★阿修羅♪ > 国家破産55 > 884.html
 ★阿修羅♪
日本社会の構造の崩壊は必然であるかに思えます。    【労働相談スタッフ 上泉 歩/神奈川シティユニオン】
http://www.asyura2.com/08/hasan55/msg/884.html
投稿者 hou 日時 2008 年 3 月 26 日 22:07:35: HWYlsG4gs5FRk
 

(回答先: 『日本社会の構造崩壊は必然なのか』      【労働相談スタッフ 上泉 歩/神奈川シティユニオン】 投稿者 hou 日時 2008 年 3 月 26 日 21:58:35)

構造の崩壊(2)危機的な財政状況
 企業が危機的な状況に陥ったと判断される指標の一つに「債務超過」という状態があります。「債務超過」とは、・・・・債務者の負債の総額が資産の総額を超える状態。つまり資産をすべて売却しても、負債を返済しきれない状態である。企業会計上は貸借対照表で判断される。・・・・(ウィキペディア)状態です。家計で言えば、多額の借金を背負い込み貯金をはたき、家を売却してもなお、借金が残る状態で、借金の返済期限を迎えた状況にあるということです。

 ただし、債務超過=倒産というわけではありません。返済期限前に別口で借金すればよいのです。勿論健全な企業会計、家計と評価することは出来ませんが、借金をし続けることができる間は、倒産は免れるのです。銀行は債務超過に陥った企業に貸し出しを認めることは殆んどありませんので、街金(まちきん)などから借りることとなり、財務状況は悪化する一方となります。家計であれば、親・兄弟から借りる手があります。でも断られると、残るのはサラ金となります。多重債務者への道を進むのです。宝くじでも当たれば問題はすべて解決するかも知れません。

 わが国の財政状況を見ておきましょう。「リアルタイム財政赤字カウンタ」によれば、(地方を含む日本全体の長期債務残高総額は1,061兆円です。(赤ん坊から、寝たきり老人まで含めた国民一人当たりで849万円。普通国債残高でも、609兆円、国民一人当たりで487万円になります。2006年度の我が国の予算の一般会計総額で、79兆円ですから、いかに多額の借金を抱えているかが分かります。予算規模の13倍強の借金を抱えているわけです。

 予算の内訳をもう少し詳しく見ておきましょう。歳入の基礎となる租税及び印紙収入は,45兆8780億円これに雑収入、前年度剰余金などを加えて、49兆7130億円。不足分は公債金29兆8730億円で補う構造になっています。2006年度の新たな借金が約30兆円という予算なのです。一方歳出予算の主要な項目は、社会保障関係費用20兆5739億円、文京科学振興費5兆2671億円、公共事業費7兆2376億円、防衛費4兆8139億円などですが、問題は、国債費が18兆7615億円ですから、借金拡大型の予算なのです。仮に歳入全額を返済に回しても、普通国債残高をゼロのするためには、12年強かかる計算になります。

 「リアルタイム財政赤字カウンタ」をもう一度、見てみましょう。資料収集の段階(お昼前)と現在(夕方)では、長期債務残高総額は、420億円増加しています。ムーディズの格付けは、A2,Aと先進国中最低水準にあるのも当然です。既に、世界の債権市場では、日本国債は相当なリスクプレミアムを求められているのです。銀行が、自社の定期預金を勧めずに国債の販売に懸命な訳が分かります。
 産経新聞(インターネット版)2006年5月22日の報道で、面白い記事が出ています。
・・・・「首相 いままでにない歳出削減を 政府与党が初会合」 政府・与党は22日午前、歳出・歳入一体改革について小泉純一郎首相と経済関係閣僚、与党幹部が協議する「財政・経済一体改革会議」の初会合を首相官邸で開いた。首相は「与党は歳出を増やせというのが通例だが、ここ数年来は歳出を削減して成長を遂げてきた。(普通ならば)消費税を上げておかないといけない状態なのに、いまだに上げずにきている。今後も政府、与党で今までにない歳出削減に取り組んでいきたい」と述べ、さらなる歳出削減の徹底を指示した。・・歳出・歳入一体改革の柱となる歳出削減をめぐり、自民党は公務員総人件費、地方財政、公共事業、社会保障などの削減を検討しているが、関係省庁や地方自治体は削減に難色を示している。・・・・

 今になって初会合とは、驚きを通りこして、笑ってしまいそうです。

 その具体化なのでしょうか、同日の産経新聞の1面トップ記事は、・・・・「失業手当の国庫負担削減へ 景気回復で給付減る 雇用3事業も見直し」です。・・政府・与党は21日、社会保障費の抑制策として、雇用保険の失業手当給付の国庫負担(税投入)率を現行の4分の1から引き下げる方針を固めた。平成19年度予算編成に向けた「骨太の方針」に反映させる。景気回復に伴う給付減を反映したものだが、雇用保険は景気の影響を受けやすいことから限定的な引き下げにとどめる見通し。これに合わせて、雇用保険3事業も見直し、保険料を引き下げる方向で検討する。
 失業手当給付は、4分の1を国が負担し、残りを保険料で賄う仕組み。保険料率従業員給与の1.6%(労使折半)となっている。
 政府・与党が、失業手当給付の国庫負担率を引き下げる方針を固めたのは、景気回復で給付費が12年度の2兆5138億円から、16年度には1兆4762億円に減少したため。積立金残高も、14年度には4064億円まで減ったが18年度は2兆5000億円になる見通しだ。
 昨年末に閣議決定された行政改革の重要方針や、今国会で審議中の行政改革推進法案には「(国庫負担の)廃止を含め検討する」と明記されている。ただ、景気が再び落ち込んだ場合には給付額削減や保険料率アップに直結しかねないことから、大幅な国庫負担減には経済界や労働団体の反発が予想される。このため、引き下げは小幅にとどめ、保険料引き下げを同時に行う方向で調整する。
 一方、失業手当給付以外の「雇用安定事業」「能力開発事業」「雇用福祉事業」の雇用保険3事業についても大幅に見直し、必要性が低くなった事業を廃止する。
3事業は企業が従業員給与の0.35%の保険料を負担して運営され、18年度予算は4167億円。しかし、大型施設建設など「予算の無駄遣い」との批判も少なくない。厚生労働省や自民党は、3事業予算を少子化対策に充てる案を検討していたが、小泉純一郎首相が18日の経済財政諮問会議で雇用保険財源を少子化対策予算に転用しないよう指示したことから、3事業分の保険料を引き下げる方向で検討する。・・・・
 この3事業の内、雇用福祉増進のための予算で、勤労者リフレシュセンター「スパウザ小田原」を総工費455億円で建設し、その後、8億円で小田原市に譲渡した雇用保険版グリーンピア事件については、産経新聞は具体的には触れていません。又、能力開発事業については、極めて中途半端な内容で実効性がないことは、しばしば指摘されています。雇用の安定のための事業とは何か、殆んどの人が知らないのに違いありません。雇用機会の拡大のための事業とは、ハローワークに置いてあるパソコンのことでしょうか。詳しくは、「官の錬金術・保阪展人、岩瀬達哉、大川豊共著・WAVE出版」をご覧下さい。
 共同通信の配信にしたがって、河北新報、西日本新聞、中日新聞こんな記事を掲載しています(いずれもインターネット版)。3社とも、共同通信の配信どおりの内容、コメントもなければ、地元の状況の検討もありません。パソコンさえ使えれば新聞記者が務まるということです。本紙では、何らかの補強があることを祈ります。
 ・・・・「ニートは扶養控除外 自民が検討」 自民党税制調査会(柳沢伯夫会長)は21日、少子化対策としての子育て支援減税の財源を確保するため、所得税の扶養控除(1人当たり38万円)に年齢制限を新設し、成人したニート、フリーターを対象から外す方向で検討に入った。現行制度は、成人した子どもが経済的に自立しないまま、親が生活費を負担しているケースも控除対象となっているため「子育ての負担軽減という趣旨から外れる」(税調幹部)と判断した。

 少子高齢化による労働力の減少を補うため、ニート、フリーターを抱える世帯の税負担を増やすことで、若年層の本格的な就労を促進する狙いもある。現在は収入が一定以下の親族であれば、年齢に関係なく扶養控除の対象となる。

 控除対象から除外した場合、サラリーマンと専業主婦の夫婦が年収103万円以下の成人したフリーター1人を扶養する世帯の納税額の増加は、年収500万円で約3万円、年収700万−1000万円で約7万円の見込み。・・・・

 「焼け石に水」とからかってはいけません。国は、企業と違って人員削減が出来ないからです。細かな施策であれ、それを誠実に積み重ねて財政状況の好転を図るべきです。しかし、首相が「いままでにない歳出削減を」と発言したことが報道された同じ日に報道された歳費削減策がいずれも所得格差拡大へのベクトルをもつものであったことは、示唆的に過ぎるといえましょう。

 失業対策は、まだまだ不十分な状況にあります。45歳以下の失業者に対する給付は僅かに90日間です。この期間で、同等な労働条件の就職先を探し出すのは至難の技です。国際的に見ても給付期間が短すぎるのです。例えば、何かの国家資格を取り、新しいチャレンジをすることは不可能に近いと言えるでしょう。

 ニート、フリーターについても、便宜的な定義がなされているだけです。又、ニート、フリーターの扶養者の多くは団塊の世代と言われていますが、60歳以後の再雇用制度について賃金引下げの歯止め策は何もありません。

 我が国の財政状況から見て、政策の見直しは、増税を含めて必須の課題です。しかし施策の立案にあたっては、弱者救済の視点は不可欠であり、格差縮小に重きを置いた発想が必要なのです。  (5月23日)


--------------------------------------------------------------------------------

構造の崩壊(3)危機的な財政状況 A
 (2)で、触れた「財政・経済一体改革会議」についての朝日、毎日の報道を検証しましょう。

 2006年5月23日 朝日新聞・・・・「財政・経済一体化会議 歳出削減 新エンジン」

 歳出・歳入一体改革を議論するため、政府・与党幹部でつくる「財政・経済一体改革会議」が22日始動した。官邸主導の象徴である経済財政諮問会議と二頭立てで、小泉政権最後の「骨太の方針」づくりを担う。民間人を入れずに政治主導を強調する手法は、橋本政権下の「財政構造改革会議」にも似る。だが与党には歳出削減への慎重論も根強く、新設の会議でどこまで改革を進められるかはなお未知数だ。(野沢哲也、平野春木)

 ●与党主導・成長重視
 午前9時。官邸小ホールに政府・与党幹部25人がそろった。政府側は小泉首相ほか官房長官、総務、財務、経済産業、経済財政の各閣僚ら6人。与党からは自民党5役に公明幹部を加えた19人。財政・経済一体改革会議の初会合が始まった。安倍官房長官の司会で20分ほどで終了。今後は首相を除き実務レベルで会合を重ねることで合意した。

・・22日の会議では、歳出削減と経済成長率を高める方策に論議が集中し、消費税率引き上げへの言及はほとんどなかった。増税論議は後退した。それは改革の「名称変更」からもうかがえる。政府は一連の取り組みを「歳出・歳入一体改革」としてきた。増税をにじませる「歳入」改革を、歳出削減と一体的に議論する考えだった。これに対し、自民党は経済成長による税の自然増収を重視、「経済・財政一体改革」とした。結局、「歳入」の文字は消えた。

 当面は財政再建を目指し、歳出削減に力を入れる方針では政府・与党は一致している。自民党は今後5年間の削減総額を10兆円規模とする方向で検討に入っており、政府側の経済財政諮問会議や財政制度等審議会との協調態勢も出来つつある。

 問題は、それでも足りない分をどうするかだ。・・・・

 20分の会議でどのようにして議論が出来るのでしょうか。官僚の書いたシナリオを棒読みした様子が窺がえます。歳出削減項目に関する具体的なデータを持たない政治家が官僚の施策を批判的な目を持って、検討できるのでしょうか。具体性があるのは10兆円規模という目標を自民党が描いていることだけです。

 朝日の報道姿勢にも問題があります。「問題は、それでも足りない分をどうするかだ。」これが朝日の主張のすべてなのでしょうか。締め切り時間という制約があるにせよ、現在の財政状況を概観し、その上で、10兆円規模が適正であるのかどうかコメントすべきではないでしょうか。朝日は、5項目に纏められた検討項目についてどのような見解を持っているのでしょうか。増税を先送りし、不可避とも言える社会保障費の減額を、公務員給与の減額や公共工事の減額という一般受けする政策でお茶を濁そうとする、政府・与党の方針を尻押しするにすぎない記事になっているのではないでしょうか。

 毎日新聞 2006年5月23日・・・・「クローズアップ2006:財政経済会議スタート」

 22日に初会合を開いた政府・与党の「財政・経済一体改革会議」は、与謝野馨経済財政担当相の仕掛けで発足した財政再建への最高決定機関だ。小泉改革の「司令塔」だった経済財政諮問会議も、ここに組み込まれる。与謝野氏は、増税論争を戦わせた自民党の中川秀直政調会長に、歳出削減という大きな課題を任せて協力し合う一方、中川氏がこだわる経済成長戦略は二階俊博経済産業相に大綱作りを委ね、新しい役割分担の体制を作った。代わりに、竹中平蔵総務相の存在感は薄れつつある。

・・自民党の「歳出改革プロジェクトチーム」(PT)の座長を務める中川政調会長は21日の講演で、首長退職金の大幅減額や地方公務員職員互助会への公費補助廃止など公務員の人件費削減に向けた具体案を提示した。公務員の人件費は「国民の財布から一番遠いところ」(与謝野担当相)にあり、削れば削るほど国民に嫌がられる社会保障費とは反対に、削った分だけ喝さいが大きくなる。「社会保障費の削減が甘くなる分は、公務員給与削減で勘弁してもらうというのが歳出・歳入一体改革の落としどころ」との観測も出始めている。

