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(回答先: ダム工事汚職 前福島知事に有罪判決(東京新聞) 投稿者 そのまんま西 日時 2008 年 8 月 09 日 01:25:53)
佐藤前福島県知事に有罪判決(中日新聞)
2008年8月8日 夕刊
福島県発注のダム工事をめぐる汚職事件で、収賄罪に問われた前知事佐藤栄佐久被告(69)と、実弟の祐二被告(65)の判決が8日、東京地裁であった。山口雅高裁判長は「実弟から土地取引について報告を受けており、わいろの認識はあった」として、栄佐久被告に懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年6月)を言い渡した。弁護側は控訴を検討している。
競売入札妨害(談合)罪にも問われた祐二被告は懲役2年6月、執行猶予5年(同2年6月)。検察側は両被告が受領したわいろ額を約1億7300万円と主張したが、判決は、うち1億円をわいろと認めず、祐二被告にのみ追徴金約7300万円とした。
公判では▽捜査段階で容疑を認めた自白調書の信用性▽祐二被告が経営していた縫製会社の所有地を、時価より高値で中堅ゼネコン水谷建設に買わせた土地取引が前知事へのわいろに当たるか−などが争点となった。2人は公判では無罪を主張していた。
山口裁判長は「談合により実際より高額で公共工事が発注され、受注した建設業者が得た利益の一部が還流して選挙資金などに充てられた」と指摘。自白調書の信用性を認め、前知事が当時の県土木部長を通じて、準大手ゼネコン「前田建設工業」の受注で便宜を図ったと認定した。
「栄佐久被告にとって祐二被告の会社は、政治活動の出発点。同社所有地を金銭に換えてもらうこと自体が、利益供与との認識があった」と指摘した。
一方で、水谷建設が2002年9月に祐二被告側に払った1億円は「土地取引とは別の行為。栄佐久被告は報告を受けていなかった」として、わいろとは認めなかった。執行猶予とした理由を「積極的な役割を果たしていない」と述べた。
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2008080802000290.html