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豊かな人たちは、もの作りから離れ、投資や商売に走ってしまう現状がある。・・日本も同じじゃん。勤労所得優遇税制が必要。
http://www.asyura2.com/08/hasan56/msg/156.html
投稿者 tk 日時 2008 年 4 月 13 日 23:16:13: fNs.vR2niMp1.
 

(回答先: 『中国工場 製造部長のぼやき』 豊かな上海の人たちは、もの作りから離れ、投資や商売に走ってしまう現状がある。 投稿者 TORA 日時 2008 年 4 月 13 日 15:30:59)

日本人の勤労意欲を削いでいるのは勤労者に重税を課し、不労所得者を優遇している税制に在る。

利子所得、配当所得にたいする源泉分離課税はただちに廃止すべきである。

((所得税の最高税率の源泉課税として、総合課税で再計算した後に還付すればよい))

−−

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E

これらの内、利子所得、配当所得および不動産所得は資産性所得であり、給与所得、退職所得は勤労性所得である。事業所得および山林所得は、資産性所得と勤労性所得が結合したものといわれる。資産性所得と勤労性所得は、ともに恒常性所得に該当する。さらに、譲渡所得および一時所得は、臨時所得に該当する。そして雑所得は、これら9種類の所得のいずれにも該当しない所得をいう。

−−

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%88%86%E9%9B%A2%E8%AA%B2%E7%A8%8E

源泉分離課税

源泉分離課税とは、源泉徴収によって課税関係を完結させ、確定申告を必要としない制度をいう。 源泉分離課税が適用されるのは、以下の所得についてである。

* 利子所得
* 配当所得のうち、公社債投資信託の収益の分配等

上記のほか、配当所得のうち上場株式等に関するものおよび小額配当については、確定申告をしないこととすることもできる(申告不要制度)。この場合は、源泉分離課税と実質的に同一の課税関係である。

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