 同PTは4月から、社会保障や公共事業、公務員・人件費など5分野の歳出削減策の検討を本格化させている。中でも社会保障費は毎年のように医療、年金制度改革を進めてきたが、それでも一般歳出の約4割(06年度で20兆5000億円)を占め、今後も拡大するのは確実。消費税率引き上げに国民の理解を得るには、ボリュームの大きい社会保障費に切り込まざるをえないが、医療改革法案が審議中だけに「一層の国民負担につながる社会保障費削減の議論は難しい」(PT関係者)情勢で具体的な削減項目の照準は定まっていない。

 一方、経済財政諮問会議は公共事業費を今後5年間、前年度比マイナス3%に抑制する方向を了承しているが、自民党内では「一律カットは賛成できない」との声が強い。社会保障費カットが甘くなれば「公共事業にだけしわ寄せが及ぶのは許さない」と反発が高まるのは必至だ。公務員給与削減を逃げ道にしようという自民党内の思惑とは裏腹に、社会保障費の大胆な削減に手をつけられなければ、最後の小泉改革ともいえる歳出・歳入一体改革は空中分解しかねない。【古田信二】・・・・

 毎日新聞は、前半部分で、「ポスト小泉に影響大」として、「与謝野・谷垣VS中川・竹中」論争(政争)を週刊誌ふうに評論し、後段で、自民党の「歳出改革プロジェクトチーム」動きを分析することにより、「財政・経済一体改革会議」の論議の今後の方向性の予測を行っている。二つの会議を関連付け、解説を加えたという点で、朝日の報道に勝ると言えます。しかし、現在の財政状況と関連した踏み込みがない点では、50歩100歩とも言えるでしょう。

 経費削減には直接結びつかないのですが、同日の各紙は、社会保険庁の年金不正免除問題を大きく取り扱っています。納付率のアップのため、所得が一定水準を下回る人たちが、支払免除を申請できるという制度を悪用し、本人からの申請が無いままに、免除の手続を行ったという不正行為です。このため、納付率はアップしましたが、(社会保険庁は国民のためになると強弁しています。)支払免除ですから、国民年金保険制度の財政状況の好転には、結びつきません。

 問題点は二つあります。

 第一は、納付率のアップという報道が「財政・経済一体改革会議」などに与える影響です。単純に納付率アップと捉えると、年金給付額の策定などが歪んだものとなる可能性があります。第二は、納付率アップは厚生労働省のニュースリリースに基づき報道された筈なのですが、その記事が書かれた時、検証を怠った報道の姿勢の問題です。厚生労働省の発表する資料は分かりにくいことで定評がありますが、だからこそ、報道は、国民の利益のために、検証作業を行うべきです。厚生労働官僚の詐欺的な手法が報道の検証を逃れ、まかり通るようでは、報道が責任を果たしたとは言えません。

 いつも言うことですが、官庁や、企業のニュースリリースをそのまま記事にするだけならパソコンの操作が出来れば誰にでも出来ることです。一般人が厚生労働省に質問することは、大変手間のかかることですが、大手各紙は、質問できる環境にあります。こうした取り扱いがなされるのは、報道の役割が認知されているためです。逆に言えば、報道はそれなりの責任があるのです。 朝日新聞社は、5月22日から「ジャーナリスト宣言。」の新しいCMを全国で流しています。ポスターでは、鉛筆を持つ力強い手を中心に据え、励ましなど前向きなメッセージの無数の言葉をちりばめました。

 朝日新聞のジャーナリスト宣言を見て見ましょう。5月22日からのニューバージョンです。・・・・今回のCMは、前回と同じく「言葉のチカラ」をテーマにしていますが、「言葉には人を救ったり、勇気を与えたりするポジティブな力もある。だから、朝日新聞は言葉の力を信じている」と、朝日新聞社の決意を再び伝えます。

 テレビCMには、街の雑踏や高架下、路地裏や病院など生活の場が次々と現れます。登場する人物も小学生や主婦、サラリーマン、OL、研究者など様々です。それぞれのシーンで伝えるメッセージは、「言葉は未来、思い出、救い、勇気、夢、希望……」など、言葉の持つ前向きの「チカラ」がジワっとしみ込むように訴えています。

 「言葉に救われた。 言葉に背中を押された。言葉に涙を流した。言葉は人を動かす。私たちは信じている、言葉のチカラを。ジャーナリスト宣言。朝日新聞」(05/22)

 朝日には、是非、自らの宣言を遵守するよう要請したいと思います。 (5月25日)


--------------------------------------------------------------------------------

構造の崩壊(4)官のモラル崩壊
 5月23日に始まった「国民年金納付不正免除」報道を検証しましょう。対象は朝日です。朝日は、同日の「時時刻刻」で、発生原因の究明と、その背景の分析を試みていますが、極めて不十分な内容となっています。「分母を消せ 上からの必達目標」この見出しが、23日段階の朝日の分析を示しています。背景として、社会保険庁の置かれた状況について、「04年に職員による年金の個人情報の無断閲覧や裏金問題などの不祥事が相次いで発覚。これを受けて、今国会には社会保険庁改革関連法案が提出され、今週から審議を本格化するはずだった。」と述べています。

 大阪37,406人分、長崎5219人分、東京77人、合計19事務所42,702人分から始まった不正免除問題は、その後、三重、京都、岐阜の不正が報じられ、5月28日の2回目の「時時刻刻」では、13都府県76,504人に拡大しており、更なる拡大も予測されます。28日の見出しは「民間流、出直しの最中 職員の意識改革半ば」「確認せずは違法 不正手続に3パターン」です。5月23日の「時時刻刻」での、目標管理強化が原因の一つであるとの、朝日の認識は、28日でも変化していないことが窺われます。

 朝日は、26日の報道で、初めて、不正事件の構造的背景として、「改まらぬ隠蔽体質 社保庁改革法案に暗雲」として、「3重構造の壁」について報道しています。・・・・ 「人を信じたいけれども、この件については信じられない」。川崎厚労相は25日の参院行政改革特別委員会で、相次ぐ虚偽報告に怒りをあらわにした。

 京都で不正免除が発覚した今年3月、社保庁は全国の社保事務局長にメールで調査を指示。不正事例の報告はなかったが、5月中旬に大阪の不正が発覚。社保庁は18、19両日に再調査に乗り出したが、三重はこの時も「適切な事務処理」と回答していた。

 なぜこんな事態になったのか。厚労省内では、地方事務所の職員が都道府県知事のもとでの地方事務官だった名残と指摘する声が多い。各地に312ある地方の社会保険事務所は本庁に対して独立心が強く「長官でさえも、容易に視察させてもらえなかった」(厚労省幹部)という。都道府県ごとに統括する社会保険事務局長は本庁の出身者で、実務経験は乏しい。さらに本庁幹部は厚労省キャリアが占めるという「3層構造」で、同庁は一体感が乏しいと言われてきた。

 閉鎖的な体質を打破しようと、04年7月に民間から起用された村瀬清司長官は地方事務所に足を運び、人事交流を活発化させるなど、風通しをよくする改革を進めてきたが、今回の問題はその体質の根深さを浮き彫りにした。・・・・

 朝日の「国民年金納付不正免除」報道の総括版である「時時刻刻」(5月28日)では、3重構造の問題は、キーワード「社会保険庁」の中で、コメント抜きで書かれているだけです。いまだに朝日の主張が不明確であることが最大の問題なのですが、朝日のこれまでの報道には、いくつかの疑問点があります。

 第一には、村瀬長官に対する責任追及の視点が曖昧であることです。朝日の報道では、村瀬長官の目標設定強化方針に対する、現場の反発が随所に描かれています。日本経済新聞(5月26日)は,・・・・【違法性検証へ】「ノルマ主義の弊害だ」。事件発覚後、野党などからは村瀬長官の改革手法への批判が強まった。社保庁職員からも「以前より成果が厳しく問われるようになり、精神的な圧力を感じる」との声が出ている。
 だが目標を設定して努力するのは民間なら当たり前だ。納付率を改善するために、その計算の分母となる支払い対象者を減らそうとしたのが不正の発端。その実態は、年金保険料を納めようとしない人にきちんと支払うよう説得して年金財政を立て直すという本来の使命をこの組織が見失っていることを示している。・・・・と問題の所在を明確にしています。

 村瀬長官は、2004年に損害保険ジャパン副社長から社会保険庁長官に転じています。日本経済新聞が主張するように目標を設定して努力するのは民間なら当たり前であり、だからこそ、社会保険庁改革の担い手として村瀬氏が起用されたという経緯があるのです。しかし、民間ならばOKという発想は安易に過ぎたようです。5月26日の朝日は、金融庁の損害保険ジャパンへの業務停止命令が出たことを報じています。保険金の不払い、印鑑の不正使用などの違法行為が処分理由であり、違反事例の多くは、村瀬氏が同社取締役就任後のものです。

 企業業績を分析する時、取扱件数、取扱高、粗利益、経費、利益の推移をみることがスタートラインです。具体的には、各々の相関関係に注目します。営業施策の正否を判断する場合は、取扱件数1件当りの取扱高と、粗利益率の推移を検討します。何故、粗利益が増えたのか、減ったのかをみる場合の常識的な手法です。村瀬氏が未加入率の増減のみを見て評価していたならば、極めて変則的であり、弊害の大きい分析手法と言えます。

 企業は、粗利益を重視します。そしてその粗利益を得るための必要経費はいくらで採算が取れるかどうかを考えて行動しています。村瀬氏は副社長まで勤めた人ですから、これらの関係は熟知していた筈です。違法行為まで行いながら利益を追求したのです。勿論、違法行為は社会基盤を損なう行為ですので、損害保険ジャパンが行政処分を受けるのは当然なのですが、ここでは、村瀬氏が何故、加入率増加を目標として、過大評価したのかに疑問を呈したいと思います。

 加入率の上昇は、常識的には保険料払い込み額の増加に繋がる筈です。企業では、取扱件数の増加は、通常取扱高の増加、粗利益の増加に結びつきます。この関係が壊れていたら、どこかに問題が潜んでいる筈です。取扱件数だけを増加させれば良いのなら、例えば、取扱件数のみによって給与や賞与が決定されるならば、第一線の販売員は、低価格商品や粗利益率の低い商品を集中販売することになるでしょう。

 社会保険庁の今回の不正事件は、これと同じ構造にあります。免除や、納付猶予によって、未加入率は減少しますが、払い込み保険料の増加には結びつきません。村瀬氏がこれを承知しながら、未加入率のみを評価基準にしていたならば、被保険者に対する背任行為に他なりません。もし、これらの関係性に無知であるのならば、経営者失格です。朝日は今後、村瀬氏の行動をどう評価するのでしょうか。

 第二に、朝日が社会保険庁の過去の問題を04年の個人情報の無断閲覧や、裏金問題に矮小化している(5月23日記事)報道は、被保険者をミスリードするものです。社会保険庁が犯した最大の犯罪的行為は,年金保険料の流用問題なのです。グリーンピア事件はまだ記憶に新しい問題です。しかも、こうした流用の可能性は、特別会計制度として温存されたままなのです。朝日がこの問題を失念しているとは考えられません。何故、朝日は、社会保険庁の体質を問題視しながら、この問題に口をつぐむのか理解することは困難です。

 「年金掛け金が無断で流用されている」(年金大崩壊・岩瀬達哉著・講談社)をみておきましょう。・・・・まず、われわれが支払った掛け金は、いったん「年金特別会計」の「保険料収入」に繰り入れられる。その後「保険給付費」に移し変えられ、ここから年金として給付される仕組みになっているのだが、このとき、一部が「福祉施設等業務勘定」に流用されている。そしてこの流用された掛け金が、年金官僚の利権の一つになっていたのである。「福祉施設等業務勘定」は、表向きは「年金加入者や受給者の方々の福祉を増進する」費用を管理する会計とされている。そしてその費用を使って、厚生年金病院をはじめ、厚生年金会館、健康福祉センター(サンピア)社会保険センター、大規模年金保養基地(グリーンピア)といった全国289の施設が建設されてきた。・・・・

 岩瀬さんが指摘するとおり、この流用は、年金審議会の答申を受けたものでもなく、国会での審議を経たものでもなく、無断で流用されているのです。そして、福祉の増進に資するものでなかったことは、グリーンピアの末路が雄弁に物語っています。これらの施設や外郭団体は年金官僚の有力な天下り先になっています。同じ厚生労働省が所管する雇用保険でも特別会計制度を使い、同じ手口で、スパウザ小田原などが建設され、同様の末路を辿っています。

 流用はこれにとどまりません。掛け金を集めたり年金を給付する事業費(業務取扱費と施設整備費)は、掛け金からではなく国が全額負担することになっていますが、経費の不足分が流用によって補われているのです。その中には、高級乗用車も含まれていたという1998年の事例もあるのです。

 繰り返しになりますが、朝日は、現時点で、社会保険庁の不正を報道するにあたって、この「流用問題」がどのような決着を見たのか、それにより、厚生労働行政がどう変化したのか、しなかったのかを検証し、報道すべきです。        (5月28日)


--------------------------------------------------------------------------------

構造の崩壊(5)官のモラル崩壊 A
 (4)で、厚生労働省の年金流用問題を検証しました。直近の報道では、国政調査費の流用が問題となっています。又、本来備品購入や光熱費などに充てられる「庁費」の流用も明るみに出ました。

 朝日新聞 2006年5月25日・・・・「国政調査費 酒席5000万円 料亭やスナックで議員懇談 事務総長、一部返納 02・03年度 衆院資料初めて明らかに」 

・・・・国会議員らが国政の調査活動のために使う目的で税金から支出されている「国政調査活動費」のうち、衆院で02、03年度の2年間で総額約1億円が懇談名目などで議員らの飲食代に支出され、その約半額が高級料亭やスナックなどでの酒食に使われていたことが、朝日新聞の情報公開請求で明らかになった。現行の情報公開法では、対象を行政機関に限定しているため、国会は対象外になっている。朝日新聞は会計検査院に対し、衆院から提出を受けた支出関連の書類を情報公開請求した。国政調査活動費の使途がまとまった形で明らかになったのは初めて。

