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若干手間取っている事に「言葉で言い表す事の難しさ」という状況があったのだが、何とか、他人様に「どうにか理解してもらえるだろう」というくらいまでの言語変換ができたので、書いておきたい。
日本はこのままでは「格差社会が広がり、相当数の餓死者を出すようになるだろう。」
「労働者という草食獣を、資本家が肉食獣としているような状況があるが、労働者が目覚めないと、この状況は変わらない」のだろうと思う。
実は、この状況は「呪い」である。
日本の社会全体に、憑き物が憑き、呪詛によって覆われてしまっている。
ここで、簡単に「呪い」を紹介しよう。
引き戸に「このドアを押して入って下さい」と書いてあるとする。
この文字が「呪いの呪文」である。
大抵の人は「すぐには入れない」だろう。「押して」と書いてあるからだ。
「押しても駄目なら引いてみな」を実践できずに「呪文」に囚われてしまう人なら諦めて立ち去るだろう。
基本的には「憑き物・呪い」は「これで、全て」である。理解できただろうか?
労働者の人権を擁護するために様々な法律が施行されている。
しかし、現実的には巧く機能していない。
なぜだろう?
答えは至極簡単である。
企業が「法律を遵守しようとしていないから」である。
「そんな事はないだろう」と思う人はいるかもしれない。
「法律を遵守しようとしない企業なら、お天道様の下で堂々と商売できないよ」
企業がしているのは「法律の遵守」ではなく「法律を遵守しているという体裁を整える事」であって、言い換えれば「外見上を取り繕う事」なのである。
一例を挙げよう
「どこかの企業でサービス残業の実態が明らかになって問題になった」として、「サービス残業を本気で根絶しよう」と「企業総体で努力する企業」はほとんどないと思う。
するのは「各支店の管理者にサービス残業がばれないように体裁を取り繕え」という指示を出す。もしくは「サービス残業をさせないようにしろ」と指示を出して「サポートもチェックもしない」の2種類だろう。
前者は「帳尻合わせの隠蔽工作指示」、後者は「責任逃れ、責任の押しつけ(支店の管理職の人権無視のしっぽ切り)」である。
基本的に「実効性のある法律遵守」ではなく「法律の遵守をしているフリ」と言う事である。
これを「法律を遵守している」とは言わない。
「外見上を取り繕っているだけ」というのである。
一般的には「全ての工作にはリスクを課さねばならない」
つまり、「労働者の人権に関するコンプライアンス(=法令遵守)を誠実に履行しようとしないで、隠蔽もしくは責任逃れが発覚した時には、重度のペナルティを課す」と言う事である。
ここをぶち抜いていかないと「労働者の人権は、いつまでも無視される」
例えば「長時間過密労働のサービス残業の末の過労死」があったとする。
被害者は証言は不可能である。
遺族は「毎日、帰宅は遅かった」と証言するだろうが、証拠は示せないだろう。
企業側は「残業はしていたが、特別多くもなく、過労死レベルではないと判断している」くらいのことを言うだろう。おそらく「外見的な体裁は整っている。」
ここで、重要なのは「第3者が客観的に見て、長時間過密労働の労働は無かった」との証拠を企業が提示できるか?だろうと思う。
このような場合には「疑わしきは罰せず」ではなく「無実の立証義務は勤務時間を管理している方にある」のである。
ハッキリ言おう「全ての労働者には、サービス残業の賃金を請求する権利がある」のである。
それが「虚偽の請求」であったとして、企業には「それが虚偽だと証明できなければ支払うしかないのではないだろうか?」
勤務時間の管理というのは「そのような責任が発生している」と言う事である。
では、誰がどのように勤務時間を管理しているのだろう?
支店なら「支店長」だろうか?
しかし、管理者というのは「拘束時間がない」のである。
これは、どのような事かというと「営業目標さえ達成していれば、あとは遊んでいても良い」という状況を指す。小説家の先生が「原稿さえ仕上げれば、あとは自由時間」と同様な状況という事である。
これは、拘束時間のない管理職には「勤務時間の管理は不可能と言う事であろう」
では、タイムカードか?
現実の実例として「タイムカードを押してから残業」というケースも報告されているように、「タイムカード」だけでは「二重チェック」にはなっていない。
証拠を言うのは「複数の補完する判断材料がある事が望ましい」
極端に言えば「勤務時間を管理し、労働賃金を支払っている企業」にこそ「勤務時間の立証責任があり、それが出来なければ、全ての事案で有罪」で良いのである。
それが、人を使うものの責任というものである。
企業の経営陣は「その責任を背負っているから、高報酬を得ている」のである。
最初に「この点をしっかりと認識すべき」だろう。
少なくとも「過労死・過労自殺」を出した企業には「その原因は長時間過密労働させた事実はない」と言う事を「第3者が見て納得できる証拠を示せなければ、その時点で有罪」で良いのだろうと思う。
ここに「労働者が、気が付くだけ」で「憑き物」が一匹落ちるのである。
そして、ここが抜ければ「企業は過労死をさせない」という事を体裁を繕うのではなく、実効的に実践しなければならないと「認識する」のである。