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2008年5月22日 (木)
「アサヒ芸能」名誉毀損損害賠償請求訴訟で勝訴
5月21日、東京地方裁判所民事第34部で、徳間書店に対する名誉毀損損害賠償請求訴訟の判決が下され、勝訴しました。徳間書店が発行する週刊誌「アサヒ芸能」が2004年から2006年にかけての期間に3回にわたり、事実無根の虚偽の内容の記事を公表しました。私は徳間書店がこの不法行為により私の名誉を著しく傷つけたことに対して損害賠償を求める訴訟を提起しましたが、その訴訟に対する判決が本日下されました。
判決は記事内容が真実でなく、また真実と信じる相当の理由もないと認定し、私が嫌疑をかけられた刑事事件に関しても、記事による名誉棄損は軽視できないとの判断を示しました。刑事事件について私は一貫して無実の真実を訴え続けておりますが、多くのメディアが事実無根の虚偽の情報を流布し、一種の印象操作が繰り広げられたことによるダメージは計り知れないものがあります。
公表されている事件以外に、私が警察と係わった事案は1件も存在しません。公表された事件については、拙著『知られざる真実−拘留地にて』にその概要を記述し、無実潔白の真実を訴え続けております。現在係争中の刑事事件で私を逮捕したという民間人は犯行を目撃した人物ではなく、被害者の言葉に従って私を拘束しただけであると法廷で証言しました。私が無実である重大な現場を確実に目撃された証人が法廷で、私の無実を証明する信用性の高い証言をしてくれました。
繊維鑑定も私の無実を裏付ける結果を示しています。詳しくはNPJ(News for the People in Japan)サイト「NPJお勧めHP」欄が掲載してくれている「控訴審第1回公判傍聴記」をご参照ください。
私が蒲田駅事務室で警察官に犯行を認めるような発言をしたとの警察官証言が証拠として採用されましたが、私がそのような発言をした事実はありません。マスメディアが警察、検察当局発表の情報を、真偽を確認することもなく、そのまま報道したために、多くの人々が事実に反する報道の内容を信用してしまい、事実に反する事件や私に対するイメージが植え付けられてしまいました。このような事件報道によって私が被った損害は、今回のアサヒ芸能事件で裁判所が有罪認定した不法行為による損害と多くの点で共通しています。
刑事事件については今後、上告審で係争して参りますが、無実の真実を明らかにするために闘い抜く覚悟でおります。今回の「アサヒ芸能」名誉毀損損害賠償請求訴訟での勝訴は、梓澤和幸先生を団長とする7名の弁護団の先生の多大なご支援とご尽力によるものです。この場をお借りして弁護団の先生各位に心からの謝意を表明させていただきます。
本日判決後に弁護団が行った記者会見で配布した弁護団作成資料と私のコメント、ならびに共同通信社配信ニュースを以下に掲載いたします。私がコメントで言及したテレビ番組のひとつが、現在、名誉毀損損害賠償を求めて提訴している朝日放送が放送した情報番組「ムーブ!」(2006年9月21日放送分)です。
同番組にコメンテーターとして出演した評論家の宮崎哲弥氏は「ほとんど報じられなかった1回目の逮捕」について、「当時所属していた野村総合研究所がもみ消したわけですよ」と発言しました。この件に関して逮捕の事実も、野村総合研究所がもみ消した事実も存在しません。訴訟は朝日放送に対して提起したものですが、言論人の無責任な発言も糾弾されなければならないと考えます。
私が巻き込まれた事件については、その背景などについても、今後当ブログに執筆して参りたいと思います。ご高覧下さるようお願いいたします。
(資料1) 記者会見配布弁護団説明資料
「判決のご報告」
2008年5月21日
植草一秀氏名誉毀損訴訟弁護団
本日、東京地方裁判所民事34部において、植草一秀氏と、週刊誌「アサヒ芸能」を発行する株式会社徳間書店との間での裁判(平成19年(ワ)第9898号 損害賠償請求事件)において、被告に対し、原告に190万円の支払を命じる判決が下されました。
(これまでの経緯)
