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今年2008年の「10/31」は、横浜地裁で「横浜事件」の裁判やり直し決定が出されたとともに、大阪高裁では
沖縄ノート訴訟(=大江・岩波沖縄戦裁判)控訴審で、右翼勢力にでっち上げ名誉毀損訴訟された「被告」に勝
利判決が出される、という嬉しい事が重なりました。
(「10/31高裁判決」というと、狭山差別裁判で石川さんに無期懲役を下した悪名高き1974年の東京高裁「寺
尾判決」を思い出してしまいますが)
asahi.com(朝日新聞社):2008年10月31日22時18分
沖縄ノート訴訟、二審も大江氏勝訴 集団自決「軍関与」
http://www.asahi.com/national/update/1031/OSK200810310076.html
「沖縄ノート」訴訟の控訴審判決で、勝訴を伝える被告側の支援者=31日午後2時2分、大阪市北区、矢木隆
晴撮影 太平洋戦争末期の沖縄戦で、旧日本軍が住民に「集団自決」を命じたと書いたノーベル賞作家、大江健
三郎さん(73)の著書「沖縄ノート」(70年、岩波新書)をめぐる名誉棄損訴訟の控訴審で、大阪高裁は31
日、原告の元戦隊長側が敗訴した3月の一審・大阪地裁判決を支持し、控訴を棄却する判決を言い渡した。
小田耕治裁判長は一審と同じく、大江さんが執筆当時、軍の命令を真実と信じたことには合理的な根拠があっ
たと認めた。元戦隊長側は上告する方針。
この訴訟は、集団自決をめぐる高校の日本史教科書から「軍の強制」を示す表現が削除されるきっかけとなっ
たが、司法として初の判断となった一審と同じく、高裁レベルでも「軍の深い関与」を認定した。
また、高裁は「最も狭い意味での直接的な隊長命令については、その後公刊された資料などにより真実性が揺
らいだといえる」とする一方、公益目的で長年出版されている書籍で、著者に将来にわたって真実性を再考し続
ける負担を課すと、結局は言論を萎縮(いしゅく)させる懸念があると指摘。
「新資料の出現で真実性が揺らいだからといって、直ちにそれだけで記述を改めなければ出版の継続が違法に
なると解するのは相当でない」との初判断を示した。
1945年3月の沖縄戦では座間味島で130人以上、渡嘉敷島で300人以上の住民が集団自決したとされ
る。
「沖縄ノート」は集団自決生存者の証言集を引用して座間味、渡嘉敷両島で「自決せよ」との軍命令があった
と記し、元戦隊長ら2人について「この事件の責任者はいまなお、沖縄にむけてなにひとつあがなっていない」
と記述。
大阪府に住む元座間味島戦隊長で元少佐の梅沢裕さん(91)と元渡嘉敷島戦隊長で元大尉の故・赤松嘉次さ
んの弟秀一さん(75)が名誉を傷つけられたとして05年に提訴した。
同書などの出版差し止めと慰謝料3千万円(控訴審で増額)を求めた。
判決は、集団自決について「『軍官民共生共死の一体化』の方針の下で軍が深くかかわったことは否定できず、
これを総体としての日本軍の強制や命令と評価する見解もあり得る」と認定。
沖縄ノートの記述については「元戦隊長らが直接住民に命じたかどうかは断定できない」と述べたうえで「同
書などの出版当時は元戦隊長が命令したとする説が学界の通説といえる状況にあり、大江さんには真実と信じる
相当の理由があった」とした。
さらに、後の事情の変化で名誉棄損が成立したり、差し止めの対象になったりする条件について検討。
(1)新資料などにより真実でないことが明白になった
(2)名誉を侵害された者が重大な不利益を受け続けている
(3)書籍を発行し続けることが自由な言論の保障や出版の自由の観点との関係を考えても、社会的な許容限度
を超える
――などを挙げ、沖縄ノートの記述はいずれにも該当しないと判断した。
「梅沢さんが『自決せよ』と命じた」と実名で書いた歴史学者の故・家永三郎さんの「太平洋戦争」(68年)
についても同じ判断を示した。
元戦隊長側は「梅沢さんは村の助役らに『決して自決するでない』と命じた」と主張していたが、判決は「到
底採用できない」と退けた。
控訴審に提出された、当時15歳だった座間味島の住民がこの様子を目撃したとする新証言については「明ら
かに虚言」と判断した。
一審判決は、軍から自決用に手榴弾(しゅりゅうだん)が配られたという生存者の証言が多数あることなどか
ら「元戦隊長の命令があったとは断定できないが、関与は十分推認できる」と認定。
大江さんが証言や文献を踏まえて、軍の命令を真実と考えたことには理由があると判断し、元戦隊長側が控訴
していた。 (阪本輝昭)
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