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日本の司法制度の制度のために冤罪事件が後を断たないらしい。
日弁連は「尋問の過程を全て記録する」という提案をしたが、検察・警察側は「一部記録」を主張しているらしい。
まあ、一部記録を主張する側にも「理屈はある」訳であるが、このような理屈は「盗人にも三分の理」と言う。
大抵は「やりたくないから、屁理屈を捏ねている」というものである。
理屈的には
「全面記録だと、プライバシー保護上に問題があり、取り調べ官と被疑者の間の信頼関係が構築できない。」
???なんだこりゃ?
取り調べに「厳しさは必要」であるが、自白過程と裁判においての「証言が変わった場合以外は記録VTRは開示しない」という事にすれば良いだけである。後日に検証できる証拠の記録が残っている方が「取調官と被疑者の信頼関係は構築しやすい」に決まっているだろうと思う。
それに、記録が残っている方が、被疑者の自供の矛盾が分かり易いだろう。よく、探偵ドラマなどで「私は病気と言っただけで、食中毒とは言っていませんが、なぜ食中毒と知っているのですか?」というような決め手が解決の鍵となることがあるが、取り調べの時の「被疑者の証言」を記録して、検証することよって、より確かな「事件の真相に迫れる」という利点が予測できると思う。
「司法取引制度との絡みで記録することは問題がある。」
はあ?
こんなものは「記録されたVTRの開示条件を非常に限定したものとし、運用規定を工夫すれば良いだけ」の事で、いくらでも解決可能だろう。
全面記録が原則であるが「双方が、合意するに足る一定の理由がある場合には、双方の合意によって記録を取らない事もできる。」というような「例外規定を設ける」でも十分に対処可能だろう。
原則論と例外規定の運用の問題でしか無く、現実問題として「今現在の司法制度には検察側の作り上げたシナリオに沿った自供が強要されるので、冤罪が発生する」のであるから、全部記録を原則にするべきに決まっていて、問題があるなら「例外規定で対処すれば良いだけ」である。
おそらくは、取り調べというのは「公開できるような代物ではない」から、屁理屈を並べ立てているだけである。
抵抗するのは「やましいところがある証拠」なのだろう。