 ・・駒崎義弘・衆院事務総長は朝日新聞の取材に対し「理解を得られるものではないことはよく承知している」と述べ、03年11月の就任後に自ら決裁し、国政調査活動費から支出した院外での飲食費など計94万円分について先週末に自主的に返納したことを明らかにした。

 ・・財務省によると、衆院は国政調査活動費について、02年度に28億7477万円、03年度に26億7854万円を支出した。入手資料によると、衆院はこのうち02年度に4510万円、03年度に4987万円を飲食に支出。委員会での弁当代にも使われていたが、このうち02年度は2317万円、03年度は3069万円が飲酒を伴った会合に支出されていた。

 <日弁連の情報問題対策委員会・清水勉副委員長の話> 国会の公金支出状況はこれまでベールに包まれてきた。政府や行政機関の不正を追及する国会が、自らの公金の使い方を明らかにしないのはおかしい。情報公開の対象となるよう国会で自ら議論すべきだ。

 ◆キーワード
 <国政調査活動費> 国会議員や国会職員らが国の政治や問題について調査活動を行う経費。職員を海外などに派遣した費用や、各種参考書などに使われている。今年度予算額は衆院22億9540万円、参院14億6392万円。

 これもある種の流用です。調査費と飲食代は区分されて支出されるべきです。会議時の食事代などは認めうる範囲ですが、民間では、一定以上の飲食代の場合は、税務上、交際費と認定され、損金不算入(費用として認められず、その分法人税が課税されます。)となります。勿論、民間企業でも、交際費の支出があり、その内の一部は、身内の遊興費として使用されている実態もあります。しかし、民間企業には、最終的に利益がいくらかという縛りが存在します。状況にもよりますが、交際費の垂れ流し的支出を認めるような企業が大きな利益を出すことは、考えられません。

 民間企業の従業員がもっぱら自らの利益のために交際費を使用したら、それは、所得と認定され、課税されることとなります。交際費を過大に使用し、それに見合う利益が得られない場合は、厳しい人事考課がまっています。賞与の減額は勿論、成果主義賃金下では、減棒もあるのです。民間企業には、税務署、最終的な利益の確保という二つの縛りがあるのですから、官にも縛りが必要なのです。殆ど唯一の縛りが「情報公開制度」です。

 朝日新聞 5月25日・・・・「銀座・赤坂 支払は国会 ワイン6本10万円 料亭で5万円 飲食代支出 慣行だった 情報公開 対象外に」 料亭に61万円、スナックに11万円――。情報公開で初めて明らかになった衆院の国政調査活動費。支出先には、その名目とはおよそ無縁とみられるお店が並んでいた。(三浦英之)・・・・
 
 朝日新聞 5月26日には、目を疑うような記事があります。・・・・「請求書 芸者代上乗せ 前衆院事務総長 飲食費支出やましくない 権威に合う活動」 衆院の国政調査活動費が酒席での飲食に充てられていた問題で、会計検査院に提出された一部の請求書に、実際には存在しない高額の料理代金が記載されていた疑いがあることが分かった。谷福丸・前衆院事務総長(67)は25日、朝日新聞の取材に「コンパニオンや芸者の代金を料理代に上乗せしていたこともある」と認めた。

 ・・衆院の02、03年度の支出証拠書類には、確認できただけで都内の料亭など4軒の飲食店で、各店の最も高い「コース料理」より1人分の単価が1万〜3万円高い値段が請求書に記載されていた。東京都新宿区の料亭での支出に関する請求書には、料理代金が1人5万円と記載されていた。しかし、店側によると、料理の最高額は2万円のコース料理だという。衆院は事前に店側に見積もりを求め、概算を聞いた上で請求書を事前に作って持ってくることもあったという。店側は「代金総額は支払ってもらっているが、請求書の料金の記載は誤り」としている。

 ・・当時現職だった谷前事務総長は、個別の飲食については「覚えていない」としたうえで、「コンパニオン、芸者さんを呼んだ時は、提出する明細にそんなことを書けないから、料理代に上乗せしていたこともある」と語った。これらの請求書の提出を受けた会計検査院は「一般論として、証拠書類に虚偽が確認されれば、不適正な経理として指摘することもある」としている。院外での酒食代について、自ら決裁した約94万円について自主的に返納した駒崎義弘・現事務総長は「そういう事実はあり得ないことだと考える」と話している。谷氏は駒崎氏の前任者で、94年6月から03年11月まで9年余りにわたって事務総長を務めた。

 衆院の職員も、流用を繰り返していました。

 朝日新聞 5月27日 ・・・・「衆院職員は庁費で飲食 03年度1000万円使う」 衆院の国政調査活動費が議員らの酒席での飲食に使われていた問題で、本来備品購入や光熱費などに充てられる「庁費」についても、国会職員の飲食に支出されていたことが朝日新聞の会計検査院に対する情報公開請求で新たにわかった。衆院は03年度、約1千万円を飲食代に支出、そのうち約300万円は1人数万円の高級料理店などで散財されていた。議員だけでなく、職員も長年公費を流用し続けてきた実態が浮き彫りになった。

 ・・駒崎義弘・衆院事務総長は朝日新聞の取材に、「庁費の飲食への使用についても、理解を得られるものではないことは承知している」として、自ら主催した外部での酒席を伴った会合費代として約100万円を24日に自主返納したことを明らかにした。同事務総長は、国政調査活動費から支出した議員らの飲食のうち院外での酒食について自ら決裁した約94万円を先週末に返納している。・・・・

 問題は、これらが氷山の一角に過ぎないことなのです。色々な可能性が考えられます。独立行政法人や、第三セクターなどの外郭団体が天下り先兼交際費負担先となっていることも考えられます。地方自治体が中央官庁を接待する場合は、官々接待として、既に、常識と化しています。こうした実態があるから、例えば、社会保険庁は、その組織の温存を至上命題として、納付率の向上などと言う、奇妙なロジックを捻り出したのでしょうか。

 財政危機の解消には、まず官のモラルの確立が求められます。どのような組織を作っても、それを担う公務員のモラルが崩壊していては、効率的な(小さな政府)運営は期待できません。もっとも、官のモラルの崩壊が、政治のモラル崩壊に誘発されたことを忘れるわけにはいきません。政治のモラル、官のモラルの崩壊は、民のモラルの崩壊に繋がります。耐震構造設計偽造問題、東横イン、アイフル事件、損害保険ジャパンの問題などは同根の問題なのではないでしょうか。ホリエモンをスケープゴードにして片がつく問題ではありません。

 こういう状況の中で、報道はどう問題を明らかにし、世論形成を図るのでしょうか、朝日の社会保険庁不正事件での歯切れの悪さが気になります。   (5月30日)


--------------------------------------------------------------------------------

構造の崩壊(6)政治モラルの崩壊
 社会保険庁 年金不正免除問題を巡る小泉首相の発言を検証しましょう。

 日本経済新聞 2006年5月30日・・・・「官をかばうな 首相厳しく批判」 小泉純一郎首相は29日の自民党役員会で、社会保険庁の国民年金保険料不正免除問題に関連して「職員の中には今の政府の改革に反対している勢力があるから、この改革つぶしに乗らないように。官をかばっては駄目だ」と述べ、同庁の体質を厳しく批判した。同時に「改革は行政のあきれた意識、無駄の実態を改めることが原点だ。長官も民間から起用した」と語り、村瀬清司長官の起用は正しかったと強調。「そういうことをもっと分かりやすく国民に説明する必要がある」と訴えた。・・・・

 産経新聞 5月30日・・・・「首相、改革を推進」 小泉純一郎首相は29日の自民党役員会で、国民年金保険料の不正処理が発覚した社会保険庁について、「職員の中に政府の改革に反対する勢力や既得権を維持しようとする勢力がいる。改革つぶしに乗らないように(しなければならない)」と述べ、自治労を念頭に庁内の抵抗を排除して改革を進める決意を強調した。・・・・

 政府の改革とは何でしょうか。社会保険庁の業務については、村瀬長官が庁内で、文書によって指示したとおり「分母対策」が重点だったのです。だからこそ村瀬長官自身が記者会見で述べたように「自主点検の結果は予想外のことで、これほどとは思っていなかった」規模、26都府県で噴出したのです。一社会保険事務所、一社会保険事務局のアイデアであったらここまでの規模になることは考えられません。村瀬長官は、・・・・指導・助言など本庁の関与については、「指示は一切ない。(現段階で)本庁ぐるみは明確にあり得ない。事務所ぐるみ、事務局ぐるみ」と断言。・・・・(東京新聞)

 既得権とは何でしょうか。地方採用職員が主体の社会保険事務所職員にどのような既得権があるのでしょうか。確かに、年金制度は、共催年金ですから、厚生年金や国民年金と比較して優遇されています。又、労働条件も公務員であることから、民間、特に、中小・零細企業のそれと比較すれば、恵まれた立場にいます。これも既得権とは言えますが、これを守るために、処分を覚悟して自らの意思で、不正行為を働くことは考えられません。一部には、可能性もありますが、それでは、26都府県に波及することはありえません。まして、共催年金や労働条件が既得権であるならば、社会保険庁が他の組織に統合されても大きく条件が変わることは考えられません。

 既得権を有するのは、キャリア官僚としか考えられません。年金を流用して、グリーンピアなど、天下り先の確保に狂奔し、第二の就職の権利を得たのは誰か、考えれば回答は容易に見つかります。「自治労を念頭に庁内の抵抗を排除して」という産経新聞の補足は明らかに誤りです。もし、小泉首相が、事実、そう発言したのなら、チョー「問題発言」です。

 「官をかばうな」という小泉首相の発言は、社会保険庁の動きを主導した、村瀬長官と、キャリア官僚に向けられるべきです。同様、川崎二郎厚生労働大臣の発言「すべて信じられるかと申し上げれば残念ながら私自身はそれをすべて信用するわけにはいかない」(東京新聞)も、対象は、村瀬長官と、キャリア官僚である筈です。

 村瀬長官の記者会見内容を検証しましょう。日本経済新聞 5月30日・・・・「社保庁長官 規律強化を最優先」 社会保険庁の村瀬清司長官は29日会見し、「今やるべきことは改革をしっかりやることだ」と述べ、隠ぺい体質の払拭(ふっしょく)など組織の規律強化を最優先にする考えを強調した。進退問題は「(任命権者の)大臣に相談してやめるのはやぶさかでないが、本当に社会保険庁を変えなくてもいいのか」と語り、辞任を否定した。

 不正免除が膨らんだことに関し「初めから楽して(未納対策などを)やろうという事務局が増えたのが一番ショックだった」と指摘。職員の処分については「楽をしようとした人は許せないが、一生懸命に仕事をしたがたまたま法令順守(の精神)が抜けていた人もいる。動機はよくみないといけない」と述べた。

 組織内での隠ぺいに関しては「報告を求めたがなかったので結果としてあったと認めざるを得ない」と述べた。しかし「本庁からの指示は一切ない」として同庁全体の問題との疑惑は否定した。・・・・

 昨年7月の段階で発覚した今回と同様の不正処理問題を公表せず、今回の事態を起こした責任者は誰なのでしょうか。村瀬長官がこの問題を隠したことは既に報道されています。
本庁からの指示は一切ないのだとしても、村瀬長官とキャリア官僚による隠蔽工作は、明らかに暗黙の指示と言えるでしょう。共謀罪が成立していれば、対象範囲にあるかどうかは疑問ですが、有罪、少なくても共謀は成立するのではないでしょうか。

 小泉首相は、・・・・同時に「改革は行政のあきれた意識、無駄の実態を改めることが原点だ。長官も民間から起用した」と語り、村瀬清司長官の起用は正しかったと強調。「そういうことをもっと分かりやすく国民に説明する必要がある」と訴えた。・・・・(日本経済新聞)と、自身が任命した村瀬長官(本当は自分自身)をかばいますが、村瀬長官の実績は、納付率向上であり、その他は、窓口対応の改善など、小手先の施策ばかりであり、年金制度をどのように改革して行くのか、何故、年金を払うべきなのか、将来キチンと年金を貰えるのか、「そういうことをもっと分かりやすく国民に説明する必要がある」があると思います。

 村瀬長官の責任追及ばかりではなく、違法行為を繰り返して来た企業の副社長を社会保険庁の長官に選任した小泉首相の任命責任も追及されるべきです。

 テレビ各局のモーニングショーは、社会保険庁の内部文書を捜し出し、川崎厚生労働大臣の記者会見を細かくフォローするなど、突っ込んだ取材を行っています。5月29日の小倉さんの「トクダネ」では、レポーターの口からという形ですが、グリーンピア事件を指摘し、今回の不正の原因は、社会保険庁の組織防衛にあると、明快な結論を下しています。これに対して、新聞各紙の取材は何故か及び腰であるかのように感じます。

 不正行為は正しく裁かれるべきでありますが、年金問題そのものは、それによっては、解決される性格のものでは、ありません。保険料納付の拡大を図るという本来的な解決策を放置して、分母問題という詐欺的な手法に陥ったのは、年金問題解決への道筋が描かれていないためです。

 分母問題にも、有効な点があります。保険料納付制度は、そもそも被保険者の正当な権利なのです。社会保険庁がこれまで、この制度の周知を怠ってきたからこそ11万人を超える不正免除が可能となったのであり、結果的に、被保険者の権利が守られたのです。同時に、免除対象者は、保険料を支払えない人たちであることを認識することが重要です。免除すべき人たちに免除することによって、年金財政の正確な姿がつかめることに繋がるのです。

 免除制度を新聞報道やテレビのワイドショーを使って(無料で)国民に周知徹底し、又、社会保険庁職員も今回の経験を生かして、免除可能者のリストアップを徹底して行えば、残るのは、払えるのに払わない被保険者となります。現在の年金制度では、将来の給付が不安で払いたくない人たちの言い分もよく分かりますので、まず、国民年金制度の徹底した現状分析と正確な将来像を被保険者に示して、必要なら、強制手段に訴えれば良いのです。

