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れんだいこのカンテラ時評377【著作権法の法理構造考】
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投稿者 こげぱん 日時 2008 年 3 月 20 日 19:24:44: okIfuH5uFf.Lk
 

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れんだいこのカンテラ時評377 れんだいこ 2008/03/16 19:34

【著作権法の法理構造考】

 (れんだいこのショートメッセージ)

 ここで著作権法の法理構造を究明しておきたい。現在、新著作権法があるが、複雑多岐にわたっているので、これを逐条解析する法文逐条解析手法では闇雲な迷路に陥る恐れがある。そこで、ベルヌ条約を受けて制定された旧著作権法からの流れを説き起こし、新著作権法にどう継承されたかされなかったのか、あるいは新たな観点がどう接木されたのかを検証していくことにする。いわば歴史的解析手法であるが、この方が分かり易く正確な理解に至るであろう。

 留意すべきは、現代強権著作権論者の説く著作権法理解がどこからもたらされているのかを解明することである。れんだいこに云わせれば、彼らの著作権理解の方がアウトロー的なものである。彼らは旧著作権法−新著作権法の法規制とは異質なものを主張している。しかし、何がしか根拠を持っているのだろう。それを確認する事にする。

 現代強権著作権論者の説く著作権法理解を憲法論になぞれば丁度、日本国憲法的法規制に対して日米安保条約的法規制を振りかざし、日本国憲法を蹂躙している様と照応している。この視点を確立する事が必要であるように思う。ゆめ追従する勿れ。

 ケッタイナ事に社共的(ひょっとして新左翼までそうかも知れないが)護憲派が強権著作権論派でもあることが事態を複雑にさせている。この事態をどう理解すべきか。れんだいこは、強権著作権論派的護憲派の護憲論をニセモノと判定する。彼らは口で護憲を云うが裏で実は不断に憲法秩序を取り崩している。真の護憲派なら云われなくても強権著作権論を逆規制するはずだし、人民大衆の自由自主自律的な社会創造に向かうべきだから。

 著作権問題考察には、このようなことを考えさせる重大な意義がある。

 2008.3.16日 れんだいこ拝

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【著作権法の素描】

 新著作権法は、「1970(昭和45).5.6日、法律第48号」として制定された。全文124条と膨大な附則から成り立っている。新法は、「1899(明治32).3.4日、法律第39号」のいわゆる旧著作権法を全面改訂したものであるが、旧著作権法が52条と若干の附則から構成されていたのに対し、極めて複雑難解なものに仕立てられているところに特徴がある。もっとも、新法にはその後次から次へと新条項が付け加えられ一層複雑にされているという経緯がある。同じような悪法として税法があるので、この両者が複雑多岐迷路法の双璧となっている。

 新法は、第1一章「総則」、第2章「著作者の権利」、第3章「出版権」、第4章「隣接著作権」、第5章「私的録音録画補償金」、第6章「紛争処理」、第7章「権利侵害」、第8章「罰則」、附則の9部構成となっている。旧法が第1章「著作者の権利」、第2章「出版権」、第3章「偽作」、第4章「罰則」、第5章「附則」の5部構成としていたのと比べると「補償、紛争、侵害、罰則」関係がやたら強化されていることが一目判然とする。

 以下、個別的に重要な事を確認しておく。

 新法は、「第一条(目的)」で、「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」と規定している。

 ここで重要な事は、著作権法の目的として、著作者の権利擁護と文化の発展の寄与を同時達成的に掲げている事である。これが本来の著作権法の趣意である。現下の強権著作権論者のように一方的な著作権擁護に偏する姿勢は見られない。

 次に、著作権法上保護されるべき客体を明確にした後、第10条で「著作物の例示」をしながら、2項で「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない」としている。「1997.11月付け新聞協会見解」はこれに次のように難癖をつけている。

 「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道とは、死亡記事、交通事故、人事往来など、単純な事実を伝える記事だけであり、ほとんどの記事には著作権が働いています」、「死亡記事であっても、故人がどんな人で、どのような業績があったのかに触れたり故人を追悼する気持ちを出そうとしたものや、交通事故でも事故の背景や周辺の様子などを記述していれば、単なる事実の伝達を超え、記者ごとの特徴を反映した記事になります。著作権法では、著作物とは『思想又は感情を創作的に表現したもの』と定義(第2条の1号)しており、記者によって表現に差が出るような記事は、著作物の条件に当てはまると言えます」、「解説記事はもちろん、一般のニュース記事も、通常はその事実を伝える記者の価値判断、視点を伴っており、また、背景説明や、取材の過程で見聞した事実を取捨選択し、記者の個性を反映した表現で書かれています。さらに最近は紙面上のレイアウトにも高度な創意が加えられています。従って、文字テキストだけの形で取り出す記事も、新聞に掲載されたままの切り抜きスタイルにしても、著作権法で保護されるべき著作物であると言えます。また、報道写真は当然、著作権法第10条8号で例示されている『写真の著作物』に当たり、無断利用は認められません」。

