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情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/ceeb3137ddd35554bb7f5d196f7d4697
三浦和義氏には一事不再理の適用があるはず〜もしかしたら、共謀罪導入のための仕掛け?
三浦和義さんが米国警察当局によって逮捕された。しかし、この逮捕はどう考えても一事不再理に反するように思う。すでに指摘されているように、日本国憲法39条には「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」という規定があるし、米国憲法修正5条には、「何人も同一の犯罪について、再度生命身体の危険に臨まされることはない」という規定がある。しかも、国際人権規約(自由権)の14条7項では、「何人も、それぞれの国の法律及び刑事手続に従って既に確定的に有罪又は無罪の判決を受けた行為について再び裁判され又は処罰されることはない」と明記されている。したがって、三浦さんを米国で裁くことはこれら憲法や条約の規定に反することになる。
もっとも、国が違えば、再度裁いてもかまわないという反論もあり、米捜査当局もそのような見解に立っているようだ。しかし、このことのおかしさは、たとえば、ある爆弾事件で、10人の方がなくなり、犠牲者の国籍が違っていたとする。容疑者は、犠牲者の出身国それぞれで各1回ずつ裁いてもかまわないことになるが、つまり、何度無罪になっても嫌がらせのように各国の裁判所で繰り返し裁くことができるようになるが、それはあまりにおかしいだろう。
そこで、国際刑事裁判所規程をみてみる。20条には、「いかなる人も、本裁判所によってすでに有罪とされまたは無罪とされた第五条に定める犯罪について、他の裁判所において審判を受けないものとする」と明確に書いてある。国際刑事裁判所は、人道に対する罪など非常に重大な事件を対象とするものだが、そうであってさえ、一事不再理は国際的に承認されている。
したがって、米国警察当局による捜査に対して日本政府は抗議声明を発しなければならないはずだ。しかし、それどころか、米国の捜査への協力を申し出ている。政府は自らの主権についていかに考えているのだろうか?
また、もしこれが、某国で行われていたら、きっと右翼は騒ぎ立てたはずだ。米国に対しては、右翼はまるっきり弱腰だ。
なお、今回の逮捕状などには、どうも「共謀罪」が罪名として挙げてあるようだ。そうだとすると、米検察は、殺人まで立証しなくとも、様々な間接事実から、共謀まで行われたことだけを立証すればよいことになる。すなわち、結果的に殺人行為が行われたかどうかにはまったく関係なく、殺人の謀議がなされたことが立証されればよいのだ。これは非常に防御を難しくする。たとえば一美さん殴打事件のときに殺人まで行うことがいったんは合意されていたということになれば、殺人の共謀は成立してしまうことになる。
今後、三浦さんは共謀罪で有罪となり、メディアは、「三浦のような凶悪犯が日本で無罪となったのは、共謀罪という有効な手段がなかったからだ」「サミットを前に共謀罪を策定しよう」などというキャンペーンをはる(はらされる)のではないだろうか。そうして、これまで、何度も防いできた共謀罪の成立がついに現実化してしまうのではないか…。
そういう危惧を抱かざるを得ない。共謀罪を国際スタンダードにしたい米国政府が共謀罪を導入したい日本政府に事前に連絡をとったうえで、一事不再理の問題について日本当局が問題としないことの密約ができていたのではないか?そのようにも思える。
いずれにせよ、もっと、一事不再理の問題を大きく取り上るようメディアに要望し続けなければならないように思う。※1など利用して 早速電話してみよう!
※1:http://www.news-pj.net/link/media.html
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