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「準児童ポルノ」に関する公開質問状
http://www.asyura2.com/08/bun1/msg/121.html
投稿者 あっくん 日時 2008 年 3 月 19 日 21:29:52: hhGgKkD30Q.3.
 

(回答先: 児童ポルノの単純所持禁止にアニメ・マンガ・ゲームは含めるべきか否か? 投稿者 あっくん 日時 2008 年 3 月 16 日 21:25:28)

http://news.livedoor.com/article/detail/3559615/


「準児童ポルノ」に関する公開質問状
2008年03月18日22時12分


「準児童ポルノ」という意味不明な定義を持ち出してきたユニセフならぬ「財団法人日本ユニセフ協会」ですが、そのキャンペーンに対し、インターネットユーザーを基盤とする消費者団体「MIAU」から公開質問状が出されました。一体、財団法人日本ユニセフ協会はどのように回答するつもりなのでしょうか?

詳細は以下の通り。
MIAU : 「準児童ポルノ」に関する公開質問
http://miau.jp/1205824983.phtml

MIAUはまず、「子どもを性的虐待から守り、性的商業的搾取被害を防止するという目的に反対するものではありません」という前置きをした上で、以下の公開質問を送っています。


1. 貴会は、準児童ポルノを規制する目的および根拠と
児童ポルノを規制する目的および根拠が同一であるとの見解をお持ちですか?
[はい いいえ]

2. (1. の答えが「はい」の場合)準児童ポルノを規制する目的および根拠と
児童ポルノを規制する目的および根拠根拠が同一であれば、
両者に共通する目的と根拠をお答えください。
[                                  ]

3. (1. の答えが「はい」の場合)準児童ポルノでは現実に
児童の性的商業的搾取被害は発生していませんが、
その場合でも目的および根拠が同じで良いとする理由をお聞かせください。
[                                  ]

4. (1. の答えが「いいえ」の場合)準児童ポルノを規制する目的および根拠と
児童ポルノを規制する目的および根拠根拠が異なるのであれば、
準児童ポルノを規制する目的と根拠をお答えください。
[                                  ]

5. 貴会サイト内にあるエセル・クエール博士の報告によりますと、
「子どもポルノをオンラインで見るということと、(実際の子どもへの)接触犯罪を犯す
ということとの正確な関係ははっきりしていません」との記載があります。
貴会は、準児童ポルノを閲覧することと現実に接触犯罪を犯すこととの間に
相当因果関係があるとの認識をお持ちですか?
[はい いいえ]

6. (5. での答えが「はい」の場合)準児童ポルノを閲覧することと
現実に接触犯罪を犯すことの相当因果関係について、
統計その他社会科学的見地から明らかにした論文や実証結果等の資料
がありましたら、お教えください。
[                                  ]

7. ユニセフ、エクパットらが2001年に共催して行った
第二回子どもの性的商業的搾取に反対する世界会議(通称「横浜世界会議」)
では「漫画はCSEC(子どもの性的商業的搾取)ではない」とのワークショップ
が行われ、その結果、会議の声明(青少年アピール)に「文化的多様性に配慮する」
の一文が盛り込まれました。このワークショップの成果と準児童ポルノ規制の整合性
について、貴会がどのようにお考えか、お教えください。
[                                  ]

8. 貴会は、アニメ・漫画・ゲームソフトなどで性目的で子どもの性的虐待を描いたもの
を「準児童ポルノ」と呼んでいると思われます。しかし、類似内容を示す語として、
アメリカ連邦最高裁判所のアシュクロフト対表現の自由連盟事件判決
(Ashcroft v. Free Speech Coalition, 30 Med.L.Rptr. 1673)
中に「バーチャル児童ポルノ」という語があります。「バーチャル児童ポルノ」の方が
憲法学等では一般的に使用されていると思われますが、貴会がなぜ「準児童ポルノ」という語を
用いているのか、その理由や由来をお教えください。
[                                  ]

9. 準児童ポルノを一律に違法とすることは、過度に広範な規制にあたり、
表現の自由に抵触するおそれがあると考えられます。
貴会は、どのような規範(判断基準)なら表現の自由を損なわないとお考えですか。
例えば、どのような基準で児童と判断するか、また、「性目的」であるか否かを判断する主体
および判断基準などについて(服装以外からの特徴からも)具体的にお教えください。
[                                  ]

というわけで、期日は今年の3月28日。一体これらの質問に対し、どのように回答するのか、あるいはこういった自分たちに都合の悪い質問は「無視」「黙殺」してしまうのか?「財団法人日本ユニセフ協会」の真価が問われます。

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