 それでも尚、払わない人たちは、その正当性を立証するために、訴訟を起こす、選挙を通じて新しい政権党を選択するなどの手立てを講じるべきです。報道は、ここまで、見据えて、年金問題を論ずるべきです。税方式への切り替え、(消費税15%による税方式への切り替えについては、橘木教授が提言しています)諸外国で例の多い、年金保険料と税金の一括徴収(国のコスト削減に繋がることは明らかです)などを、被保険者に明らかにし、年金制度をどうのように改革していくかの視点をもった報道を期待します。(5月31日)


--------------------------------------------------------------------------------

構造の崩壊(7)司法のモラル崩壊
 都立板橋高校の卒業式で、国歌斉唱時に起立しないように呼びかけた先生が、威力業務妨害罪で、起訴され、東京地裁は、罰金20万円の判決を言い渡しました。石原都政は、2000年に「心の東京革命」というプランを発表し、「日の丸・君が代」強制を柱に、教育現場を混乱に陥れています。「日の丸・君が代」強制問題では、有名なエピソードがあります。

 ・・・・東京・元赤坂の赤坂御苑で28日に開かれた秋の園遊会で、天皇陛下が東京都教育委員を務める将棋の米長邦雄永世棋聖(61)に、学校現場での日の丸掲揚と君が代斉唱について、「やはり、強制になるということでないことが望ましい」と話す場面があった。天皇陛下が「日の丸・君が代」問題について発言するのは極めて異例。

 米長氏は招待者として出席。都教育委員の仕事について「日本中の学校で国旗を掲げ、国歌を斉唱させるというのが私の仕事でございます」と語ったことに対し、陛下が話した。米長氏は「もちろんそれはそうです」と答えた。

 園遊会後に宮内庁の羽毛田(はけた)信吾次長は、側近を通じて陛下に発言の趣旨を確認したとしたうえで「強制ということではなく、自発的というか、喜んで掲げる、歌うというありようが好ましいということを言われたのだと思う。具体的な行政施策の是非を述べられたものではない」と説明した。

 都教委は今年、君が代斉唱時に不起立の教員を大量処分するなど指導徹底を図っている。都立高教員らは斉唱などの義務がないことの確認を求め、都と都教委を提訴している。米長氏は99年から都教育委員を務め、推進発言を繰り返してきた。【竹中拓実】(毎日新聞 2004年10月28日 22時56分)・・・・

 都立板橋高校卒業式事件の報道を検証しましょう。 朝日新聞(夕刊)2006年5月30日・・・・定年まで勤務していた東京都立板橋高校の04年の卒業式に来賓として訪れた際、開式前に保護者らに国歌斉唱時に起立しないよう呼びかけたなどとして、同校元教諭・藤田勝久被告(65)が威力業務妨害罪で在宅起訴された刑事裁判で、東京地裁は30日、無罪主張を退け、罰金20万円(求刑・懲役8カ月)の判決を言い渡した。村瀬均裁判長は「式の遂行は現実に妨害された」として威力業務妨害罪の成立を認めた。一方で「元教諭に対する非難は免れないが、元教諭は式の妨害を直接の目的としたのではなく、式もほぼ支障なく実施された」と述べ、懲役刑ではなく罰金刑が相当だと結論づけた。元教諭側は即日控訴した。

  ・・元教諭の退出後に卒業生が入場。今回の裁判の対象になった元教諭の式場での行為と直接の因果関係はないが、冒頭の国歌斉唱時に卒業生の約9割が着席する事態が起きた。これを問題視した都教委などが被害届を出したのを受け、東京地検が異例の在宅起訴に踏み切っていた。

 《解説》判決が重視したのは、元教諭が学校側の制止などに素直に従わず怒号をあげたため、校長らが元教諭への対応を余儀なくされたことだった。しかし、騒ぎの発端は元教諭が保護者らに対し、言葉で説得を試みた行為であることを考えると、刑事罰の発動には慎重な検討が必要だったのではないか。

 卒業式の国歌斉唱時の不起立などで都教委に処分される教職員の数は、板橋高校で事件があった03年度が203人、04年度が93人、05年度が44人と減少している。ただ、今春も都立高校定時制の卒業式で生徒の不起立が起きており、都教委の方針への反発はなお根強い。

 国旗・国歌に関する都教委の方針に批判的な教職員らは、元教諭が刑事裁判にかけられたことで大きな萎縮(いしゅく)効果を受けた。それをさらに増幅するのが、この日の有罪判決だといえる。(青池学)

 ◆キーワード
 <都立板橋高校卒業式事件の経過> 都教委は03年10月、入学・卒業式の国歌斉唱時の起立徹底を通達で打ち出した。問題となった式は、その後初めての卒業シーズンを迎えた04年3月に行われた。元教諭が週刊誌コピー配布や不起立の呼びかけをした式に、国旗・国歌をめぐる混乱を予想していた都教委が指導主事5人を派遣していたほか、以前から不起立に批判的だった地元都議も来賓として招かれていた。都議は式直後の議会で生徒の着席を問題視する質問をし、都教委側も元教諭について法的措置をとることを表明。学校側が被害届を出し、東京地検公安部が04年12月に在宅起訴した。

 この有罪判決には、二つの大きな問題点があります。第一には、都立高校、都教育委員会がいかなる法的根拠に基づき、君が代斉唱・日の丸掲揚を行ったのかという問題です。「国旗及び国歌に関する法律」は、多分、日本一短い法律です。「国旗は日章旗とする」「国歌は君が代とする」と定められているだけで、公の行事等で、国旗掲揚、国歌斉唱を定めたものではありません。ましてや、起立して君が代を斉唱する義務があるなどとは全く、定められていません。

 当時の小渕首相は、「学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国歌について児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。」と答弁していますが、これは、あくまで、答弁であり、法律ではありません。(出典:ウィキペディア)

 卒業式で、君が代斉唱・日の丸掲揚については、賛否両論があり、来賓の一人が反対の立場で、意思表示をすることが違法行為なのでしょうか。

 第二の問題点は、この有罪判決が、「社会的相当正論」や「可罰的違法性論」という法理を無視している点です。・・・・社会的相当性論は、違法性の実体を、法益の侵害が社会的相当性を逸脱した事態としてとらえる見解である。法益侵害は違法性を根拠付ける有力な要素でもあるけれども、社会生活関係の複雑化に伴い、各人間の利害が錯綜化するとともに、各種法益相互の衝突は避け難い減少になるという基本認識に立って、刑法の保護は、あらゆる態様の侵害の防止として与えることはできず、ただ、社会生活上の常軌を逸脱し、そのまま放任し難い重要な性質・態様の法益侵害の防止に限定されるということ、換言すれば、法益の侵害があってもそれが社会生活の常軌としてやむを得ないものと容認される程度のものであるときにはその事態は社会的相当性の範囲内にあり違法と目すべきでない

 ・・社会的相当性論によって、刑法各本条の罪の要件を検討すると、その中には、形式上犯罪構成要件に該当するが、実質上社会的相当性を有し、処罰価値を欠くとみられる行為をとり入れているものが少なからず見いだされる。そこで、構成要件の解釈として、ある種の行為が当該構成要件の予想する加罰的秩序の違法性を有しないことを理由に構成要件該当性を否認すべきものとするのが、合理的解釈と考えられる。かような構成要件の解釈を理論的に裏付けるものが、可罰的違法性理論、すなわち、刑罰を必要とする程度の実質的違法性を欠く行為は可罰的違法ではない・・・・(法律用語辞典・青柳浩一他著・自由国民社)

 藤田先生の行動は、卒業式を2分ほど、遅延させたという点で形式的には威力業務妨害の外形的要件を構成したものであったかもしれません。しかし、君が代斉唱や日の丸掲揚を教育委員会が強要し、起立しない教員を処分するという状況下で、教育者の良心に基づきこれを批判することは、必要かつ正当な権利の行使であり、まさに利害の錯綜化の典型なのです。石原都政が起こした、異常な教育現場への介入がまず、問題にされるべきであり、藤田先生の行動を形式上犯罪構成要件に該当することをもって、有罪としたのは大きな誤りです。勿論、検察の求刑(懲役8ヶ月)は論外です。

 同種の判決には、自衛隊立川基地反戦ビラ入れ高裁判判決がありますが、形式上犯罪構成要件に該当する行為は、無数に存在しており、司法によって恣意的に法律が運用されれば、法制度は崩壊することになります。            (6月1日)


--------------------------------------------------------------------------------

構造の崩壊(8)教育のモラル崩壊
 (7)で、都立板橋高校卒業式事件を司法のモラルの問題として検証しましたが、これを足がかりに、教育現場の現状を検討しましょう。現在国会で、教育基本法改正案の審議が行われています。

 朝日新聞 2006年5月24日・・・・「教育の自由どこに 基本法改正案 国会審議始まる」  戦後教育の枠組みを定めた教育基本法の改正案審議が国会で始まった。自民・公明の与党協議の焦点は「愛国心」や「宗教的情操」の表現だった。だが、改正案には、法が教育目標として心の問題まで定めてよいのか、行政は教育現場にどこまで関与できるのかという教育の自由をめぐる根源的な論点もある。

 ・・文部科学省は「子どものモラルや学ぶ意欲の低下、家庭や地域の教育力の低下、若者の雇用問題」を挙げ、「環境が変わる中で根本的な改革が求められている」とする。「改正が教育全体を変化させるのは間違いない」と、旗振り役の森前首相。教育関係法令の改正や学習指導要領の改訂で理念の浸透を目指す。

 民主党は基本法の改正ではなく、新しい法律として「日本国教育基本法案」を発表した。「家庭崩壊など教育は異常事態。高等教育や私学振興も含め、新たな理念を示す必要がある」と元文相の西岡武夫・党「教育基本法に関する検討会」座長は説明する。

 これに対して、「教育は問題を抱えているが、なぜ基本法を変えねばならないかが示されていない」と話すのは、改正案批判の報告をまとめた日本教育法学会教育基本法研究特別委員長の成嶋隆・新潟大教授だ。「子どもの道徳心の欠如や家庭の教育力低下が基本法のせいだという証拠はない。基本法の定める教育の機会均等の原則や国の教育条件整備が実現されてこなかったことこそ背景にある」

 ・・自民は戦後教育が「個人」偏重だとみて「公」を強調する。重んじるのは「道徳心」「公共の精神」「伝統文化の尊重」。現行法を評価する公明は新時代に対応する理念として掲げた「職業」「生命尊重」「環境保全」を重視する。

 政府案のもとになった与党案では「愛国心」を盛り込みたい自民に公明が慎重さを求め、「国」が国家権力や政府を意味しないと合意。「我が国と郷土を愛する態度を養う」と表現し、「心」ではなく「態度」とした。「教育目標であり、強制するものではない」と小泉首相。自民の求めた「宗教的情操」も「多義的なので法に規定しない」(安倍官房長官)として「宗教に関する一般的な教養」にした。
 民主は政府案よりさらに強めた表現で、「日本を愛する心を涵養(かんよう)」を前文に盛り、「宗教的感性の涵養」をうたう。「『日本』は国、郷土、自然すべて。『涵養』は土に水がしみこむように教育することで強制ではない」(西岡武夫座長)

 「法が教育目標を掲げ、国家の示す人間像通りに教育させようとするのは両案とも同じだ」というのは、教育法学会特別委員会事務局長の世取山洋介・新潟大助教授だ。「内容も、個人の国家への服従が意図されている。『国家道徳強制法』であることに変わりはない」と批判する。
 
 教育基本法は平易な文章で書かれた短文の法律なので、通読して下さい。この法律の趣旨は、第一に、教育分野における国の義務を定めたものです。第二には、戦前の教育への反省を踏まえて、政治教育や宗教教育を国が行うことを禁じたものです。第10条では、「教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対して直接責任を負って行われるべきものである」と定められています。

 国民の権利のうち、最大のものは、「教育の機会均等」です。第3条2項では、「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない」と定められています。これに対して国民の義務は、「国民はその保護する子女に9年の普通教育を受けさせる義務を負う」と定められているに過ぎません。

 政府・自民党案、民社党案が謳う「愛国心」を教育基本法に盛り込むことにどのような意味があるのでしょうか。愛国心=日の丸掲揚・君が代斉唱なら、愛国心の矮小化とすら言えるでしょう。記事にある、「自民は戦後教育が「個人」偏重だとみて「公」を強調する。」
は、国民の権利を謳う教育基本法を国民の義務を謳う教育基本法へと変質させるものでは、ないでしょうか。

 法律を作る最も基本的な目的は、強大な力をもつ国家が恣意的に政治を行うことを規制し、それによって国民の権利を守ることなのです。

・・・・私が大学で憲法を学んだとき、最も感銘を受けた条文は9条ではなかった。私が最も好きな日本国憲法の条文は――今も昔も変わらず――99条である。ただし「99条なんて知らないよ」という人もいると思うので全文を掲げてみよう。第99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重する義務を負う。」・・もう一度99条の条文をゆっくりと読んでほしい。同条には「国民」という言葉がないことに気づくだろう。

 ・・国民は、憲法を尊重・擁護する「義務」を負わない。しかし、国民は政府や議会、そして一人ひとりの公務員に対して「憲法を尊重し、擁護せよ」と要求する「権利」を持つ。99条はこの考え方を自覚的に表しているのであり、この考え方こそ、立憲主義憲法の真髄であると私は考える。・・・・(改憲問題・愛敬浩二著・筑摩新書)

 石原都知事や、東京都教育委員会は、教育基本法の何条を拠り所に、日の丸掲揚、君が代斉唱を強要するのでしょうか。神奈川県教育委員会も、「処分はしない」としながらも、昨年実施した、県立学校の卒業式と入学式の君が代斉唱について起立しない教職員の人数の調査を、今年度は、氏名の調査へと拡大しました。(朝日新聞 6月3日)

