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(回答先: 反対者がいないことの危うさ( 2008 年版)(CNET Japan) 投稿者 クマのプーさん 日時 2008 年 8 月 23 日 11:18:13)
http://japan.cnet.com/blog/0012/2008/08/15/entry_27012984/
裁判員制度パブリックコメント:追加の意見募集を希望
公開日時: 2008/08/15 08:36
著者: sumimotoshohei
個人的印象(資料は後記)
死刑、無期懲役、禁固の可能性がある裁判、故意により人が死んでいる事件の裁判などで、裁判員が求められるようです。
刑の重さを決めるのにも関与するようです。
重罪の判決に関与したのが苦しくて、カウンセリングを受け、カウンセラーが守秘義務関係に不誠実で情報が漏れた場合、当該裁判員は違法行為をしたことになるのか心配になりました。
この法律を国会で決めた国会議員自身は、裁判員をやらなくていいんですね。公務員も、裁判員をやらなくていい人が少なくなさそうです。
裁判員を辞退するのに、自己都合の辞退は、かなり制約されていると思いました。
情報漏えいや脅迫等に用いられる手段について、インターネットは明示されていないようです。敢えて考えるなら、 IP 電話は電話に該当するでしょうか。
裁判では、結局、多数決で結論を決めるらしいです。
これだけ多くのことを国会で決めておきながら、裁判員制度に関する意見募集が、法律が決まる前の、国民の多くが認知していない数年前の段階はともかく、最近は、辞退に関するものしかないように見えるのが不思議です(しかも、おれ、たぶん、辞退できないじゃん)。まだ、工夫の余地があったのではないでしょうか。
投稿の時点で裁判員制度について直接関係ありそうな、最近の意見募集が確認できたのは、個人的には、以下の 2 件だけでした。
裁判員の辞退事由に関するご意見募集の結果について(電子政府の総合窓口、 2007 年公示済)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&KID=300090007
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条第8号に規定するやむを得ない事由を定める政令案」に対する意見募集の結果について(電子政府の総合窓口、 2008 年公示済)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&KID=300090008
下記の資料より、以上のような印象を持ちました。
資料 1 :意見募集の実情(平成 15 年分は資料 4 )
この場所のリンクは、全て、電子政府の総合窓口のものです。ここから得られる「検察審査会」関係のものも裁判員関係だというご意見もあるのかもしれません。
意見募集中:
パブリックコメント(意見募集中案件検索結果一覧)検索語は「裁判員」
意見募集終了:
パブリックコメント(意見募集終了案件検索結果一覧)検索語は「裁判員」
結果公示済み:
パブリックコメント(結果公示案件検索結果一覧)検索語は「裁判員」
資料 2 : 法律等および個人的解釈
最高裁判所と明記したものを除く下記リンク 1 件も、電子政府の総合窓口のものです。内容の一部を個別に引用します。、引用箇所を読む過程で、冒頭に書いた「個人的印象」の大部分ができました。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年五月二十八日法律第六十三号)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H16HO063.html
引用します。
引用ここから(対象事件及び合議体の構成)
第二条 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
引用ここまで
つまり、死刑、無期懲役、禁固の可能性がある裁判、故意により人が死んでいる事件の裁判などで、裁判員が求められるようです。
再び引用ここから(裁判官及び裁判員の権限)
第六条 第二条第一項の合議体で事件を取り扱う場合において、刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決、同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決若しくは同法第三百三十六条の規定による無罪の判決又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定に係る裁判所の判断(次項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は、第二条第一項の合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議による。
一 事実の認定
二 法令の適用
三 刑の量定
引用ここまで
つまり、場合によっては、死刑にするかどうかの判断に裁判員が参加することが求められるようです。
三たび引用ここから(裁判員の義務)
第九条 裁判員は、法令に従い公平誠実にその職務を行わなければならない。
2 裁判員は、第七十条第一項に規定する評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 裁判員は、裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。
4 裁判員は、その品位を害するような行為をしてはならない。
第百八条 裁判員又は補充裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 裁判員又は補充裁判員の職にあった者が次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
一 職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
二 評議の秘密のうち構成裁判官及び裁判員が行う評議又は構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたもののそれぞれの裁判官若しくは裁判員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
三 財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。
3 前項第三号の場合を除き、裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、併合事件裁判がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。
5 裁判員又は補充裁判員が、構成裁判官又は現にその被告事件の審判に係る職務を行う他の裁判員若しくは補充裁判員以外の者に対し、当該被告事件において認定すべきであると考える事実若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は当該被告事件において裁判所により認定されると考える事実若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第一項と同様とする。
6 裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、その職務に係る被告事件の審判における判決(少年法第五十五条の決定を含む。以下この項において同じ。)に関与した構成裁判官であった者又は他の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、当該判決において示された事実の認定又は刑の量定の当否を述べたときも、第一項と同様とする。
