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(回答先: 意味がない、無駄、間違っている、社会に害のある法律 投稿者 0_0 日時 2010 年 8 月 25 日 20:31:04)
資源ごみ『持ち去り禁止条例』 『収入源失う』ホームレス悲鳴
2010年9月9日
アルミ缶の持ち去り禁止条例に抗議する張り出し文書=東京・隅田川河畔の公園で
住民が家庭で分別して集積場に出した空き缶や古紙などの資源ごみについて「持ち去り禁止条例」を施行する自治体が急増し、空き缶集めを収入源にしているホームレスの人たちや支援団体が「なけなしの収入源を奪わないで」と悲鳴を上げている。
悪質な持ち去り行為が横行することへの対策は急務だが、関係者はホームレスの人たちへの配慮も求めている。 (白井康彦)
京都市の鴨川。ホームレスの人たちが暮らす段ボールの囲いが、橋の下に点在している。脇で上半身裸で空き缶を踏みつぶしていたホームレス男性(62)が重い口を開いた。
「集積場を自転車でいくつか回って空き缶を集める。一キロ九十円で業者が引き取ってくれるけど、収入は相当に頑張っても月二、三万円ほどにしかならないよ」
京都市は十五日開会の市議会九月定例会に、缶や瓶など資源ごみの持ち去り禁止条例案を提出する方針。これに反発するホームレス支援団体と市は、これまでに二回話し合った。男性はこのうちの一回に参加した。
「条例ができて市が厳しく運用したら、われわれはわずかな収入源も失う。どうしたらいいのか。生活保護を申請する仲間が増えるのでは」。男性は暗い表情で訴えた。
ホームレスの相談に乗っている全国の弁護士、司法書士の有志が条例案の提案撤回を求める意見書を市に提出。京都弁護士会もホームレスへの配慮を求める要望書を市に出している。
一方、東京都墨田区では、十月一日から改正された条例が施行される。アルミ缶や古紙などの持ち去りは以前から禁じられていたが、違反者が禁止命令に応じなかった場合、二十万円以下の罰金が科される。
これに反発するホームレスの人たちや支援者らは十日に区役所を訪れ、抗議する予定。
ホームレスの人たちは「缶を集めていたら、十月から罰則適用という内容の文書を区職員に渡され、その場で缶を返すよう言われた」「アルミ缶集めを急に禁止するのはひどい」などと話す。
◆住民側 『収集費を出しているのに』
持ち去り禁止条例は、ごみに関する条例の一部改正として制定するのが一般的。数年前から制定の動きが広まり、東京都の世田谷区、北区、横浜市、前橋市、金沢市、大津市、熊本市、愛知県春日井市、三重県四日市市などで施行ずみ。
愛知県豊川市は、持ち去り違反者に五万円の過料を科す罰則を十月一日から適用する。現在開会中の地方議会定例会でも、千葉市や愛知県安城市などが条例案を提出している。
条例は、ごみ集積場に出された資源ごみを指定業者以外の人が持ち出すのを禁ずるのが柱。罰則規定を設けている自治体が多い。「違反者に警告し、それを聞き入れなかったときに罰則を科すことがある」といった趣旨の条文が目立つ。
ただ、京都市は条例案に罰則規定を盛り込まなかった。
条例制定ラッシュの背景にあるのが持ち去り行為の横行だ。各地の自治体が特に問題視しているのは、集積場にトラックを止めて大量に資源ごみを持ち去る行為。こうした悪質行為は、一部の業者やグループなどが行っているとみられる。
条例制定にあたり、京都市が住民から募った意見では「抜き取りする際の騒音が迷惑」「資源ごみだけ持ち去り、それ以外のごみが散乱している」
「指定袋や手数料券を購入してごみを出している以上、市が収集するべきだ」「他人に持っていかれるのは不愉快」といった声があった。
一方、ホームレスの人たちが個人で自転車やリヤカーなどで缶などを回収していることについて、「彼らの生活の糧なので、大目に見る空気もある」と明かす自治体職員もいる。
罰則付きの条例を施行している自治体の多くも「ホームレスの人を警察に告発した事例はない」と口をそろえる。
ただ、関係者の間には「全国の自治体で禁止されたら、ホームレスの人たちも住民から頻繁に『違反行為をしている』と言われ、缶集めをやめてしまう人も多くなるだろう」と懸念もある。
東京新聞
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