 東京都教育委員会は、今年4月、職員会議で教員の挙手や採決を禁止する通達を出しました。この狙いは、学校経営の決定権が校長にあることを示すためのものですが、校長が全体の意向を知るための挙手すら禁じるという異常な措置は何を目指すものなのでしょうか。他方、教員免許の更新制度(10年で更新)も検討されています。運用によっては、校長、教育委員会の方針に従わない教員が狙い打ちにされる可能性があります。キンパチ先生は、きっと更新対象外でしょう。

 東京大学の佐藤学教授は、この流れを朝日新聞 論点 (5月22日)で鋭く批判しています。・・・・校長が指導力を発揮できていない学校が少数存在するのは事実だが、私の見たところでは、その原因は教職員による妨害ではない。教育に対する見識や学校運営のビジョンが欠けていて、教職員の信頼が得られていないなど、校長の資質のほうに原因があるケースが目立つ。

 いま学校が抱えている様々な問題の根源は、もはや校長と教職員組合の学校運営をめぐる主導権争いの中にはない。「選択の自由」の名のもとに、個人の自己責任を極大化し、組織や制度の責任を最小化する「新自由主義」的な教育政策こそがその根源ではないか。

 教育は本来、子どもに対する責任、社会に対する責任であって、その責任は親と教師がともに分かち合うべきものだ。だが、学校運営に企業経営のモデルを持ち込む近年の教育政策のもと、教育は「責任」から「サービス」に転化し、教師は親や子どもへの過剰なサービスを強いられる。校長や教師も、「苦情処理」型の形式的な対応に追われ、教育から創造性が奪われてしまっている。

 ・・校長の資質の問題は棚に上げて、やみくもに上意下達型の官僚主義的な統制を強化することは、校長が教職員の信頼を得て真の指導性を発揮する方向には決してつながらないだろう。

 今回の通知はさらに、校長が教職員の意向の分布を知るために職員会議で手を挙げさせることすら禁止している。このように校長と教職員の間を引き裂くようなやり方では、校長の指導力や責任能力がかえって限定されてしまうということに気づいて欲しいものだ。

 肝心の子どもたちへの教育の中身にも影響は避けられない。話し合いによる合意は認めない、上からの指示に忠実になりなさい、と言われている教師が、「皆で協力して民主的に物事を決めましょう」などと教えられるわけがない。学校は民主主義の学校であるべきなのに、教育委員会がみずからそれを掘り崩すことにもなりかねない。

 これでは、公立校の崩壊は不可避である。進学の問題で、私立を選択していた親子が、こうした教育委員会の方針による公立学校の荒廃を目にして、私立校志向が強まるのではないだろうか。残るのは低所得層の子弟ばかりともなりかねない。イエスマンばかりを生み出すのが日本の教育だとしたら、社会の崩壊は足もとから始まり、それに国民が気づいた時は、後戻りできない状況に陥るのではないでしょうか。  (6月5日)


--------------------------------------------------------------------------------

構造の崩壊(9)教育のモラル崩壊 A
 (8)で、教育基本法の定めで国及び地方公共団体が奨学の方法を講じることが義務付けられていることを明らかにしました。第3条2項を再掲します。・・・・「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない」・・・・

 国による奨学金事業は、独立行政法人「日本学生支援機構」によって運営されています。2004年度に於ける、貸与人員は、96万人強となっています。一方、2006年1月3日の朝日新聞の報道によれば、・・・・文部科学省によると、就学援助(公立の小中学校=学費はない、文房具代や給食費、修学旅行費などの援助)の受給者は、04年度が全国で約133万7千人。00年度より約37%増えた。受給率の全国平均は、12.8%。・・・・となっています。奨学金貸与人員の内、高校生は、12万人強。残りの人たちは、どうしているのでしょうか。
正確な計算は出来ないのですが、制度から取り残された子どもたちがいるようです。

 家計に余裕がなく、中学卒業で就職の道を選んだのでしょうか。日本の社会は、まだまだ学歴主義が横行していますので、この段階で、格差社会の下層に組み入れられ、貧困の世代間連鎖となることも考えられます。何故、奨学金制度を利用して進学の道を選択しなかったのでしょうか。何か秘密がありそうです。

 2005年度からは、高校生の奨学金制度の運用は、都道府県に移管されています。神奈川県高等学校奨学金のご案内を見て見ましょう。まず、募集人数3,200人程度は、明らかに教育基本法違反です。「経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない」という定めと、定員を設けることは矛盾しています。

 他にも問題点があります。まず、高校入学前には、申請できない点です。奨学金制度を利用することによって、どうにか高校進学を決断できる家庭(生徒)も多数存在します。第二には、返還開始時期が卒業後6ヶ月経過後となっている点で、専門学校や大学に進学した場合には、返済猶予制度の申請が必要なことです。

 応募にあたっての収入(4人世帯モデル)の目途は年収800万円程度ですから、むしろ高額すぎる観さえあります。

 では、上記した奨学金制度を使い、更に大学進学を目指すためには、どのようなハードルがあるのでしょうか。大学については、「日本学生支援機構」の制度を利用するのが一般的です。(他に多くの私的奨学金制度があります)制度は、無利息の第一種奨学金と、利息付の第二種奨学金に分かれます。問題は、第一種と第二種の区分が学力によって分けられていることです。第一種では、高校2〜3年の成績が3.5以上、第二種では、平均水準以上となっている点にあります。

 勿論、個人差がありますので、一概には言えませんが、奨学金を必要とする学生は低所得層に属する世帯の場合が多く、アルバイトや家事手伝いという制約もあるのです。私立高校に通学し、塾に通い、場合によっては家庭教師もつけてもらっている富裕層の高校生と対等な条件で競争させるのは酷であるとも言えるでしょう。

 問題は、世帯の年収・所得の上限額です。第一種で、(国公立大学生で)950万円程度です。第二種に至っては、1291万円程度なのです。この階層に、公的な奨学金制度の利用を許す環境はありません。低所得階層に対する特例は、奨学金申込み時の家計基準における認定所得が給与所得者の場合で、概ね、年収400万円程度の場合に、初回基本月額に30万円の有利子奨学金を増額して貸与する「入学時特別貸与奨学金制度」があるくらいです。

 ちなみに、「日本学生支援機構」の示す資料によれば、2004年度の貸与人員で、高校生は、無利子奨学金のみ、12万人強に対して、大学生は有利子奨学金制度もあり、その合計は、62万人強ですが、高校生への貸与を大幅拡充すべきことは明らかです。今日の社会情勢で、中学卒業後、直ちに就職することは相当な割合で、低所得階層への定着を意味するからです。

 「日本学生支援機構」の資料が示す、もう一つの問題点は、奨学金貸与人員965,123人に対して、事業費総額は6,820億円となっている点です。奨学金貸与人員一人あたりでは、706,667円となります。月額では、58,889円となります。これに対して、比率の高い大学生の場合、私立自宅外で、64,000円を除けば、いずれも、これを下回る金額です。事業費総額の内、どのくらいが奨学金として、支給され、事務経費はいくらなのか明らかではありません。天下り官僚の人件費までもが、総事業費に含まれているとしたら、問題です。いずれにしろ「日本学生支援機構」独立行政法人であり、その予算・決算は、国会審議も無縁であり、審議会の答申を経たものではないのです。

 上記した「日本学生支援機構」の事業費総額は、6,820億円(平成16年度文部科学白書)ですが、その内、返還金充当額は2003億円、財投機関債は760億円、財政融資資金は、3067億円、一般会計負担額が990億円の内訳です。これが平成18年度になると、総額8387億円、で、返還金充当額は、2353億円(対比117%)に対して、財投機関債は1170億円(154%)、財政融資資金は、3473億円(対比113%)一般会計負担額が1354億円(対比137%)と、奨学金利用者数の伸びは不明ですが、一般予算の財政の伸びと比較すると、信じがたい伸び(総事業費で、123%)を示しています。

 何故、このような現象が起こるのでしょうか。「日本学生支援機構」のホームページで開示されている予算では、上記の明細しか示されていませんので詳細は不明ですが、文部科学省が厚生労働省と同じような手口で、私腹を肥やしていないことを祈るばかりです。これだけの金額の公費が投入されているにもかかわらず、ホームページの予算開示がこのような内容で良いのでしょうか。いつ、どこで、誰が、この予算・決算の妥当性を監査するのでしょうか。監督官庁は文部科学省ですので、同省の監査はおこなわれている筈ですが、「日本学生支援機構」の幹部が文部科学省OBである場合、どのような監査が行われるのでしょうか。

 国が全額出資している独立行政法人の収支は、国民に開示されるべきであると思います。この原則が崩れるならば、国の公金が省庁の独断によって思うとおりに使用されることになります。その一方、年金保険料は値上げ、所得税の配偶者控除は段階的に打ち切り、消費税率の上昇も不可欠と言われているなかで、不透明な公金支出が垂れ流されているのです。

 これは、霞ヶ関の常識であっても、国民の常識ではありません。国家の一般会計に倍する規模の特別会計制度を巡る闇は深いのです。この闇を放置したままで、財政再建は不可能ですし、モラル崩壊は止めようがないものとなります。

 新聞を初めとするジャーナリズムの問題を考えましょう。私をはじめ、一般の人間には、真相究明の手段が乏しいのが現実です。ジャーナリズムには、質問の権利があります。又、組織をあげて真実究明を行う体制も持っています。特別会計の問題全体を洗いなおすべき時期なのではないでしょうか。新聞やテレビが、官庁や企業の発表に頼ることなく、自らの足で取材し、取材内容を組織の力で綜合すれば問題点は見えてくる筈です。開示された資料を粘り強く、丹念に洗いなおすこと、特に、ごまかしの効かない数字の相互の連関、例えば、過去との連続性を精査すべきです。そして何よりも想像力を働かせるべきですし、諸悪に対する怒りを持続させることが肝要です。

 新聞にしろ、テレビにしろ、流行の事件には、注力します。でも、一段落すると、忘却してしまうのが通例です。社会保険庁の年金不正免除問題が大きく報道されていましたが、村上さん逮捕のあおりか、この1日、2日、記事が載っていないような気がします。社会保険庁の年金不正免除問題は、不正免除に止まる問題ではありません。年金制度全体の問題として総合的に捉えるべき問題であり、報道による追求は、端緒についたばかりです。ワールドカップサッカーがまもなく開幕します。俊輔のゴールもキチンと報道して欲しいと思いますが、社会保険庁の問題も忘れないで欲しいものです。村瀬長官の下では、社会保険庁改革が進まないことは明らかです。(6月6日)


--------------------------------------------------------------------------------

構造の崩壊(10)立法のモラル崩壊 @
 2006年5月17日に、「改正出入国管理・難民認定法」(入管法)が、成立しました。同日の朝日新聞(夕刊)は、次のように報道しています。

 ・・・・日本に入国する16歳以上の外国人から、強制的に指紋や顔写真などの生体情報を採る出入国管理法改正案は17日、参院本会議で採決され、自民・公明などの賛成多数で可決・成立した。こうした制度を導入するのは、米国に次いで2番目。来日外国人の半数以上は、韓国・台湾・中国の近隣国・地域で占められており、政府は今後、諸外国の理解を求める。在日韓国・朝鮮人などの「特別永住者」や外交・公用で来日する人、国の招きで訪れた人は対象から外れる。それでも年間約700万人が指紋を採られる見通しだ。

 入国審査時に採取した指紋は、その場でコンピューター処理され、国際的な指名手配犯や過去に退去強制になった者の指紋リストと照合。後日、指紋ごとの「名寄せ作業」も行い、同じ指紋なのに違う名前で入国した者をあぶり出したり、犯罪捜査に応用したりする。採取を拒否すれば強制的に退去させられる。

 さらに改正法は事前の指紋登録で外国人の上陸審査手続きを簡素化できる規定をもうけ、ICカードを使った「自動化ゲート」が導入される。日本人も同様の自動化ゲートを使えるようにする。(上泉注:指紋を登録する必要がある筈です。)

 ◆退去新規定、慎重さ必要
 《解説》改正入管法が目的に掲げるのは「テロの未然防止」だ。ただ、04年に同様の制度を世界で初めて導入した米国でも、永住資格者(移民)は指紋採取の対象から除かれている。日本ではこうした「永住者」なども対象で、「在日本大韓民国民団」は17日、「指紋押捺(おうなつ)による新たな人権侵害問題を再燃させる」とする抗議の談話を発表。関係者の理解を得るには時間がかかりそうだ。

 国会審議では、指紋情報が流出すれば取り返しがつかないとして、入国審査の照合を終えれば破棄すべきだとの意見も出たが、法案には指紋の保有期間は盛り込まれなかった。また、法相が「テロ行為の実行を容易にするおそれがある」とみなした外国人を強制退去できる新規定も、慎重な認定が必要だ。(谷津憲郎)

 この法案には、法案上も、以後の運用についても大きな問題点が含まれています。テロの未然防止が大義名分となっていますが、テロリストは誰がテロリストと認定するのでしょうか?法務大臣が、「テロ行為の実行を容易にするおそれがある」とみなした外国人を強制退去できる規定ですが、実際の措置は、法務官僚・警察官僚に委ねられることは、明らかです。裁判所の判断すら、仰がず、予め、テロリストと認定した人物を強制送還する仕組みなのです。警察の犯人逮捕の手法に指名手配制度がありますが、誤って指名手配を受ければ、異議申し立ても可能です。入国時にどのような法律に違反したのかも示されず、退去を命じるのは、明らかに人権侵害です。反戦活動家や、市民運動の担い手、なども、テロリストのようなものと一括りにされる可能性も否定できません。

 今、あらゆる面で、グローバル化が急速に進んでいます。日本経済が外国人労働者の働きなしに、成り立たないことは誰の目にも明らかなのです。外国人労働者と家族の中には、日本に溶け込み、まじめに働き、納税義務も果たしている永住者が多数存在しています。アメリカですら、彼ら、彼女らから指紋をとるような扱いをしていません。入国する外国人から指紋をとる国としては、日本は、アメリカに次いで二番目の国なのですが、永住権を持つ外国人から指紋をとる国は、日本が最初の国になります。

