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(回答先: 暮らしを守る緊急20兆円経済対策 - 国民新党HP (クーポン券で支給) 投稿者 児童小説 日時 2008 年 1 月 29 日 04:40:29)
地域振興券交付事業とは以下のようなものだった。
http://www.soumu.go.jp/cken.html
より引用はじめ
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地域振興券推進本部を設置
ー地域振興券交付事業の実施に向けてー
平成10年11月16日の経済対策閣僚会議において、若い親の層の子育てを支援し、あるいは老齢福祉年金等の受給者や所得の低い高齢者層の経済的負担を軽減することにより、個人消費の喚起と地域経済の活性化を図り、地域の振興に資するため、地域振興券交付事業(交付総額7000億円程度)を実施することが決まりました。
この事業については、自治省が担当することとなり、同日地域振興券推進本部を設置しました。
地域振興券交付事業は、市町村が実施主体となり、財源は全額国が補助します。地域振興券の交付対象者は、15歳以下の児童が属する世帯の世帯主(15歳以下の児童1人につき2万円)や老齢福祉年金の受給者等(2万円)です。
地域振興券は、
額面は1,000円で、物品(商品券等を除きます。)の購入等の支払いとして使用できます。なお、釣り銭は支払われません。
地域振興券を交換、譲渡及び売買することはできません。
地域振興券の使用できる期間は、市町村が地域振興券の交付を開始した日から6ケ月間に限られます。
地域振興券の使用できる店舗は、原則として、地域振興券を発行した市町村の区域内ですが、市町村が地域の実情(店舗が少ないなど)に応じて広げることも可能です。
経済対策の一環として実施することとされた本事業に、ご理解とご支援をよろしくお願いします。
地域振興券交付事業の概要
(施策の目的)
若い親の層の子育てを支援し、あるいは老齢福祉年金等の受給者や所得が低い高齢者層の経済的負担を軽減し、もって個人消費の喚起・地域経済の活性化を図り、地域振興に資する。
1 事業の実施主体と経費の負担
市町村(特別区を含む。)が地域振興券を発行。
経費(交付額の総額・交付等に係る事務費)は、国が補助。(10/10)
2 交付対象者
平成11年1月1日(基準日)において以下の要件のいずれかに該当する者
(1)15歳以下の児童が属する世帯の世帯主
住民基本台帳法の規定の適用を受ける住民であって、基準日における年齢が15歳以下の者の属する世帯の世帯主
外国人登録法第4条第1項に規定する永住者又は特別永住者であって、基準日における年齢が15歳以下の者の属する世帯の世帯主
(2)老齢福祉年金の受給者等(基準日における年齢が15歳以下の者を除く。)
(ア)基準日における同月分の次に掲げる年金・手当の受給者等
a老齢福祉年金 b障害基礎年金 c遺族基礎年金 d母子年金、準母子年金又は遺児年金 e児童扶養手当 f障害児福祉手当又は特別障害者手当 等
(一部、非課税要件あり)
(イ)次のいずれかに該当する者((ア)該当者を除く。)
a生活保護の被保護者 b社会福祉施設への措置入所者 等
(3)平成10年度分の市町村民税(所得割)非課税の者であって、年齢65歳以上、かつ、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要としている者。(上記(2)該当者及び基準日において継続して3月を超えて病院・老人保健施設に入院・入所している者等を除く。)
(4)平成10年度分の個人の市町村民税非課税である年齢65歳以上の者(上記(2)及び(3)該当者を除く。)
なお、(3)及び(4)については、当該年齢65歳以上の者が、他の者に係る平成10年分の市町村民税における控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合にあっては、当該他の者に市町村民税((3)にあっては、所得割)の納付すべき額として確定した額がない場合に限られます。
3 交付額
上記2(1)の交付対象者・・・15歳以下の児童1人につき2万円
上記2(2)から(4)までの交付対象者・・・・・・ 2万円
上記2(1)該当の交付対象者で、上記2(2)ないし(4)該当者は、交付額を合算
