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朝鮮民主主義人民共和国外国
投資銀行法の基本内容
朝鮮民主主義人民共和国外国投資銀行法は、1993年11月24日、最高人民会議常設会議決定第42号として採択され、1999年2月26日、最高人民会議常任委員会政令第484号で修正・補足された。
その後、2002年11月7日、最高人民会議常任委員会政令第3400号で修正された。
外国投資銀行法は、5章32条から成っている。
第1章「外国投資銀行法の基本」(第1条〜第7条)では、同法が世界各国と金融分野における協力の拡大・発展を使命とすると規定している。
外国投資家は、共和国領域内に外国投資銀行を設立・運営することができ、外国投資銀行には、合弁銀行と外国人銀行、外国銀行支店が属する。
国家は、共和国領域内に設立された外国投資銀行の合法的権利と利益を保護する。
第2章「外国投資銀行の設立と解散」(第8条〜第17条)では、共和国領域内に外国投資銀行を設立しようとする投資家は、銀行の名称、責任者の氏名と経歴、登録資本金、払込資本金、運営資金、出資額、業務内容を明記した銀行設立申請書を朝鮮中央銀行に提出しなければならないと規定している。
朝鮮中央銀行は、銀行設立申請書を受理した日から50日以内に銀行設立の可否を決定しなければならない。
外国投資銀行は、承認された営業期間の満了、銀行の統合、支払能力の不足、契約義務の不履行、天災などの事由で営業を継続できない場合は解散する。
第3章「外国投資銀行の資本金と積立金」(第18条〜第22条)では営業許可を受けた外国投資銀行は、銀行設立の承認を受けた日から30日以内に1次払込資本金と運営資金を朝鮮中央銀行の指定する銀行に預金し、会計検証事務所の確認を受けなければならないと規定している。
合弁銀行と外国人銀行は、予備基金を登録資本金の25%に至るまで、毎年、年間決算利益金から5%を控除して積立てなければならず、外国投資銀行は、ボーナス基金、厚生基金、技術発展基金など必要な基金を積立てることができる。
第4章「外国投資銀行の業務と決算」(第23条〜第28条)では、外国投資銀行は、外国人投資企業と外国企業、外国人の外貨預金、外貨貸付、当座勘定バランス、超過支払業務、外貨手形割引、外国為替業務、外貨投資、外貨債務及び契約義務履行の保証、外貨送金、外貨有価証券の売買、信託業務、信用調査及び相談業務の一部または全部を行うことができると規定している。
外国投資銀行は、所在地の朝鮮中央銀行支店に口座を設けて預金支払準備金を置かなければならない。
外国投資銀行は、会計検証事務所の確認を受けた年間バランスシートと損益計算書を年間業務決算が終わった日から30日以内に、四半期バランスシートと必要な業務統計をつぎの四半期初めの月の15日以内に外貨管理機関に提出しなければならない。
第5章「制裁及び紛争解決」(第29条〜第32条)では、承認なく責任者、副責任者を交替したり、銀行の位置を変更した場合、予備基金を所定の規模で積立てない場合、業務検閲を妨害したり検閲に支障をきたした場合、定期報告文書を所定の期間に提出しなかったり事実に反して作成提出した場合、外国投資銀行に罰金を科すと規定している。
外国投資銀行が承認された業種以外の業務を行った場合と承認なく定款を修正したり登録資本金、運営資本金を増減額した場合は、営業を中止させることができる。
銀行設立申請者が営業許可を受けた日から10か月以内に銀行業務を開始しない場合は、銀行設立承認を取り消すことがある。
朝鮮民主主義人民共和国外国投資銀行法は、外国投資銀行の制度と秩序を打ち立て外国投資家の活動の安定性を保障し、対外経済取引の拡大・発展に全面的に寄与する。