 アメリカ追随を旨として、突出を嫌う日本が、何故、最初に永住者を含めた指紋採取を強行するのでしょうか、なにか理由がある筈です。5月31日の東京新聞の報道によれば、

・・・・外国人受け入れの在り方を議論してきた法務省のプロジェクトチームは三十日、わが国の総人口に占める特別永住者を含まない外国人の割合を3%以下にすべき、との中長期的な目標を示した上で、外国人が在留期間を更新する要件に日本語能力や技能の向上を求める方針案を公表した。また、これまで無条件に「定住者」の資格が与えられていた日系人らへの優遇策を見直し、他の外国人と同様の要件を課すことも検討するという。

・・同省入国管理局によると、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者を除いた外国人が総人口に占める割合は、昨年末現在で1.2%。少子高齢化社会の加速を見据え、経済界から介護分野などでの外国人労働者の受け入れ拡大を求める意見が強いが、河野副大臣は「(外国人割合が)5−10%の欧米諸国と同じようにするわけにはいかない」と語り、一定の歯止めを示した。

 方針案によると、技能を学ぼうとする外国人を受け入れる現行の技能実習制度は「単純労働者の受け皿になっている」として廃止。新制度では、外国人が企業で正社員として働いた後、一定期間を経て、技能や日本語能力の向上が認められないと、日本での就労継続は認めない、としている

 また、日本人の子や孫に当たる日系人に対し、就労などの活動に制限がない定住者の資格を無条件に与えている現状も見直す。現在、日本にいる日系人を含め、定職がなかったり、日本語能力に向上が認められない人については、在留延長を申請しても更新を認めないことを想定している。1990年告示で定められたこの日系人優遇策について、河野副大臣は「受け入れ準備をしないまま、血のつながりのみで受け入れたのは失敗だった」と指摘した。・・・・

 この構想は、グローバル化の流れの中で、第二の鎖国を志向するもので、特に、日系人の在留資格を見直す構想は、専ら、日本経済にとって都合の良い外国人を受け入れ、気に入らない外国人は追い出すことを表明しているのです。又、この構想は、日系人労働者の置かれた状況を全く無視した机上の空論です。

 年次有給休暇も付与されず、低賃金であるが故に、深夜を含む長時間労働によって、ようやく、生計を維持している日系人労働者が日本語を学ぶ時間があるのでしょうか。又、(無資格な業者を含めた)人材派遣業者や、(実態としては、人材派遣である違法な)請負業者を直接雇用主とする大多数の日系人労働者は、企業動向による、人員の調整弁でもあり、最も、雇止めや、解雇の可能性の大きい職種なのです。

 日系人労働者が働く現場は、有給が付与されない、時間外割増賃金が支払われない、労働保険・社会保険未加入が常態化している現場なのです。これに抗議すれば、簡単に解雇される現場なのです。労働基準法で定められている諸権利すら蹂躙されている実態が「定職が無ければ」によってますます、非人間的な状況に陥るのです。

 こうした構想は、経済財政査問会議でも検討されています。6月10日の朝日新聞の報道によれば、

 ・・・・ 外国人労働者が増加するなか、政府は主に80年代以降に来日した人たちの居住先や滞在期間を正確に把握できるよう登録制度を強化する。現在は自治体が管理している登録情報を、法務省入国管理局が一元的に管理することで、こうした外国人に対する行政サービス提供を図る一方、犯罪防止につなげる狙いがある。今月下旬の犯罪対策閣僚会議で中間報告が示される見通しで、政府は07年にも外国人登録法と出入国管理法の改正案を国会に提出する方針だ。

 現在の外国人登録制度は、日本の旧植民地出身者やその子孫などの「特別永住者」を念頭に置いている。特別永住者は地域社会での定着度が高いが、出稼ぎ目的で来日している外国人の場合は転居が多く、その居住地を把握できなくなることも少なくないという。

 とくに在日ブラジル人が急増。90年の入管法改正で日系2、3世とその家族に職種を問わず入国を認めたためで、日本人移民の子孫を中心に88年の4千人から05年には30万人に増加した。政府は単純労働者を受け入れないという建前だが、事実上、日系人は例外となっており、劣悪な労働条件や子供の不就学といった問題が深刻化している。

 政府はこうした状況を改善するため、外登法により自治体が登録・管理する対象を「特別永住者」に絞る。一方で、出稼ぎなどを目的に来日した外国人の登録は、入国管理局で一元的に管理、在留期間中の居住地や勤務先の変更に伴う届け出を入管法上の義務とする。

 外国人登録窓口は引き続き自治体となるため、入管と自治体の間で登録情報をオンライン化。入管と各自治体が共有する登録情報は、日本語教育や社会保険加入促進など行政サービス提供に生かされることになる半面、外国人犯罪の捜査への利用も想定されている。

 ・・政府が外国人登録の管理強化に乗り出したのは、外国人犯罪の増加を踏まえた治安対策の色合いが強い。一方、定住外国人に教育など十分な行政サービスを提供し、摩擦の芽を摘む「融和策」では遅れが目立つ。今後、外国人をどう受け入れていくのか。政府の軸足は定まっていない。(藤田直央、堀内隆)

 「外国からの定住者が大変増えている。非行の率や、学校に行かない率が非常に高まっており、しっかりと指導することは、受け入れた我々の責任だ。省庁横断で考えたい」。安倍官房長官は4月7日の経済財政諮問会議で、そう語った。

 外国人登録者数は05年に初めて200万人を突破した。在日ブラジル人も同年末に30万人を超えた。90年の入管法改正で日系2、3世と家族が職種を問わず入国できるようになり、93年には技能実習名目での就労が認められた。単純労働現場で働く外国人は増加の一途をたどっている

 ・・一方、日本を訪れる外国人から指紋を取る改正出入管法が今国会で成立。さらに外国人労働者の所在を正確につかむため、登録を法務省で一元管理する案が急浮上した。犯罪対策閣僚会議を中心に、管理強化策の検討が始まっている。だが、外国人政策を扱う政府組織は「競争力強化」や「治安対策」など政策目的ごとに分かれている。統一的な政策づくりは、これからだ。

 そもそも政府内では、外国人をどう受け入れるかについても足並みがそろっていない。 外務省や経済産業省は、外国人労働者の受け入れ拡大を要求。アジア諸国とのEPA(経済連携協定)交渉で日本の労働市場の開放が主要テーマになっているほか、低賃金の外国人労働者を活用することで競争力を強化する狙いもある。

 これに対し、法務省や厚生労働省は、治安や地域との「摩擦」など、受け入れの「社会的コスト」を重視。両者の溝は埋まらないままだ。典型例が介護人材を巡る議論だ。世界中に介護人材を送り出す出稼ぎ大国フィリピンが、介護需要の伸びが見込まれる日本にも受け入れを求めている。諮問会議は5月18日、介護人材を単純労働者ではなく「専門的人材」と認め、受け入れの検討を決めた。

 だが、中野清厚労副大臣が同月末の外国人労働者問題プロジェクトチームで「なし崩し的な受け入れ拡大につながりかねない」とする案を提出、拒否の姿勢を明確にした。同チームは7月に諮問会議が作る「骨太の方針」に意見を反映させたい考えで、今後も作業は難航しそうだ。

◆外国人政策にかかわる主な政府組織
 ●経済財政諮問会議(関係閣僚が参加)=競争力強化の点から受け入れ策を検討
 ●外国人労働者問題プロジェクトチーム(関係副大臣)=受け入れ外国人の範囲を検討
 ●外国人労働者問題関係省庁連絡会議(関係省庁の局長級)=治安対策の観点から、外国人受け入れ態勢を協議
 ●外国人の在留管理ワーキングチーム(関係省庁の課長級)=外国人登録制度の見直し

 改正入管法の問題が、ここでは、拡大再生産されています。指紋押捺が「テロリスト」対策ではないことが明確に語られています。問題は更にあります。外国人労働者の中で、最も非人間的な労働条件に置かれている「研修生・実習生問題」は、(産業界の強い要望によって?)消去されています。記事の後段にある「93年には技能実習名目での就労が認められた」の表現は、誤解のもとです。研修生・実習生の主体は今のところ中国人なのです。

 指紋押捺制度が外国人労働者の管理に使われようとしています。そして、それは、日本人への管理にも波及する可能性が十分あります。入国時の検査を短縮するそんな便宜的な理由で、指紋押捺が強制されるようなことがあってよいのでしょうか。 (6月14日)


--------------------------------------------------------------------------------

構造の崩壊(11)立法のモラル崩壊 A
 共謀罪を巡って国会審議が迷走を続けています。元官房長官で、まじめ一筋という印象の自民党、細田国会対策委員長が民社党の修正案を丸呑みするという奇手を用いて、何とかこの国会での成立を図ろうとしたのですが、麻生外務大臣が味方である細田さんに「民主党案なら、十分条件を満たしていないから国際条約の批准はできない。」とレッドカードもののビーンボールを投げられ、敵の大将である小沢さんから黙殺され、廃案の見通しが強くなって来ました。

 この法律自身、多くの問題を含んだものですが、法案そのもの問題と併せて、共謀罪には、入管法同様、なにか裏がありそうです。法案制定の目的は、2000年11月、国連総会で「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」が、採択され、日本も署名したので、国内法の整備を行うことが共謀罪法案提出の目的であると言われていました。何故、細田さんは、本来の目的を達成できない民主党の修正案を丸呑みしようとしたのでしょうか。

 順不動になりますが、民社党が修正案を出した理由ですが、「国連組織犯罪条約」には、当時、民主党は、自民・公明・共産各党とともに賛成票を投じています。このことから、民主党は修正案を提出し、自民党がそれを丸呑みしたわけですから、通常であれば、これにて一件落着となる筈です。民社党内でも、一時はこれを受けるという意見が大勢を占めたという報道もありましたが、小沢さんの鶴の一声で、拒絶に方針転換したようです。小沢さんに天の声が届いたのか、勘が良かったのか、はたまた裏の裏まで知り尽くしていたのかは不明です。

 CHUNICHI WEB PRESS (2006年6月15日)が、興味深い情報を流しています。・・・・ ところが、である。最近になり「国連条約や国連が作成した立法ガイドの原文をきちんと読むと、共謀罪を創設せずに、現在の日本の刑法体系のままで条約を批准できるはずだ」という声が出てきた。

 ・・外務省の「仮訳」では、「これらのオプションは、関連する法的概念を有していない国において、共謀または犯罪の結社の概念のいずれかについては、その概念の導入を求めなくとも、組織的な犯罪集団に対する効果的な措置を取ることを可能とするものである」と翻訳されている。「共謀罪」か「犯罪の結社」(参加罪)の概念の「両方とも」を導入する必要はないけれど、どちらか一方は導入しなければならない、という政府・与党の主張は、これが論拠となっている。

・・しかし、喜田村弁護士は「直訳すれば『この選択肢は、関連する法的概念を有しない締約国において、どちらの概念−共謀または犯罪結社−の導入も要求することなく、組織的犯罪集団に対する実効的な措置を可能にする』となる」とした上で、こう続ける。

 「平易に翻訳すると『この選択肢は、共謀または犯罪結社に関する法的概念を有しない国においても、これらの概念の導入を強制することなく、組織的犯罪集団に対する実効的な措置を可能にする』という意味だ。共謀罪などを導入している国もあるという記載は『そういう国もあります』という例示列挙にすぎず『そうせよ』という意味ではない」と指摘する。

  あえて、法律に詳しくない人にも、純粋な英文解釈として聞いてみよう。医学翻訳者の小林しおり氏は「without以下の否定節におけるeither〜AorBは『両否定』ですから『これらのオプション(共謀罪と結社罪=参加罪)には、関連する法的な概念を持たない国が、共謀罪および結社罪のいずれの制度も導入することなしに、組織犯罪集団に対して有効な措置を講ずることを認める余地がある』などと訳すのがだとうでないでしょうか」と話す。

・・喜田村弁護士らの指摘通りなら既に組織犯罪処罰法を持っている日本は、わざわざ共謀罪や参加罪を創設しなくても条約を批准できるのに、できないと思いこんで共謀罪創設法案を審議し続けてきたことになってしまうとの声も出ている。

 喜田村弁護士は「しかも、これまでの刑法理論および判例で認められてきた共謀共同正犯における『共謀』の概念を、国際条約に基づくという『共謀罪』における『共謀』と同一視するという概念の意図的混同を生じさせている。実際には、さきほど述べたとおり、国際条約が求めているのは『合意』であり、これは『共謀』ではない」と指摘する。「政府が新設しようとしている『共謀罪』は、条約が要求している以上の犯罪をつくり出すものだ」

 ・・共謀共同正犯理論に詳しい西原春夫元早大総長も、日本の法律実務で「共謀」概念の拡大解釈が進んでいる、と指摘している。犯行で謀議が行われていなくても、共謀共同正犯にあたるとして有罪とする新判例が、昨年末、最高裁で出されたからだ。

 ・・弁護士の間からは「共謀罪でなく参加罪というオプションもあるなら、それを検討すればよい。参加罪は組織的な集団犯罪への参加を罰するものだから、日本の場合、暴力団対策法、破壊活動防止法、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律など、既存の法律でカバーできる。共謀罪をやめて参加罪を選択すれば条約を批准できる」との声も上がっている。

 西原春夫元早大総長の見解は、東京新聞 2006年5月30日に掲載されています。これまでは、1958年の練馬事件最高裁判決が、共謀の立証についての指針となっていました。「共謀」の認定には「謀議」の存在が必要で、それに加えて、客観的な行動の立証がもとめられたのです。ところが2005年11月29日の最高裁第一小法廷が、暴力団の銃刀法違反事件に絡んで、「組長と組員には黙示的な意思の連絡があったといえる」「組員への指揮権限があり、警護を受ける組長の立場を考えれば共謀共同正犯が成立した」と認定することにより、判例変更が行われたのです。(この事件は、暴力団組長が大阪市内のホテルに宿泊した際、ロビーにいた組員が拳銃を所持していたというものです。)

