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情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/a6e149538762eace49a62c898f4f9630
増田好平防衛事務次官は分限・懲戒処分するしかない〜懲戒申立のご説明!
NHKによると、【増田次官は「当日の正午から大臣室に航海長を呼び、石破防衛大臣やわたし、統合幕僚長ら幹部10人程度で事情を聞いた」と説明したうえで、その内容について「正式な議事録はとっていない。メモをとっていたかどうかもわからないし、少なくとも自分はとっていない。どんな内容だったか覚えていない」と述べました】という。この点について、軍事問題研究会がMLでのニュース解説で、この増田発言は分限処分の対象となると指摘した。私もそう思う。市民は、このようなうそを仕方ないで済ませるのではなく、うそをついた責任をきちんととらせるよう声を上げましょう!
まず、増田が本当のことを言っているとしよう。その場合、自衛隊法第42条は「隊員は、懲戒処分による場合及び次の各号の一に該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない」と定めたうえ、分限処分の対象として、次のように定めている。
1 勤務成績がよくない場合
2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3 前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
4 組織、編成若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合
このうち、3号について、「隊員の分限、服務等に関する訓令」(昭和30年防衛庁訓令第59号。※1)で、本人の意に反する降任又は免職について「自衛隊法第42条第3号の場合の認定は、適格性を判断するに足りると認められる事実に基づいて行なうものとする」と定めている。
「どんな内容だったか覚えていない」という発言は、この事情聴取が市民の生命に関わる重大事故に関して、わざわざ関係者を事故現場から呼び戻して行ったきわめて重大な聴取であることから、「適格性を判断するに足りると認められる事実」に該当しするはずだ。つまり、このようなことすら記憶できない者は防衛事務次官など務まるはずがない。したがって、石破大臣はすぐに事務次官に対して分限処分を行うべきだ。
次に、増田事務次官が、本当は事情聴取の内容を覚えているにもかかわらず、記者会見でウソを言ったとしよう。どちらかと言えば(笑)、こちらの方が可能性が大きい。この場合、増田事務次官は懲戒処分の対象となる。
自衛隊法第46条は「隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合」(2項)には懲戒処分の対象となることを定めている。記者会見の席で公然とマスメディアとその背後にいる国民を欺く発言は、「隊員たるにふさわしくない行為」に該当することは言うまでもない。したがって、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分が下されなければならないのだ。
そして、重大なポイントは、自衛隊法施行規則(※2)第68条が、「何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる」と定めていることだ。
自衛隊法は第58条で、「隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。」と定めている。増田事務次官がうそをついたとしたら、これはもう、自衛隊の威信を損するような行為であり、規律違反というほかない。
そこで、増田事務官に対しては、懲戒申立ができる。
そして、この申立をした場合、同施行規則によって、「懲戒権者は、隊員に規律違反の疑があると認めるとき、又は前条の申立を受けたときは、直ちに部下の隊員に命じ、又は特に必要がある場合は他の適当な隊員に委嘱して規律違反の事実を調査しなければならない」うえ(69条)、「懲戒権者は、当該事案につき懲戒処分を行うべきでないと決定したときは、被審理者及び申立人にその旨を通知するものとする」(77条3項)とされている。したがって、少なくとも、事務次官の発言が真実かは、この申立をすれば明らかになる。
橋下弁護士は、光市弁護団の事件について、懲戒請求をするよう市民に呼びかけた。それに従い、私は、増田事務次官に対して、懲戒申立をすることを呼びかけたい。もちろん、橋下弁護士と違い、私は自分でも懲戒申立をするつもりだ。しかも、いきなり懲戒を申し立てるのではなく、防衛大臣に対し、増田事務次官の発言について確認をし、それでもやはり、発言が懲戒に当たると判断した場合に、懲戒申立をすることにしたい。皆さんも、この制度について十分に検討してほしい。
※1:http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1955/ax19550903_00059_000.pdf
※2:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03101000040.html
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