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(回答先: 自衛隊員の死者は、戦死者か?(懐疑主義者のニュース倉庫・別館) 投稿者 片瀬テルミドール夏希 日時 2007 年 11 月 23 日 17:41:07)
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諮問庁:防衛庁長官
諮問日:平成16年4月2日(平成16年(行情)諮問第283号)
答申日:平成16年11月19日(平成16年度(行情)答申第387号)
事件名:平成14年1月分から12月分までの防衛庁ホームページ上に掲載さ
れていない記者クラブ発表資料の一部開示決定に関する件(文書の特
定)
答申書
第1 審査会の結論
平成14年1月1日から12月31日までに記者クラブに対して発表さ
れた「広報・報道関係資料」(内閣衆質一五四第二号)のうち防衛庁ホーム
ページに掲載されなかったもの(以下「本件請求文書」という。)の開示請
求につき,「支援戦闘機(F−2)のフォローアップ活動(H12.9.2)
について」ほか109件(以下「本件対象文書」という。)を特定し,一部
開示とした決定については,本件対象文書を特定したことは,妥当である。
第2 異議申立人の主張の要旨
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(以下「法」という。)3条の規定に基づく本件対象文書の開示請求に対し,
平成15年2月4日付け防官文第702号により防衛庁長官が一部開示決
定した本件対象文書には,存在すべき文書が入っていないというものであ
る。
2 異議申立ての理由
異議申立人の主張する異議申立ての理由は,異議申立書の記載によると,
当該決定には,「文書件名リスト」(平成14年9月4日付け防官文第75
85号)において存在が確認されている「広報・報道関係資料」が対象文
書に入っていない,というものである。
第3 諮問庁の説明の要旨
1 経緯
本件開示請求は,「平成14年1月1日から12月31日までに記者ク
ラブに対して発表された「広報・報道関係資料」(内閣衆質一五四第二号)
のうち防衛庁ホームページに掲載されなかったもの。」を求めるものであ
る。
これに該当する行政文書として,110件の文書を特定し,これらのう
ち,「隊員の死亡事案について」の文書においては,個人の氏名及び年齢
(ただし,法5条1号イの規定に該当するものを除く。)について,法5
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条1号に該当し,「在中国大使館防衛駐在官国外退去事案について」の文
書においては,照会先として記載されている電話番号(広報用資料等にお
いて,既に公にしているものを除く。)について,法5条6号に該当する
ことから,当該部分を不開示とする一部開示決定を行った。
2 異議申立人の主張について
異議申立人は,「当該決定には,「文書件名リスト」(平成14年9月
4日付け防官文第7585号)において存在が確認されている「広報・報
道関係資料」が対象文書に入っていないと主張している。
異議申立人が保有している「文書件名リスト」は,平成14年9月4日
付け防官文第7585号において開示したものであり,海上幕僚監部が同
年1月から6月までの間に記者クラブに対して配布した,65件の文書の
それぞれの作成日と文書内容を連番を付して一覧にしたものである。
「文書件名リスト」に記載されている広報・報道関連資料は,すべて保
存期間1年未満の行政文書として海上幕僚監部で管理されていたことか
ら,本件開示請求を受け付けた平成15年1月6日の時点で海上幕僚監部
において広報・報道関連資料の存否について調査したところ,「文書件名
リスト」に記載されている文書はすべて廃棄されていた。
また,長官官房広報課において「文書件名リスト」に記載されている広
報・報道関連資料の存否について調査したところ,「文書件名リスト」に
ある文書のうち,「隊員の死亡事案について(平成14年5月8日)」に
ついては,過去に法に基づく開示請求があった際,開示した行政文書とし
て保存していたことから,本件開示請求の対象文書としたところである。
以上のことから,「文書件名リスト」に記載されている広報・報道関連
資料のうち,開示した行政文書として保存していた「隊員の死亡事案につ
いて(平成14年5月8日)」以外の文書は既に廃棄されており,本件開
示請求に該当する文書として特定しなかったものである。
よって,異議申立人の主張は当たらない。
第4 調査審議の経過
当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。
@ 平成16年4月2日 諮問の受理
A 同日 諮問庁から理由説明書を収受
B 同年7月6日 審議
C 同年8月23日 諮問庁の職員(防衛庁長官官房広報課長ほ
か)から口頭説明の聴取
D 同年11月10日 審議
E 同月16日 審議
第5 審査会の判断の理由
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1 防衛庁の広報活動について
防衛庁の広報活動は,防衛庁全般に関すること等については,長官官房
長が実施担当者であり,報道資料の配布等の記者クラブへの対応は長官官
房広報課が行い,陸上自衛隊,海上自衛隊及び航空自衛隊に関することに
ついては,陸上幕僚長,海上幕僚長及び航空幕僚長がそれぞれ実施担当者
となっており,報道資料の配布等の記者クラブへの対応及び管理は各幕僚
監部の広報室等がそれぞれ行っている。
2 本件対象文書について
本件請求文書は,平成14年1月1日から12月31日までに記者
クラブに対して発表された広報・報道関係資料のうち防衛庁ホームペ
ージに掲載されなかったものである。諮問庁は,本件対象文書として「支
援戦闘機(F−2)のフォローアップ活動(H12.9.2)について」
ほか109件を特定し,防官文第702号により一部開示の決定を行った
ものである。この決定に対し,異議申立人は,「文書件名リスト」におい
て存在が確認されている「広報・報道関係資料」が対象文書に入っていな
いとして異議申立てを行った。
3 開示請求対象となる文書の特定について
諮問庁は,広報・報道関係資料について,防衛庁文書管理規則により,
長官官房のものは保存期間1年,各幕僚監部等のものは保存期間1年未満
の行政文書とされており,本件対象文書は,平成15年1月6日現在で長
官官房広報課及び各幕僚監部等の広報室等に保有されていた防衛庁ホーム
ページに掲載されなかった資料をまとめたものであると説明する。また,
諮問庁は,保存期間が1年未満の文書の廃棄については,防衛庁文書管理
規則に定めがなく,各幕僚監部の判断で行っており,海上幕僚監部にあっ
ては保存期間1年未満の文書は3ヵ月で廃棄していると説明する。
異議申立人が示す「文書件名リスト」の「広報・報道関係資料」につ
いて,諮問庁は,海上幕僚監部が平成14年1月から6月までの間に記者
クラブに対して配布した65件の広報・報道関係資料であり,本件開示請
求を受け付けた平成15年1月6日の時点で海上幕僚監部においてはす
べて保存期間1年未満の行政文書として廃棄されていたと説明する。
異議申立人の示す「文書件名リスト」の「広報・報道関係資料」が平
成14年1月から6月までの間に海上幕僚監部が記者クラブに対して配
布した報道資料であり,これら報道資料を管理していた海上幕僚監部の報
道資料の保存期間が3ヶ月であることから,当該報道資料が平成15年1
月6日時点において既に廃棄されており,長官官房広報課で保有していた
過去に法に基づく開示請求の対象とされた文書以外は保有していないと
いう諮問庁の説明に,不自然,不合理な点があるとは認められない。
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よって,諮問庁が本件請求文書に該当するものとして本件対象文書を特
定したことは妥当であると認められる。
4 本件一部開示決定の妥当性
以上のことから,本件請求文書の開示請求につき,本件対象文書を特定
し,一部開示とした決定については,防衛庁において本件対象文書の外に
開示請求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないの
で,本件対象文書を特定したことは,妥当であると判断した。
第6 答申に関与した委員
大熊まさよ,秋山幹男,松井茂記