 しかし、旧著作権法の諸規定に照らす時、「1997.11月付け新聞協会見解」は牽強付会と云うべきだろう。新法も叉旧法の規定を踏襲して「時事報道は著作権保護しない」と逆規制していると受取るべきであろう。これについてはこの後でもう一度確認する。

 第13条で「権利の目的とならない著作物」で、「一 憲法その他の法令」、「二 国若しくは地方公共団体の機関叉は独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」、「三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの」、「四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関叉は独立行政法人が作成するもの」のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができないとしている。 これも、旧著作権法以来の伝統を継承していると云うべきであろう。

 次に、著作者人格権について規定し、第17条「著作者の権利」の1項で「著作者人格権」を認め、「著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない」としている。これは、ベルヌ条約以来の無方式主義規定の踏襲であろう。「著作者人格権」として、第18条で「公表権」、第19条で「氏名表示権」、第20条で「同一性保持権」の三権を明記している。新法は、旧法の規定を詳細にしているところに特徴があるが、これらの規定は、遵守されれば引用転載できるという前提でのものであって、現代強権著作権論の云うところの「要事前通知、要事前承諾制」規定は設けられていない。

 次に、「著作権の制限」を設けており、第30条「私的使用のための複製」として「著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる」としている。

 この規定は、「私的使用」の定義として「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」としていることに問題が見られる。本来は、もっと広く「直接的に営利を目的としない個人使用ないし利用」と規定すべきではなかったか。この狭義規定がマヤカシの種になる。

 第32条「引用」で1項「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」、2項「国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない」としている。

 これも素直に「できる規定」で読み取るべきであり、現代強権著作権論の云うところの「要事前通知、要事前承諾制」規定は無い。

 第38条「営利を目的としない上演等」で1項「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない」とある。

 この規定も「できる規定」であるが、問題がある。「営利を目的としない」とわざわざの断り書きが曲者である。先に複製について「私的使用」に限定し、こたびは上演について「営利を目的としない限り」としていることになる。「できる規定」を装いつつ新たな制限を被せている事になる。こういう玉虫色の規定が新法の特徴である事に気づかされる。 

 注目すべきは第39条「時事問題に関する論説の転載等」である。次のように規定している。1項「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない」、2項「前項の規定により放送され、又は有線放送される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる」。

 この規定に照らせば、「1997.11月付け新聞協会見解」の「要事前通知、要事前承諾制論」は明らかに39条違反している事になろう。ちなみに、この規定は旧法以来の伝統的規定である。旧法でも「第二十条〔時事問題を論議した記事〕、新聞紙又は雑誌に掲載したる政治上の時事問題を論議したる記事(学術上の著作物を除く)は特に転載を禁ずる旨の明記なきときは其の出所を明示して之を他の新聞紙又は雑誌に転載することを得」と規定している。「1997.11月付け新聞協会見解」はこの伝統を蹂躙している事になる。

 第40条「政治上の演説等の利用」の1項「公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」、2項「国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる」、3項「前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる」も「できる規定」である。

 旧法でも「第二十条の二〔時事問題の公開演述〕、時事問題に付ての公開演述は著作者の氏名、演述の時及場所を明示して之を新聞紙又は雑誌に掲載することを得。但し同一著作者の演述を蒐輯する場合は其の著作者の許諾を受くることを要す」と規定している。

 第41条「時事の事件の報道のための利用」の「写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる」も「できる規定」である。

 一体、これらの諸規定の中に「1997.11月付け新聞協会見解」の説くが如くな「要事前通知、要承諾制」がどこに記されているのだろう。

 第48条「出所の明示」で、引用転載、複製時の「出所、(出典)、著作者名の表示」が義務付けられている。但し、「著作者人格権」の中に構成されて居ないので、補足的意味合いと受取る事ができよう。

 第52条「保護期間の原則」で、著作物の創作時より著作者の死後50年までの間保護されるとしている。これは、旧法の30年を20年延長している事になる。今この規定が、強権著作権論派により80年、100年に延長されようとしているが、著作権の過剰行使と捉えるべきであろう。

 さて、これがお終いになる。これが滅茶苦茶な規定である。第63条「著作物の利用の許諾」で、1項「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる」、2項「前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる」その他5項まで規定している。

 れんだいこが遂に発見した異常規定の挿入である。こういう規定は確か旧法には無い。従って、新法で目立たぬようにこそっと挿入されたことになる。この規定の法精神(理念)は、旧法−新法の法精神(理念)と齟齬しており、憲法に例えれば、9条規定にも拘らず、「国防能力を高め、敵国殲滅の権利を有する」規定を闖入させていることになろう。

