑問がある。
この議長発言が、天皇陛下の国事行為であるという証拠があるのですか。署名などがあれば分かるが。
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