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(回答先: 児童買春・児童ポルノ禁止法の例 初の逮捕者のニュース 投稿者 0_0 日時 2008 年 11 月 15 日 17:10:55)
児童買春・ポルノ禁止法違反
が、市民に適用されている。
イメージビデオ制作の社長在宅起訴=2億円所得隠し−東京地検
架空の外注費を計上して約2億1800万円の所得を隠したとして、東京地検特捜部は1日、法人税法違反(脱税)の罪で、ビデオソフト制作販売「レイフル」(東京都港区)の落合孝介社長(37)と、法人としての同社を在宅起訴した。
同社は過激な水着姿のイメージビデオの制作で知られている。落合社長は昨年7月、女子高生が水着姿で出演するわいせつなDVDを制作したとして、神奈川県警に児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されている。
起訴状によると、落合社長は架空の制作外注費を計上し、2009年6月期までの3年間に、約2億1800万円の法人所得を隠し、約6400万円を脱税したとされる。
特捜部はこのほか、同法違反のほう助罪で、架空外注先の会社社長(43)も在宅起訴した。(2010/07/01-20:32)
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