4 地域振興券
発行主体は市町村
額面=1,000円。物品(有価証券、商品券等を除く。)の購入又は借り受け若しくは役務の提供に際して、取引の対価(間接税を含む。)の支払いとして使用可能。
釣り銭は支払われない。
交付対象者及び地域振興券を取り扱う民間事業者は、地域振興券の交換、譲渡及び売買を行うことはできない(地域振興券の券面にその旨を記載)。
交付開始日から6ヶ月間に限り使用可能。(交付開始の日を定めた場合は、公示し、広報等により周知徹底。)
交付された本人及びその代理人・使者に限り使用可能。
偽造防止措置(例 市町村名の印刷、デザイン・紙質の工夫、通し番号の付番 等)。
券面の必要的記載事項(公示し、広報等により周知徹底)
a「地域振興券」の名称 b発行市町村名 c額面の金額 d釣り銭は支払わない旨 e交換・譲渡・売買ができない旨 f使用期限・換金申出期限に関する事項 g使用者は、本人・代理人・使者に限られる旨
5 地域振興券を取り扱う民間事業者(特定事業者)
市町村における特定事業者に係る手続等は、原則として以下のとおり。
特定事業者の営む業種等は、市町村がその実情に応じて独自に決定。
日常的な小売業、飲食店のほか、洗濯・理容業、旅館、医療業等の各種サービス業、運輸・通信業、通信販売業等幅広く対象としうる。
市町村は、次の事項を内容とする募集要項を作成・公示して、特定事業者を募集・登録。(当該特定事業者に登録証明書を交付。特定事業者が、募集要項に反した場合、市町村は登録の取消可能。)
当該特定事業者は、地域振興券の持参者に、券面記載の金額に相当する物品の販売、貸付又は役務の提供。
特定事業者が上記aの取引により得た地域振興券は、これを発行した市町村の定めるところにより換金。
実情に応じ、個別の民間事業者を構成員とする包括的な団体(商工会、商工会議所、商店街振興組合、事業者による組合等に限る。)も登録可能。
(この場合、当該団体の構成員である民間事業者(本事業への参加者に限る。)が登録されたものとみなす。)
特定事業者は、店舗ごとに、ステッカーやポスターの掲示を行う。
特定事業者が営業する店舗の所在地は、原則として、地域振興券を発行した市町村の区域内。(区域内の店舗数が少ない等特別の事情がある場合は拡大可)
6 地域振興券の申請及び交付
地域振興券の申請及び交付に係る事務の流れは、原則として以下のとおり。
市町村は、上記2(1)の交付対象者に対し、地域振興券引換申請券を郵送。
→交付対象者は、受領後、所定の書類を提示して地域振興券の交付を申請
上記2(2)〜(4)の交付対象者は、国民年金証書・非課税証明書その他必要な書類を提示して、地域振興券の交付を申請。
基準日から地域振興券の交付の開始の日までの間に、住所を他の市町村に移した住民は、転出に際し交付される地域振興券未受領証明書を添付して転出先の市町村に申請。
地域振興券の交付の申請期限は、交付開始の日から6ヶ月以内。
7 地域振興券の換金手続
地域振興券の換金手続は、原則として以下のとおり。
特定事業者は、市町村の指定金融機関等(指定金融機関を有しない市町村にあっては、当該市町村の窓口)に、登録証明書を提示するとともに、地域振興券を提出し、券面記載の金額での換金を申し出る。
指定金融機関等における換金の方法は、当該事業者の預金口座への振替。
(毎月一定の期日にまとめて口座振替)
換金の申出期限は、6 4.の期間満了の日から3ヶ月以内。
8 市町村における会計処理
市町村は、原則として条例で基金又は特別会計を設けて、歳入歳出を処理。
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引用終わり
※この事業に対しては各種の批判が出ました。(参考資料参照)まあ、交付対象限定・
使途限定・期間限定・使用は1回限り(つまり一定期間に循環というのがない)
というのですから、批判されるのも当然ですな。消費が増えるかと言ったらそんな
ことはない。2万円券をもらって使ったら、その分貯金、と考えた人も多いはず。
ちなみにウチには支給されませんでした。
クーポン券も、このような付け焼刃的なものであればやらないで欲しいです。
ベーシック・インカムの方がよっぽどマシ。
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