7 区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものが、併合事件裁判がされるまでの間に、当該区分事件審判における部分判決に関与した構成裁判官であった者又は他の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、併合事件審判において認定すべきであると考える事実(当該区分事件以外の被告事件に係るものを除く。)若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は併合事件審判において裁判所により認定されると考える事実(当該区分事件以外の被告事件に係るものを除く。)若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第一項と同様とする。
引用ここまで
重罪の判決に関与したのが苦しくて、カウンセリングを受け、カウンセラーが守秘義務関係に不誠実で情報が漏れた場合、当該裁判員は第九条違反になり、第百八条に基づき処罰されるのか心配になりました。
四たび引用ここから
第二節 選任
(裁判員の選任資格)
第十三条 裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。
(欠格事由)
第十四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者。ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者
(就職禁止事由)
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。
一 国会議員
二 国務大臣
三 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員
イ 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員(ニに掲げる者を除く。)
ロ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表七号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
ハ 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第一及び別表第二の適用を受ける職員
ニ 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)第四条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員及び防衛省職員給与法第四条第二項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に定める額の俸給(同表七号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける職員
四 裁判官及び裁判官であった者
五 検察官及び検察官であった者
六 弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下この項において同じ。)及び弁護士であった者
七 弁理士
八 司法書士
九 公証人
十 司法警察職員としての職務を行う者
十一 裁判所の職員(非常勤の者を除く。)
十二 法務省の職員(非常勤の者を除く。)
十三 国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。)
十四 判事、判事補、検事又は弁護士となる資格を有する者
十五 学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授
十六 司法修習生
十七 都道府県知事及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長
十八 自衛官
引用ここまで
この法律を決めた国会議員自身は、裁判員をやらなくていいんですね。公務員も、裁判員をやらなくていい人が少なくなさそうですね。
五たび引用ここから(評決)
第六十七条 前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第七十七条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。
2 刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。
結局、多数決で結論を決めるんですね。
六たび引用ここから(裁判員等に対する威迫罪)
第百七条 被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者若しくは当該裁判員若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者も、前項と同様とする。
引用ここまで
通信手段等は、明示されているのは「面会、文書の送付、電話をかけること」であるようです。メール、掲示板などは、「その他」なのでしょうか。
七たび引用ここから(辞退事由)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。
一 年齢七十年以上の者
二 地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。)
三 学校教育法第一条、第百二十四条又は第百三十四条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。)
四 過去五年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者
五 過去三年以内に選任予定裁判員であった者
六 過去一年以内に裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(第三十四条第七項(第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。第二十六条第三項において同じ。)の規定による不選任の決定があった者を除く。)
七 過去五年以内に検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者
八 次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者
イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。
ロ 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。
ハ その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。
ニ 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。
引用ここまで
他のリンクをもう 1 つ示します。
○ 裁判員になることは辞退できないのですか。(最高裁判所の裁判員制度ウェブサイト)
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_3.html
裁判員を辞退するのに、自己都合の辞退は、かなり制約されていると思いました。
資料 3 : Wikipedia へのリンク
裁判員制度( Wikipedia )
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6
資料 4 :平成 15 年の意見募集結果
首相官邸の、古い資料にリンクしておきます。他にもあるかもしれません。
法律の成立した現在、改めて、下記リンクのような意見を集めることが可能な意見募集を、検証のために行う方が良いような気がしました。
裁判員制度、刑事裁判の充実・迅速化及び検察審査会制度に関する意見募集の結果概要(首相官邸ホームページ、平成 15 年意見募集実施、 PDF なので注意)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/saibanin/dai31/31siryou4.pdf
資料編ここまで 以上
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