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(回答先: 憲法の改正の動向と【解釈改憲】の関係について考える(1)(三上治) 投稿者 クマのプーさん 日時 2008 年 1 月 25 日 22:21:52)
2008年1月24日発行 総括版 (四十号)
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憲法の改正の動向と解釈改憲の関係について考える(2)
古本屋をめぐり歩いていると片隅に二束三文のような値を付けられた本がある。かつてベストセラーとして一世を風靡したものもあれば、これはと驚きを発したくなるようなものもある。それらを見ていて思うことは言葉の運命についてだ。言葉が時代をとらえたのか、時代が言葉をとらえたのか、いずれにしても言葉の命に思いはいたる。「たかが言葉なのだ、されど言葉なのだ…」なんて駄洒落を飛ばしていても仕方がないのだが、憲法もまた言葉であることに気がつく。憲法の改定と解釈改憲の複雑な関係を考えるときに、このような当たり前のことに立ち戻って見ることも時には必要であると思える。
憲法は近代国家の理念を表す言葉である。国家権力の運用を規定する制度である。近代国家が法によって運用される根本法である。ちなみに広辞苑では「国家存立の基本的条件を定めた根本法。国の統治権、根本的な機関、作用の大原則を定めたる基礎法で、他の法律・命令を以て変更を許さない国の最高法規」とある。これは誰しもが知っていることであるが、それならば、現実の国家権力はこの憲法によって運用されているのだろうか。そういう問を発すれば多くの人が首を傾げるであろう。国家権力の運用を長年にわたって担当してきた自民党は党の綱領に憲法の改定を堂々と掲げているし、憲法を厄介もののごくに遇
してきたが、尊重してきたようにはみえない。これはおかしいのではないか、と思う。理念としての憲法(憲法観)は否定しないが、現実の憲法は<根本法としての憲法>にはそぐわない。これはアメリカ占領軍によって押し付けられた憲法だからだ。これが自民党の言い分であり、憲法改定を党の綱領にしているのだということでもある。「ちょいとおまちよ魚屋さん」というセリフではないが、了見ってものが違うんじゃないかいといいたくなる。現行の憲法が自己の政治信念に合わないのなら、憲法の改定運動をやり、それを実現してから国家権力の運用を担当すべきである。憲法という制度で権力を運用すること(政治を行う)ことが根本であるというならである。俗に憲政の常道ならばである。
最初に国家権力の運用(政治)ありきで、そのための制度として憲法があるだけで、そこに矛盾が生じたならば政治を優先させるというのは間違いではない。しかし、そこに矛盾を意識することも事実である。この矛盾の意識は憲法が国家権力を運用する制度を規定している普遍的なものであるという意識が浸透しているのに、現実の政治はそれに対応していないという意識があるからだ。それならば政治を優先させるというときの政治とは何かということが問われる。政治とは権力の運用のことであり、現実の諸矛盾を権力で解決するものと考えよう。これは多くの人々、概念としては国民(人民)の意志(意向)の集合された力か、真理(知)に基づいたもので行われるということであり、何らかの制度ということになる。国家権力の運用である政治は、制度を媒介して行われているのであり、憲法より政治が優位であるというときは、憲法による政治よりは、他の原則による政治が優位であることを意味する。日本の政治的伝統を考えれば、憲法が建前としては普遍的制度になっても、それ以外の政治的なものが現実に力を発揮してきたことはよく理解できる。ただ、憲法制度と日本的伝統の関係はみえにくい(この項続く)(文責 三上治)
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