 西原さんは、・・・・最近の裁判実務では、共謀の認定に、厳格な証明の対象となるべき客観的行動を必要とせず主観的認識内容だけで足りるとし、しかも状況証拠だけで認定しているなど、問題点が多い。・・日本の実務における「共謀」の意味合いが国連条約で求められた以上の範囲に拡大している可能性はないのか。国連が、ここまで処罰範囲を広げたものを要求しているとは思えない。すでに共謀罪が施行されている国があるといっても、日本の共謀より狭義のまさに「謀議」そのものを意味している国もあり得る。・・外形的に現れる態度の厳格な証明を怠り、主観的なものだけで罪とするならば、刑法は限りなく道徳に近づいてしまう・・・・と指摘しています。

 日本で、テロリスト集団と言われれば、思い起こすのは、オウム真理教であり、赤軍派などであり、暴力を振るう可能性の強い集団は、暴力団ということになるでしょうが、共謀罪がなくても、それなりに取り締まりを行っている事実が、共謀罪の目的が、「国連組織犯罪条約」批准だけではないことを雄弁に物語っています。

 喜田村さんと、西原さんの指摘を併せて読むと、法務官僚の意図が透けて見えるような気がします。「国連組織犯罪条約」という外圧を梃子にして、判例変更を法として成立させることが、本来の目的だったのではないでしょうか。これにより、法務官僚は、治安対策上より、有効な武器を手に入れることになるのです。この新しい武器が、テロリスト集団だけではなく、政治団体や、労働組合、市民団体に向けられる日が来ることが懸念されます。法律の拡張解釈は、法務官僚の常套手段なのですから。

 その意味では、国民投票法などとの兼ね合いで、共謀罪は、今期国会では、成立しない見通し(野党は廃案に、与党は継続審議を目指す)となっていますが、法務官僚は、簡単には諦めません。一般的な常識では、刑罰を課すのは、ある行為の結果が法律に違反しているということです。未遂についても、相手に妨害されて、あるいは、その他の理由で、ある行為が完結できなかったという例外的な性格であり、予備は例外中の例外でした。

 その前段階の「共謀」まで、刑罰を課そうとするのが、共謀罪です。共謀罪と同じような意味を持つ、「陰謀」は、内乱罪など8種類に限定されていたのに対して、共謀罪は、政府・与党修正案で、615種、民主党の修正案でも約300種にもなります。民主党修正案にも問題があったことが分かります。           (6月15日 上泉)


--------------------------------------------------------------------------------

構造の崩壊(12)立法のモラル崩壊 B 労働法制−1
 現在、厚生労働省の主管により、労働政策審議会の労働条件分科会で検討が進められている労働法制の見直しも多くの問題を含むものです。又、6月13日に分科会に示された厚生労働省の素案は、労働側委員に若干の配慮を示したものの、現行の労働基準法の持つ問題点や、労働行政の問題点を明らかにすることなく、「自律的な労働」の美名と引き換えに、多くの労働者に労働条件の不利益変更を強要するものです。

 日本経団連の主張する「ホワイトカラーエグゼンプション」=素案では、「自律的労働」は、経営者が最低限のモラルとして守るべき、労働者の生活の安定を破壊するベクトルを持つものです。又、この制度は、少子高齢化を促進する機能や、過労自殺、過労死や、うつ病などの精神疾患をもたらす制度でもあるのです。

 現在でも週60時間(労働基準法による勤務時間の上限は週40時間、多くの企業が週休2日制ですから、毎日2時間残業している計算になります)以上働いている人は、2005年の厚生労働省の資料でも30歳代男性で、23.4%の高率であり、93年の20.3%から増加傾向にあります。しかもこの資料は、残業代が払われた残業時間であることに注意する必要があります。

 本来9時が出勤時間である大手都市銀行員の大多数が8時前に出勤していることは、周知の事実です。朝の残業が、手当てを支払うべき残業として計算されているかどうかは定かではありません。昼休みの時間も働き続けている労働者も多いのです。個人のパソコンに保存されたデータがウィニーによって流出したことからも明らかなように、自宅でも働き、通勤電車内でも働いている労働者は多数存在します。これらは、就業時間として把握されているのでしょうか。

 又、マクドナルドで起こった事例のように、残業を30分単位、15分単位で、記録させ、30分未満、15分未満は切り捨てといったことも多くの企業で行われています。労働基準監督署の指導で、是正措置を採ると表明したマクドナルドは、しかし、パートタイマーの店長に対しては、月間100時間の残業に対して、店長は管理監督者であるとして、残業代の支払を拒絶して、裁判で係争中です。

 もっと原始的に20時以後の残業は認めない、でも、与えた業務は、期限内に終了させることを強要する企業も少なくありません、こうした「サービス残業」を適正に把握して、資料を再作成したら、数値は大きく変わる筈です。

 「ホワイトカラーエグゼンプション」は、既に、裁量労働制という形で一部導入されています。1988年に専門型裁量労働制が出来ました。この段階では、「新商品又は新技術の開発等の業務」「情報処理システムの分析又は設計の業務」「記事の取材又は編集の業務」「デザイナーの業務」「プロデューサー又はディレクターの業務の5業務が例示され、1997年、2002年に対象業務が拡大してゆきます。コピーライターやインテリアコーデネィター、ゲーム用ソフトの創作などが含まれています。

 2000年には、企画業務型裁量労働制が創設され、専門型裁量労働制では、弁護士、公認会計士等の資格制度に基づく職種など、一般の労働者と比して、専門性がある業務、企業等で専門職として位置付けられる業務が中心でしたが、企画業務型裁量労働制は、経営企画担当部署、人事・労務担当部署、財務・経理担当部署、広報担当部署、営業企画担当部署、生産企画担当部署など、ホワイトカラーであれば、人事異動により、いつ担当してもおかしくない業務が並びます。更に2003年には、労使委員会の議決要件の緩和措置などが決められています。

 裁量労働制は、時間外規制から除外となりますが、裁量労働制と同時期に波及した成果主義賃金と結びつき、長時間労働の温床となったのです。勿論、労使協定の締結(専門型)、労使委員会の設置(企画型)などの、歯止め策は設けられていますが、その実効性には、疑問が残ります。

 この裁量労働制で就労している労働者の残業も、当然、厚生労働省の資料には、反映されていません。

 仮にAさんをモデルにして、その生活をイメージしてみましょう。朝6時起床。洗面、歯磨き、パソコンを起動してメールチェック、新聞をナナメ読み。6時40分朝食。6時50分自宅を出る。8時会社に到着。再びメールチェック、スケジュールチェックから業務を開始。(1時間のサービス残業)20時業務終了。(18時から2時間の残業、昼休みも20分くらい、40分のサービス残業)自宅着21時10分。7時間の睡眠を確保するとして、23時には就寝の必要がありますので、家庭人としての時間は、1時間50分という計算になります。

 Aさんは、1時間50分で、夕食をとり、入浴して、家族と会話して、何よりも1日の疲れを取るために晩酌もしたい、ワールドカップも見たい、本も読みたい、友人にメールを打ちたい、こんなことが可能なのでしょうか。これで土曜日は接待ゴルフ、日曜日は家族サービスでは、体が持ちません。通勤電車では、眠りたいところですが、ラッシュアワーで座ることも出来ません。

 社会保障・人口問題研究所が発表した「全国家庭調査動向」によれば、夫の20.6%は、妻がフルタイム勤務でも、全く家事をしていません。Aさんの1日を見ると、当然かなとすら感じます。しかし、家事の他育児も担う、妻の1日の生活はどのようなものなのでしょうか。この調査で、家事の8割以上を妻が担う家庭は20〜60代の約8割となっています。又、夫の育児への協力度と、子どもの数を調べると、夫の協力度の高いほど子どもの数が多いことも明らかになっています。

 政府は、少子化対策を行うとして、担当大臣まで指名していますが(あの猪口大臣です)労働法制の面では、逆行した施策を採ろうとしているのです。しかも、少子高齢化の影響を最も強く受ける省庁は、年金問題、健康保険問題を抱える厚生労働省なのです。少子高齢化対策の施策についても、補助金バラマキ型施策で、実効性があるとは、思えません。少子高齢化に歯止めが掛けられないとすると、社会保障施策は崩壊の道を辿ることになります。

 又、Aさんのような働き方を続けるなら、正常な家庭生活が営めるのかどうかは疑問です。家庭崩壊の危機を内蔵しているとすら言えます。女性から見て、晩婚化は無理ないことと思えます。専業主婦であれば、何とかなる、多忙な夫に代わり、家事・育児を全て、担うと考えても、専業主婦であることを許容できる男性の数は限られているのです。

 労働法制の見直し、特に、労働時間規制制度の見直しにあたっては、まず、このような実態の把握が出発点になるべきです。制度をイジクル前に、現状分析を行うべきなのです。

 全労働省労働組合が2003年に実施した、「監督官アンケート」(全国の労働基準監督署監督官1,147名から集約)では、「これまでの臨検監督の中でサービス残業と考えられる事案がありましたか」との問いに「ない」との回答は、わずかに1.3%であり、「よくある」が31.3%の高率になっています。サービス残業の形態については、「労働時間を把握していない」、「自己申告制の不適切な運用」「時間外労働手当ての定額制(足きり)」「端数時間(分単位等)の切捨て」「事業場外みなし労働の不適切な運用」「仮眠時間・手待ち時間の不適切な運用」「裁量労働制の不適切な運用」など様々な形態の違反事例が報告されています。

 臨検監督は、労働条件上の問題を抱えると想定される事業場を対象とする場合が多いことが考えられるので、労働法制の見直しにあたっては、統計学の理論に従い、必要なサンプル数を割り出し、出来るだけ多くの労働者からの聴き取り調査を実施するなどして、現状の実際の労働時間を可能な限り正確に把握することから、開始される必要があります。

 法律学者を中心に、机上の議論を行い、(今後の労働契約法制の在り方に関する研究会報告書、及び、今後の労働時間制度に関する研究会報告書)それをベースに分科会討議を行い、議論が煮詰まらぬまま、厚生労働省が「素案」を作る、そして、7月に中間報告、今秋には、最終報告では、あまりにも拙速であり、事実に基づいた討議なしに、法案作りに入る結果となります。                     (6月19日)


--------------------------------------------------------------------------------

構造の崩壊(13)立法のモラル崩壊 C 労働法制−2
 (12)では、厚生労働省の「労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(案)」
=素案が、正確な事実の把握に基づいたものではないことを、サービス残業の問題を通して明らかにしました。調査・分析に基づき解決策を立案するという常識的な議論ではなく、机上の空論が行われています。本来、分科会審議のタタキダイとなるはずの「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会報告」「今後の労働時間制度に関する研究会報告」も調査・分析が欠落しています。サービス残業の問題もそうですが、労働基準監督行政の現状分析も全く行われていません。

 素案の検討趣旨は、・・・・(1)労使の継続的な関係を規律する労働契約が、公正なルールに則って締結され、それが遵守されるようにすることや、労働契約の内容となっている重要な労働条件の変更等の際には、労使において十分な話合いの下で自主的な決定が行われるようにすること

 (2)長時間労働を抑制するとともに、労働者が健康を確保しつつ、能力を十分に発揮した働き方を選択できるようにするため、労働時間制度を見直すことにより、労働基準法を遵守しつつ、円満かつ良好な労働契約関係が継続されるようにする必要がある。・・・・とまとめられています。

 素案の検討趣旨の前半(1)は、第一に、現行の労働基準監督行政の在り方の手直し論です。労働基準法の基本理念に反するような労働基準監督行政の手法を、これまでの問題点抉り出すことなく、なし崩し的に是正を図るものです。典型例は、労働条件の明示に関わる問題です。労働基準法は、第15条で、「賃金及び労働条件に関する事項その他厚生労働省令で定める事項については厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない」と定めています。

 第15条では、労働条件を変更する場合については、触れられていません。しかし、法の精神から見れば、「賃金及び労働条件に関する事項その他厚生労働省令で定める事項」は、基本的な労働条件に関するものであり、これを変更する場合には、改めて「厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない」と理解するのが当然です。ところが、現行の労働基準監督行政では、これを行わなくても違法ではないという見解で行政指導が行われています。

 第二には、裁判例により、確立されている法理の内、使用者側有利の判例を法制化する試みが見られます。典型例は二つです。

 (1)就業規則や労働協約の変更が適法に行われている場合、使用者や、労働組合の怠慢により、就業規則や労働協約が周知されず、問題を抱えた労働者がそれを知らなくても労働者は、その就業規則や労働協約に拘束されるという理不尽な解釈がが法律に盛り込まれようとしています。

 (2)整理解雇については、@人員削減の必要性、A解雇回避措置、B解雇対象者の選定方法、C解雇に至る手続(本来は説明義務があることを明記すべきです。)の整理解雇の合理性を検討する項目についての主張です。整理解雇については、上記の四点を「要件」=欠かせない事項とする四要件説と、「要素」=検討すべき事項とする四要素説が、法理論上も判例上も争いになっているのです。素案は、明らかに四要素説の立場に立っています。

 素案はさらに踏み込み、解雇の金銭的解決を図る仕組みを検討課題としています。労働基準法は第18条2項で、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」として、解雇権の濫用を戒めています。解雇の場合、金銭解決という方法がとられる事例も多いのですが、解雇する使用者に一定の制限、例えば、使用者側からは、金銭解決を主張できないなどの制限を課する必要があります。解雇しても「金でカタがつく」というような理解がされれば、解雇権濫用の拡大に繋がることが懸念されます。