植草氏は、2007年4月19日、同氏に関する事実無根の記事を週刊誌に公表し、同氏の名誉を毀損したとして、週刊誌を発行した4社(本件以外の被告は、小学館(女性セブン)、毎日新聞社(サンデー毎日)、講談社(フライデー)です。)を相手に、4件の名誉毀損訴訟を提起しました。うち、小学館(週刊誌「女性セブン」の記事)に対する訴訟が、100万円の支払いと「お詫び」、及び「お詫び」文の同誌への掲載との内容で和解が成立したことは先日ご報告したとおりです。
刑事事件に関わる相当な範囲での報道は、原則として、報道の自由により保護されると考えます。しかし、提訴した4件の訴訟で問題とした記事は、植草氏の前歴等についての虚偽の事実を伝えるものであり、しかも、十分な取材が尽くされたものとは言えず、記事としての相当性を欠くものでありました。
本件各訴訟は、仮に刑事事件の対象とされた人であっても、個人の尊厳は何ものに優るという価値(憲法13条並びに憲法前文における基本的人権尊重主義)に立脚すれば、水に落ちた犬は叩けと言わんばかりの「弱いものいじめ」の報道は決して許されるものではないと考え、提訴に及んだものです。
本件はこれら4件の裁判の中で、最初に判決と言う形で裁判所の判断が下された事件です。
(本件記事)
被告は、「アサヒ芸能」2004年4月29日号(2004年4月20日発売)、2006年10月12日号(2006年10月3日発売)及び2006年12月21日号(2006年11月17日発売)において、「現役女子高生が怒りの被害激白!「植草教授にのぞかれて1万円で示談にされた」」、「野村総研時代に「ワイセツ余罪」モミ消した!」などの見出しのもと、植草一秀氏の名誉を毀損する事実無根の内容の記事を公表しました。
(判決のポイント)
1. 上記記事の問題の部分全てについて、原告の名誉を毀損し、且つ、虚偽の事実を摘示するものであるとしました。
2. 刑事事件の被疑者(逮捕されたが起訴されていない状態)または被告人であっても、その事件と異なる類似の事実を摘示して名誉を毀損した場合には、不法行為が成立すると明確に認定しました。
3. 別事件で有罪判決が言い渡された後といえども、社会的に認識されていない別の事実を摘示して名誉を毀損した場合には、不法行為が成立すると判断しました。
4. メディアが、提供された情報の裏付け調査等をほとんど行わないままに名誉毀損記事を掲載することは、慰謝料増額の要素となると判断しました。
(資料2) 記者会見配布原告コメント
今回の判決は、賠償額の認定を除けば私の主張をほぼ全面的に認めたものであり、妥当な判断が示されたものと考えています。社会に多大な影響力を持つメディアは報道にあたり、十分な事実確認、適正な裏付けの確保を求められています。虚偽の情報の流布により人間の尊厳は大きく損なわれます。報道に関わるすべての言論機関、言論人にはこのことを改めて強く認識していただきたいと思います。
今回虚偽と認定された情報については、その真偽を確かめることもなくテレビ番組で真実として断定的に発言した言論人も存在しております。法廷での闘いを含めて、違法な人権侵害の行為に対しては、今後も毅然とした姿勢で対応して参りたいと考えております。
2008年5月21日
植 草 一 秀
(資料3) 共同通信社配信ニュース
「植草元教授が勝訴 痴漢報道で190万円賠償」
東京都迷惑防止条例違反(痴漢行為)罪に問われ無罪を主張している植草一秀元大学教授(47)=1、2審で実刑、上告=が、週刊誌「アサヒ芸能」の関連記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の徳間書店に2200万円の賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は21日、190万円の支払いを命じた。
村田渉裁判長は「記事の内容は真実ではなく、真実と信じる相当の理由もない。逮捕後でも起訴前の否認段階では原告が無実と信じる者もいたので、記事による名誉棄損は軽視できない」と判断した。
判決によると、アサヒ芸能は2004年から06年の間に3回にわたり、逮捕容疑や起訴事実以外のわいせつ行為などに触れた記事を掲載した。
植草元教授は「主張をほぼ全面的に認めた妥当な判断だ」とコメント。徳間書店は「判決文を読んでいないため、コメントは差し控えたい」としている。
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