 れんだいこは、第63条がどういう経緯で盛り込まれたのか知りたいが分からない。喧々諤々の議論を経たのか、暴力的に挿入された、こそっと盛られたのか、誰が主張したのか判明しないが、明らかにそれまでの条文趣意に照らして変調である。新聞協会見解の「要事前通知、要承諾制論」は恐らくこれに基いていると思われるが、法理念の股裂き以外の何ものでもなかろう。

 今この63条が拡大解釈され、モンスター化し、「要事前通知、要承諾制」を生み出し、その派生物として使用利用対価請求権を生み出し、ジャスラックが猛威を振るっていることを思えば、この63条の逆規制規定を生み出すことが望まれているのではなかろうか。

 とりあえずのれんだいこの著作権法研究の成果とする。世の自称識者よ、これが強権著作権論の裏舞台だとすれば、後生大事にすべきだろうか。放擲一蹴あるのみではなかろうか。強権著作権論派は、こういうカラクリをしてわざと難解法にして我々を目くらまししているだけなのではなかろうか。物分り良過ぎるのも過ぎれば及ばずではなかろうか。

 著作権法考
http://www.marino.ne.jp/~rendaico/gengogakuin/tyosakukenco/tyosakukenfo/tyosakukenfo.htm

 2008.3.16日 れんだいこ拝

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れんだいこのカンテラ時評378 れんだいこ 2008/03/18 13:55

【著作権法の法理構造考その2、新著作権法63条考】

 「新著作権法63条問題」の重要性が分かってきた。「著作権法の法理構造考その1」で、ベルヌ条約、旧著作権法、新著作権法の法理構造を概括した。結論として、何ら脈絡無く63条が闖入している不自然さを確認した。では、63条以下の規定はどうなっているのだろうか。

 これを調べるのに、64条以下には著作権の原理原則に関する規定はもはや無い。共同著作物の著作権に触れた後、著作物の個別規定、著作物利用の裁定、補償金、登録、出版権、著作隣接権、レコード著作権、放送事業著作権、保護期間、権利の制限、私的録音録画補償金に触れた後、紛争処理、権利侵害、罰則、附則がこまごまと記されているばかりである。

 ということは、63条が突如単独で登場している事になる。その内容は、「著作物の利用の許諾」と題して、1項「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる」、2項「前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる」と規定している。

 「著作権法の法理構造考その1」で見てきた様に、それまでの規定は概ね引用転載等の使用利用につき「できる規定」であるのに対して、「できない規定」を盛り込んでいる事にある。本来なら、関連する40条前後で登場せねばならないところ、何の脈絡も無く63条で規定されているという不自然さが見て取れる。

 この規定は明らかに、「他人に対し」としていることからしてそれまでのいわば川上の業者規制に対して川上から川下まで適用するオール規定になっており、従来の著作権法枠を一気に飛び越えている。ここに悪法性がある。「1997.11月付け新聞協会見解」は、この規定を鬼に金棒的に意義付けし、「要事前通知、要承諾制」の論拠とし、ジャスラックは、ここから承諾する代わりとして使用利用対価請求権論を構築している。63条規定にはそういう特殊な役割がある。

 しかし、突如異分子的に闖入した63条を盾にそれまでの著作権法諸規定を蹂躙させる「1997.11月付け新聞協会見解」、ジャスラック式音楽著作権論の振りかざしは卑怯姑息と云うべきではないか。こったら悪法を許して良いものだろうか。かく問わねばならないのではなかろうか。一体誰が、何の目的で、かような規定創設に奔走したのだろうか。ここを解明検証詮索せねばなるまい。

 それはともかく、現代強権著作権論の薄っぺらな論拠が確認できた事が望外の成果であった。現代自称知識人が知的所有権の名の下に、「要事前通知、要承諾制」と「使用利用対価請求権当然論」を云う時、鼻白めば良いことが分かっただけでも収穫だった。

 問題はこうなると、速やかに63条撤廃へ向かうべきだろう。しかし、頑迷な輩が多いのが世の常だから、れんだいこが、折衷案として条文を提起しよう。かく規定すべきではないか。1項「著作権者は、他人に対し、著作権法精神及び前条までの諸規定に違背しない限りに於いて、その著作物の利用を許諾することができる」。

 これで解決するではないか。れんだいこは、長い間の著作権法攻めに対する対抗見解に漸く辿り着く事ができた。共に祝そう。

 「著作権法の法理構造考」
 (http://www.marino.ne.jp/~rendaico/gengogakuin/tyosakukenco/tyosakukenfo/tyosakukenfo_forironco.htm

 2008.3.18日 れんだいこ拝

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れんだいこ 人生学院
http://www.marino.ne.jp/~rendaico/

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