 素案の検討趣旨の後半(2)は、「@長時間労働の抑制」と、「A自律的労働の制度化=ホワイトカラーエグゼンプションの導入」の問題です。それぞれ、検討してゆきますが、一見、相反する施策に思えますが、実は表裏の問題であるのです。この二つの施策が実行されると、いわゆるホワイトカラー労働者とブルーカラー労働者の分断が進むことになります。ホワイトカラー労働者は労働時間規制が撤廃され、成果主義賃金制度が使用者にとって、一層有効な管理手段として機能し、見返りなしの長時間労働が強要されることが予想されます。一方、ブルーカラー労働者では、業務のマニュアル化が促進されることになります。これが交代制勤務に結びつくと、長時間労働の防止は、割増賃金の支払抑制と直結し、使用者側がこれを推進する可能性が高いと予想されます。

 素案とは、順序が逆になりますが、「自律的労働の制度化=ホワイトカラーエグゼンプションの導入」の問題を先に検討します。素案は、@業務の進め方についての裁量の有無、A週休2日相当の休日があること、連続する特別休暇があること、健康問題への対処、B出勤日、又は休日が1年間を通じ予め確定している、を要件として、日本経団連の提言(2005年6月)による年収要件には言及していませんが、その実施を労使協議に委ねるならば、提言の基準、年収400万以上が実質的なバーになることが予想されます。年収400万円は,当該労働者が家計の主要な担い手(配偶者は、専業主婦、主夫及びパートタイマー労働者の場合)は一般的な家計に必要な収入を辛うじて確保出来る、出来ない、の境界線の水準なのです。

 素案は、「次世代を育成する世代(30歳代)の男性を中心に、長時間労働者の割合が高止まりしており、過労死の防止や少子化対策の観点から、労働者の疲労回復のための措置を講ずるとともに、長時間にわたる恒常的な時間外労働の削減を図る必要があるとの共通の認識の下に、必要な見直しを行う。」としていますが、この観点と、「自律的労働の制度化=ホワイトカラーエグゼンプションの導入」とは、矛盾しています。

 成果主義賃金は、成果=業績によって賃金が決定されるシステムですが、企業の業務は多くの場合、個人が行うものではなく、課などのチームによって行われているのが実態です。このため、成果を厳密に査定することは困難であり、恣意的な評価が行われがちで、納得出来ない評価がモラルの低下に結びつくとして、見直しが行われていることは周知の事実です。しかし、企業が、人件費縮減施策として、成果主義賃金制度を推進していることも一方の事実です。

 こうした状況下で、労働者が成果(実態としては与えられたノルマ)を挙げるために早朝出勤や自宅での業務を含めて長時間労働を行うことと、健康管理に企業が責任を持つことが、企業内部で相克することは明らかですし、企業経営者がどちらに重点を置くかも予想出来ることです。特に、業績の悪化している企業や、多くの中小企業では、この制度は、労働強化を強いる制度となることは明らかです。

 注意をしなければならないことは、日本経団連の「提言」が「年収400万円以上または全労働者の平均給与所得以上」とホワイトカラーエグゼンプションの適用対象を定義している点です。「全労働者の平均給与所得以上」の労働者がどのくらいの割合になるのかを示す的確なデータはありませんが、「ブルーカラー労働者」を新しく定義づける必要があることは間違いありません。若年労働者(基幹要員として育成するかどうか、未定の人たち)や、一般職と呼ばれる大多数の女性労働者が「ブルーカラー労働者」として扱われるのは確実だろうと思います。格差の拡大や固定化が懸念されます。

 素案の「@長時間労働の抑制」は、結果的に新しい意味での「ブルーカラー労働者」を対象とすることになります。時間外労働の削減の手法は、@月40時間(例示)を超える残業には1日、75時間超では2日の「健康確保の休日」(法定休日)を義務づける、A月30時間(例示)を超える残業は割増率を50%に引き上げるですが、実効性があるのでしょうか。

 厚生労働省が過労自殺を含む、過労死の防止や、少子化対策を本気でかんがえるのであれば、対象が「ブルーカラー労働者」に限定されることは、根拠のないことですし、たちの悪い冗談とさえ思えます。労働基準法改正に当たっては、まず、1日、1週、1月の時間外労働の上限を明確に定め、これを強行法規として、罰則を強化することが 誰にとっても分かりやすく、有効な対策の筈です。(勿論、サービス残業取締り強化が必要ですが)

 又、現状、長時間労働が問題となっているのが、30代男性であれば、その内相当数は、ホワイトカラーエグゼンプションの適用対象となり、素案の施策によって救済される人たちは、例外的であることも考えられます。企業は、こうした制度には、マニュアル化の徹底や、交替勤務で対応すると考えられます。「ブルーカラー労働者」の労働は、ますます非人間的な労働へと転換されてゆくことになるのではないでしょうか。   (6月30日)


--------------------------------------------------------------------------------

構造の崩壊(14)まとめ
 これまで、財政、行政、政治、司法、教育、立法という日本社会のインフラ部分で起こっている、様々な問題を通して、「日本社会の構造崩壊は必然なのか」という問いに対する回答を模索してきました。明るい兆しを見いだすことは出来ませんでした。小泉内閣による構造改革路線は、識者がサチャアーやレーガンの施策の焼き直しに過ぎないと指摘しているように、小さな政府を目指すという基本方針がありながらも、実態としては、行政コスト削減面では、殆んど成果を挙げることなく、税における控除の廃止など、国民の側に負担を転嫁する側面の強いものでした。

 少子高齢化の進行、人口減の問題もあり、年金制度については、多くの国民が不信感を持っています。具体的には、国民年金未加入問題が泥沼に入り込んでいます。議員年金は、極端な例外であるとしても、それすら解決できない。厚生年金・共済年金と国民年金の格差は放置されたままです。多くの人たちが、公共サービスの非効率性、天下り役人の横行は、既に指摘されている問題ですが、社会保険庁の不正な操作による見せ掛けの納付率のかさ上げは、そうした不信感を決定的なものにしています。社会保険庁の組織ぐるみの嘘は、年金制度崩壊の問題が、モラルの段階にあることを如実に示しています。

 政府・与党から出された「骨太の方針」は、本来、こうした疑念に答え、中長期的な政策展望を示すべきものです。「骨太の方針」は、7月7日に、経済財政諮問会議と臨時閣議で「骨太の方針2006」として決定されたものです。新聞報道をベースとして、その内容を検討して、「日本社会の構造崩壊は必然なのか」のまとめとしたいと思います。

 朝日新聞 2006年7月8日・・・・ ◆骨太の方針2006の骨子
【成長力・競争力の強化】
 ・アジア諸国を中心とした経済連携協定(EPA)交渉の促進・3年間で100のモデル商店街を選び、中小小売業を重点支援
【財政健全化】
 ・2011年度に国・地方の基礎的財政収支を黒字化(必要対応額=16.5兆円、歳出削減策=11.4兆〜14.3兆円)・10年代半ばに国・地方の債務残高の対GDP比を安定的に引き下げ・社会保障の安定財源として消費税を検討・国の資産を約140兆円規模で圧縮
【安全・安心の確保など】
 ・フリーターにも国家公務員への就業機会を提供・正規・非正規労働者間の均衡処遇を目指す・少子化対策の抜本的な拡充、強化、転換・・・・

 経済連携協定(EPA)の促進は、経済のグローバル化、少子高齢化の二つの側面から必然的に促進が求められる課題です。人口減社会では、外国人労働者が日本で働くことは不可避な問題です。従って、外国の人たちと日本社会がどう共生して行くかという視点を欠かすことは出来ません。入国管理法が改正されています。外国人が、日本に入国する時に、写真撮影、指紋採取を強制することが柱です。お題目は、テロリストの入国防止ですが、法務官僚はそれ以外の目的にも使用すると明言しています。

 一方、政府は、技術等を持つ「優秀な外国人の流入」「単純労働者の排除」を掲げています。多くの外国人労働者が「単純労働者」として、現に、日本で生活を営んでいるという事実は無視されています。又、多くの外国人労働者が、労働基準法で定められた労働条件を満たさない労働条件で就労していることへの改善策の立案も放棄されたままです。連続する深夜勤務中心の労働でありながら、社会保険未加入、年次有給休暇未交付、時間外勤務手当の不支給や、不完全な支給は、常態化しています。

 又、月額給与3万円で、働く、研修生・実習生問題も放置されたままです。経営者の理解は「構造的な必要悪」です。彼ら、彼女らの低賃金奴隷労働がなければ、企業経営が成り立たないと主張されているのです。実態は、労働問題というより、人道問題のレベルに達しています。

 財政健全化については、「基礎的財政収支の黒字化」とは何かを明確に把握することから議論を始める必要があります。上記の朝日新聞の記事によれば、・・・・ 基礎的財政収支(プライマリーバランス、PB)とは、政策にかかる経費をその年の税収で賄えるかどうかを見る指標。借金とその返済額を「棚上げ」した見方だ。PB赤字を解消しても借金の残高そのものは減らない。内閣府の試算では、11年度にPBを黒字化した場合でも国・地方の債務残高は約850兆円に膨らむ。・・・・であり、小泉首相が自賛する歳出減最大14.3兆円が実現しても、借金は膨らみ続けるのです。しかも、今後、ゼロ金利政策が解除されると、借金の膨らみ方は加速するのです。とりあえず、予算を、公共工事中心にばら撒き、景気回復を待つという問題先送り型の政策は基本的に維持されています。

 「社会保障の安定財源として消費税を検討」が謳われていますが、プライマリーバランス確保だけに限定しても、増税は不可避な状態です。しかし、消費税増税は、高所得者も低所得者も等しい税率で、納税しますので、所得格差を拡大する機能を持ちます。法人税の増税や、所得税・住民税の累進性の強化、相続税の控除縮減が真剣に検討されるべきです。一部で、所得税の累進性の強化の声(政府税調など)もありますが、「骨太の方針2006では、無視されています。その一方で、議論に合理性が認められるとはいえ、原価償却基準などでは、企業に対する減税策が検討されているのです。
 「フリーターにも国家公務員への就業機会を提供」については、具体的な内容が不明なのですが、公務員純減施策が先行しており、お飾り的に少数が現業部門で採用される、あるいは、受験資格の緩和により、高校・大学卒業後数年をフリーターとして過ごした人たちに受験の機会を提供し、極めて少数をシンボル的に雇用するというジェスチャーだけの施策であることが透けて見えます。

 「正規・非正規労働者間の均衡処遇を目指す」についても、具体的な内容が不明なのですが、企業が非正規労働者を増加させている誘因は、安い人件費、雇用調整が容易であることを考えれば、安易に実現できる施策ではないことは明らかです。一方、「骨太の方針2006では、頬かむりしていますが、「ホワイトカラー・エグゼンプション」制の導入により、実質的な「労働条件の不利益変更」が強行されようとしています。

 「少子化対策の抜本的な拡充、強化、転換」については、上記二点と比較すると、方針は比較的饒舌です。上記の朝日新聞によれば、・・・・05年の合計特殊出生率が1.25と過去最低を更新し、総人口も減少に転じたことを受け、骨太の方針は、少子化対策を「国や社会の存立基盤にかかわる問題」と位置づけ「出生率の低下傾向の反転」を強く打ち出した。
 6月にとりまとめた40項目に及ぶ「新しい少子化対策」に基づいて抜本的に拡充、強化するとしており、子育て支援と働き方の改革が柱だ。具体的には、在宅育児、放課後対策を含めた地域の子育て支援充実▽出産前後や乳幼児期の経済的負担の軽減▽出産・子育て期の医療体制の強化▽仕事と子育ての両立支援や働き方の見直し――などを盛り込んだ。
 経済的な支援策では、6月の対策に盛り込んだ児童手当の「乳幼児加算」創設に加え、「幼児教育の将来の無償化を検討」との文言が最終段階で追加された。6月の対策では「就学前教育についての保護者負担の軽減」との表現だけだったが、「歳出削減だけでは来夏の参院選を戦えない」という自民党からの声を受けて踏み込んだ。
 働き方の改革では、長時間労働を是正するための残業代の割増率引き上げや、女性の継続就労・再就職支援、子育て支援企業への財政支援などが検討されている。
 しかし、個々の施策の具体的な数値目標や助成額の上げ幅などは明示されていない。乳幼児加算や幼児教育無料化に必要な財源の議論は、年末の来年度予算編成に先送りされた形だ。残業代の割増率引き上げにも経済界が反発しており、どこまで実効性のある施策が打ち出せるかは見通しが立っていない。・・・・と、まとめられています。

 この記事を一読して理解できるように、「経済的支援策」はやや具体的な内容になっていますが、「働き方の改革」は全くの抽象論になっています。「家計が苦しいから子どもを生みたくない」人たちが存在するのは間違いないことです。しかし、「働きつづけないと家計が維持できないのに、一度、正規労働者からはじき出されると、再び、正規労働者として就労するのは困難であると思う」「夫が、長時間残業で、家事・育児への協力が期待できない。一人で子育てする自信がない」「妻にだけ、仕事と、家事・育児の両立が押し付けられることに我慢できない」方が多数派なのではないでしょうか。

 6月15日に、改正均等法が成立しました。間接差別の禁止や、妊娠・出産を理由とした不利益な取扱いの禁止などが盛り込まれており、男女間格差是正の観点からは、部分的には、評価出来る内容を含むものですが、公務員や一部の大企業を除いて、改正均等法成立によって、労働協約、就業規則などが変更され、実質的な効果が期待できると見るのは、困難なのではないでしょうか。

 日本社会の構造崩壊は、すでに、スタートしています。気の遠くなるような政策課題は山積み状態にあります。そして、問題は、それらの政策課題の進展を図るべき、立法・行政・司法の担い手の中で、モラルの崩壊が進行していることです。まず、モラルの崩壊状況を食い止めない限り、日本社会の構造の崩壊は必然であるかに思えます。

(7月10日 「構造の崩壊」 完)

  拍手はせず、拍手一覧を見る

 次へ  前へ

▲このページのTOPへ      HOME > 国家破産55掲示板

フォローアップ:

このページに返信するときは、このボタンを押してください。投稿フォームが開きます。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。