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「労働者の輪を求めて」
http://kdesu.s308.xrea.com/
「労働者の輪を求めて(ブログ)」
http://ameblo.jp/iriann/entry-10074833198.html
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「残業代請求裁判」さんのブログより。
http://ameblo.jp/session/entry-10053798285.html
管理監督者に該当するかどうか?
それは就業規則や色々な書類、会社の洗脳するかのようなセリフに関係なく、
事実上の事柄で判断されます。
エイブルの店長は労働基準法上の管理監督者には当たりません。
これは労働基準監督署からの回答です。
@出退勤の自由がある者(時間を自分で決めることができますか?)
A従業員の労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者
(従業員の給料、決める権利ありますか?)
B賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられている者
C経営者と一体的な立場にある者
(経営方針に口出しできますか?)
これら全てが実際になければ認められません。
銀行の支店長、支店長代理クラスでも管理監督者に当たらない人達が
いるんですよ。
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最大多数の最大幸福のコメント
本当の意味での「管理監督者」は、かなり少ないということですね。
マクドナルドの店長もコナカの店長も、管理監督者ではないという
判決が出ていますしね。
ほとんどの人は、訴えてみれば、勝ったも同然でしょう。