★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK46 > 484.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
2008年1月21日発行 総括版 (三十九号)
9条改憲阻止の会
TEL &FAX:03−3356−9932
E−mail:kyujokaikensoshi@utopia.ocn.ne.jp
憲法の改正の動向と解釈改憲の関係について考える(1)
「みてはいたけれどみえてはいなかったこと」をみえるようにすることは思想的な行為である。僕らにはみてはいるのだけれどみえてはいないことが多い。それは僕らのみるという行為に媒介されているものの中に定説とか、通説とかが存在していて物事をみえなくしていることがあるからだ。「みえない関係がみえるとき」という良く知られたフレーズがあるが、みてはいるのだけれどみえてはいなかったものがみえるようになることがある。行動はそれらの重要な契機をなしている。行動は僕らの心的・精神的な動きにそのような作用を与えるところを持っている。総括という言葉は正直言って好きではなにのだが、それはここで言うところの「みていたことをみえるようにすること」と解することもできるから、何回に渡って、この間のテロ特新法に対する闘いを振り返りたい。最近、目にしたものでは今週の『週刊朝日』(1月25日号)で小林節の<「新テロ法案」衆院再議決は‘憲法違反‘だ>は良かった。一読することを薦める。
憲法の改定は基本的には憲法の条文(憲法法律)の改定として企てられる。例えば、現行の「日本国憲法」が自民党の「新憲法草案」(2005年10月公表)によって書き換えられようとすることだ。そして手続きとしては衆参両院での議員の三分の二以上の賛成という発議を経て、国民投票において承認されるものとしてある。これに対して解釈改憲というのは憲法の条文に違反するような法が出来上がり、その法の下で政治的行為が行われることだ。それを推進する方は憲法に違反しない行為というわけだから、そのような重大な疑義を呈するような行為というわけである。例えば、「テロ特新法」の衆院での再議決とそれに基づく自衛隊の海外派遣ということはそのようなものだ。最も、自衛隊の存在そのものが憲法9条の解釈による改憲の結果の産物であり、そのように解されることもある。解釈改憲は憲法の条文の改定には手を付けずとも、実質的に改憲に等しい行為を行うことである。これは憲法の形骸化ということもできる。憲法9条に限らずそのような事態が各条文について行われている。
現在の国家権力の担当者である政府や官僚は憲法制度によって根拠づけられている。その政治的行為は憲法によって枠づけられており、憲法が現実の政治に合わないなら憲法を改定するしかない。憲法の改定には手を付けずに憲法を改定して可能になる政治的行為を行うことはおかしなことである。だが、解釈改憲として実質的には憲法改定でできる政治的行為がなされてきたのが実際である。これは重大な矛盾であることは誰しもが理解している。しかし、それに対してどのように対応したらよいのかは難しい問題であり、矛盾であることは理解していても対処する道が見えてこないという事柄である。これは憲法についていえば、憲法の条文の改定さえ行われなければ憲法は守られているのであり、それでよいとしないにしてもそのことを中心に考えるという傾向を一方で生み出してきた。他方で憲法の条文はそのままであっても。実質的な改定が進んでいるのに、憲法を守るというのはおかしいではないかという見解も発生させてきた。
そしてこの二つは憲法をめぐる分裂的な動きとして現象もしてきた。(この項続く) (文責 三上治)
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK46掲示板
フォローアップ: