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ヨーロッパをむしばむ賃金格差
ミシェル・ユソン(Michel Husson)
経済学者、フランス国立統計経済研究所(INSEE)研究官、
経済社会研究所(IRES)研究員、http://hussonet.free.fr
訳・吉田徹
フランス大統領選候補者にとって党派を問わず、雇用問題はもはや避けて通れない争点となった。公式の失業率統計は、候補者の一人も入閣していた政府の誇る業績とは正反対の結果を示す内容で、選挙の季節が終わるまで公表延期になった。企業はといえば、仏米資本のアルカテル・ルーセントや航空会社のエアバスに見られるように、「社会計画」という実態に合わない名前の雇用調整を進めている。下請け企業の状況については言うまでもないだろう。給与所得者は長時間労働を志向している、というのが指導者たちの言だ。しかし実際には、フランスはすでに多くの低賃金労働者を抱えているにもかかわらず、労働の柔軟化、不当に低い残業手当、年金受給開始年齢の引き上げ(加入期間の延長)などによって、労働時間はより長く、賃金はより少なく、という方向に流れている。このような状況は、社会的に持続できるものではなく、経済的にも危険である。しかも、それはフランスだけのことではない。低賃金労働者は欧州連合(EU)全体で1600万人にのぼる。大統領選候補者たちが「労働の価値」を口々に唱えるのは、笑止千万と言うべきだろう。[フランス語版編集部]
今日、パリ都市圏のホームレスの3人に1人は職に就いているという。このショッキングな統計結果は「ワーキング・プア」という新たな社会層の存在を明らかにした(1)。ワーキング・プアの存在はフランスに限った話ではなく、ヨーロッパでもほぼ6人に1人が低賃金労働者(2)に分類されている。こうした状況の悪化は25年以上前から顕著になってきたものだ。
低賃金労働者がここまで増えた理由は、国内総生産(GDP)における付加価値の分配の問題抜きには語れない。1960年代および70年代を通じて、ヨーロッパの全GDPの4分の3近くは給与所得によるものだった。しかし80年代以降このシェアはほぼ低下の一途を辿り、2006年にはついに66.2%にまでなった(3)。1983年に比べて、これはGDPの7ポイント減に相当する。
給与所得のシェアの減少は、経済レジームそのものが変化したことを物語っている。70年代半ばの経済危機までは、給与所得者の購買力は労働生産性と連動して引き上げられ、給与所得のシェアはほぼ横ばいで推移し、給与格差は縮まる方向にあった。その後失業率が上昇するようになると、購買力と生産性の相関関係は断ち切られ、低所得者であることに伴う様々な社会生活上の不安がみられるようになってきた。フランスでは、労働力人口に占める給与所得者は83.6%から91.4%にまで増加しているにもかかわらず、家計の可処分所得に占める給与の割合は1978年の67%から2003年には53%にまで減少している。
経済学者ピエール・コンシアルディは「給与格差の縮小傾向は80年代半ばに止まり、80年代後半には拡大する方向へと反転した」と指摘している(4)。低所得者の割合は1983年に11.4%だったのが、2001年には16.6%にまで広がった。他のヨーロッパ諸国の状況も同様であり、1990年代には格差が横ばいになったが、要するに格差の高止まりである。しかも既存の統計からは、低賃金の不安定雇用が増加している実態がなかなかつかめない。入手できる最新の比較データは1996年時点のものであり(このこと自体、問題が重要視されていないことの証左である)、その結果をみると、ヨーロッパの低所得者はポルトガルの6%から英国の21%と、平均で15%にのぼることが確認される(5)。フランスは平均よりやや低い。
自由主義の論理からすれば、給与の不平等は個人の労働生産性に反映する能力の差から生じるものと説明され、場合によっては正当化されることになる。そして、給与の序列を是正しようとする社会経済政策は、仮に善意によるものであっても、失業を生むだけであるという。支配的な経済学の公理をなすこの擬似的な合理主義は、労働をその他の商品と同一視することで、効率という名目のもとに不平等を正当化する哲学となっている。
しかし、このような仮説を裏付けるような研究はひとつもない。国際比較をしてみても、アングロ=サクソン諸国を除いて能力の差と給与の差に関連性は認められない。また、給与格差の大きさと失業率の高さの間に負の相関もみられない。デヴィッド・ハウエルとフリードリヒ・ヒューブラーの2人の研究者によれば「従って、給与の圧縮はヨーロッパの雇用創出の主たる原因ではなさそう」なのである(6)。経済協力開発機構(OECD)ですら、「各国での最低賃金水準からしてどの程度の雇用が犠牲になっているかを数字で表すのは困難であり、賃金水準が顕著な影響を与えるとする研究と影響は皆無であるとする研究が混在する」と認めている(7)。つまり、給与格差の最適解を決定する普遍的な経済法則があるわけではない。現実には、国によって社会モデルが異なり、賃金水準に関して一定の「公平性」をどれぐらい重視するかという程度が異なるにすぎない。
ワーキング・プアを生み出す対人サービス業
給与の不平等は、時給の差と労働時間の差に由来する。諸国のモデルはこの2つを様々に組み合わせたものである。ヨーロッパ平均を基準にすると、時間当たりの低賃金労働者は英国で多く、他方オランダでは少ない。しかし両国には短時間労働者が多いため、低賃金労働者の割合がともに平均より高くなっている。この事実が示すように、給与所得を引き上げるためには、時給だけでなくパートタイム労働の是正、また広く不安定雇用の是正が必要とされる。各国ともに、有期雇用の方が無期雇用よりも低賃金労働にとどまるリスクが高くなっている。
この問題は、フランス労働省の雇用・所得・社会的結束評議会(CERC)の最近の報告書でも重視されている(8)。時給だけではなく年収にも着目した同報告書は「年間の就業期間が不平等の根本的な原因」と指摘した。年間の就業時間の長短は、パートタイム労働かどうか、一年当たり何週間の就業になるのかで変わる。低賃金労働とは何よりも不安定雇用であり、フランスにはまさにそれが広がっているのである。
労働市場はその作用の必然として、補充要員たる低賃金労働者を再生産することになるだろう、というのが最近発表された2005-15年の職業構成見通しに関する公式報告書から導かれる結論である(9)。同報告書によると、予測期間の雇用創出(純増分)のうち、4分の1(40万人)以上は「対人サービス業」と呼ばれる個人向けサービス部門(高齢者・障害者介助、ベビーシッター等)で生じるという(8万人の有給家内労働従事者を含む)。この種の雇用が失業問題の見事な解決策となると考える者もいる。例えばボルロー雇用・社会的結束・住宅相の補佐官であるミシェール・ドボヌイユは「200万の雇用を生むにはフランスの家計が週当たり平均3時間のサービスを消費する」だけでよいと言う(10)。
この流れはすでに進んでいる。育児支援労働者と有給家内労働従事者は90年から2002年の間に80%以上も増加した。このサービスに従事しているのは、女性が大多数で、資格として認定されず、大半がパートタイムで雇われている。彼女らの「9割以上は月当たりの賃金がSMIC(法定最低賃金)の1.3倍かそれ以下」でしかない(11)。つまり、雇用の調整弁となるこの種の労働は、低賃金労働者の調整弁でもある。例えば育児支援労働者の法定最低時給は税引き前で2.32ユーロにすぎない。
社会福祉サービスの発展どころかむしろ低賃金労働者を生み出すこの「第三次産業における反経済」の本質的に不平等な性格を、すでに20年ほど前にアンドレ・ゴルツは批判している。彼は「それはもはや家事にかかる時間を社会的規模で低減するために行なわれる家事の社会化ではない。反対に家事にできる限り多くの人手と労働時間がかかり、しかも今度はそれが商品サービスの形で供給されるようにするために行なわれるのである(・・・)つまり対人サービスとは、一部の人間が高収入の活動を独占し、他の人間に召使いの役割を強要するという社会的不平等が拡大するなかでのみ発達できるものなのである」と述べた(12)。
低賃金労働者の増大を前に、いわゆる「税・社会保険料のくさび」に関心が向けられるようになっている。「税・社会保険料のくさび」とは、被雇用者が受け取る給与と雇用者が支払う労働コストとの差額である。被雇用者が要求する正当な給与と、雇用者がめざす競争力維持的な労働コストは一致しない。そこに折り合いをつけるため、欧州委員会とOECDは、社会保障負担をとりわけ非熟練労働者に関して引き下げ、他方で公的財政によるセーフティネットを構築することを提唱する。そうした政策を最も徹底して実行に移したのはフランスである。1993年以降、歴代内閣は低賃金労働者に関する社会保障負担を軽減してきた。現在、軽減措置の対象となる賃金水準の上限は、SMICの1.6倍に設定されている。
これら一連の措置がどの程度雇用情勢を好転させたかには議論の余地がある。しかし所得構造への影響は明白である。すなわち、最大の影響は、低賃金層の維持・拡大だったのである。1990年代初めに30%だったSMICの1.3倍未満の給与層は2002年には39%にまで増加した。SMIC引き上げで直接影響を受ける労働者は90年代初めには8〜9%だけだったが、2005年には17%にまで増大している(13)。その一方で、SMICを引き上げても、以前に比べてフランスの賃金水準全体の底上げには結び付かず、企業内での昇給が抑制される傾向にある。つまり、社会保障負担軽減という政策は、「固定的」な低賃金層の形成を促した。
低賃金を追認する措置
貧困対策の面では、自由主義者は低賃金労働(個人)と貧困(世帯)は完全に重なるわけではなく、最低賃金の引き上げは必ずしも適切な政策ではないと主張している。確かに公的な定義によれば、低賃金労働者であっても、合計所得が貧困ラインを上回る世帯の成員であれば、貧しいとはみなされない。しかし低賃金労働と貧困は別物である。SMICの75%以下の所得を得ている者は労働力人口の19%を占めるが、金銭的に貧困者に分類されるのはこのうち4分の1にすぎない(14)。もっともコンシアルディの指摘によれば「貧困労働者の過半数(60%以上)が男性である一方で、低賃金労働者の80%は女性である(15)」。それでも世帯を基準として貧困かどうかを決めるのが、はたして適切と言えるだろうか。世帯を基準にすれば「労働市場で女性が劣位にとどめられている現状を軽視」し(16)、女性配偶者の給与は「副次的収入」にすぎないという見方を追認して、パートタイムで働くのは女性だけだという事態を覆い隠してしまうことになる。
自由主義者はこうした不平等に無関心であるらしく、低賃金労働に対する補償措置として、対象を絞った公的扶助や、フランスの雇用手当制度のように再就職促進を謳い文句とした措置を提唱する。このフランスの雇用手当は、一定の所得水準を条件として、再就職者に給付されるものである。
実際は、自由主義者が提唱するようなこうした措置は労働者にとって「罠」と化す。低賃金を追認する一方で、低賃金労働者を適用対象とした社会保障負担の軽減が、低賃金層の維持・拡大を促すようになる。つまり、窮乏層への扶助を名目として、賃金水準の全般的な悪化という動きを支えているのである。
労働市場をより柔軟にすべきであるとの主張も同様である。「統計結果は明白だが意外なものでもない。安定雇用の状態から不安定で柔軟な雇用の状態に近づき、あるいは失業と雇用、無職を循環する状態になるにつれ貧困のリスクは増える」。こう結論付けるCERCは「質の高い雇用こそが貧困に対する最大の防壁である」と念押しをしている(17)。
趨勢を覆すためには、GDPにおける賃金分配のシェアを回復させると同時に、不安定雇用を減らしていかなければならない。性別や世帯構成と無関係に貧困の根を絶つには、低賃金の引き上げ以外に対策はない。「働くことが割に合う(メイク・ワーク・ペイ)」ようにするための最良の方策は、正当な給与の保障にこそある。
全ヨーロッパ的な最低賃金の導入はこうした方向へと向かう重要な一歩であり、実現に向けた機運もある。英国では1999年に、アイルランドでは2000年に最低賃金が導入され、次いでドイツ、オーストリア、さらにスイスで議論されている(18)。欧州連合(EU)では、給与水準が従来加盟国の平均を下回る国が新規加盟したことで、議論はなおさら不可欠となった。今のところ、新規加盟国での最低賃金引き上げが、EU全体での給与水準の引き上げを促しているように思われるが、全ヨーロッパ的な最低賃金制度が導入されれば、そうした動きをさらに強化できるだろう。
加盟各国の経済水準の差を考えれば、一律の最低賃金の導入は難しいだろう。しかし、フランスが実施しているように、平均給与の60%を最低賃金とするなど、各国の現状に即した全体的基準を構想することは十分に可能である(19)。この点でドイツの帰趨は重要である。現在この国で最低賃金制度の導入が議論されているのは、まさに労働市場改革によって生じた社会的ダメージに根ざしているからだ。ドイツの低賃金労働者の割合は、1995年の14.3%から2000年にはフランスとほぼ同率の15.7%となった(20)。もしドイツにも導入されれば、最低賃金制度のヨーロッパ全域への拡大が視野に入ることになる。それが実現されれば「社会分野において通貨分野でのユーロに匹敵するもの」となるだろう(21)。
所得配分構造の変更こそが有効
しかし、最近よく耳にする「労働の価値」を守る最も単純な道筋は、賃金の引き上げ、とりわけ低賃金の引き上げにあるのではないだろうか。そうした措置に対しては、失業の増大に直結するとの反論が想定される。自国製品の競争力低下を招き、企業にとって生産性の増加以上にコストの増加につながる非熟練労働者は、雇用適性を失うという主張である。
事実に照らせばこうした反論には何ら根拠のないということは明らかである。なぜなら給与水準が「控えめ」な国が最も多くの雇用を生んでいるわけではないからである。また、社会保障負担の軽減が雇用を生むことはなかった。この点でもドイツの事例は一考に値する。ドイツにおいて、給与水準の頭打ち傾向は確かに輸出を増加させたが、他方では給与所得者の消費を減退させることになった。そして、輸出増加よりも消費減退の方が経済に大きく影響したため、ドイツの失業率は1995年から2005年の間に3ポイントも増加したのである。
自由主義のドグマは、2つの議論の余地のある公理に依拠している。ひとつめは、ヨーロッパ規模での全面的な競争である。給与水準の上昇を抑制した国が近隣諸国の市場シェアを奪い取ることにつながるにしても、同じ政策をすべての国が採用すれば、給与の抑制という一見もっともらしい着想の行き着く先は、雇用の低迷である。こうした傾向が、まさにヨーロッパの現状となっている。
第2の公理は、所得配分構造を変更すべきではない、というものである。しかし、価格形成の要素をなすという観点からみれば、株式配当と賃金はまったく同等である。つまり、金融資産所得を引き下げることができれば、競争力を維持したまま、給与所得の増加分は難なくカバーできるはずである。ヨーロッパ諸国が連携して、金融資産所得分の一部を給与所得分に移転すれば、従来とは異なる賃金政策が可能である。過去20年間、その正反対のコースがとられてきたのである。
より多く稼ぐためにはより長く働けばよいという考え方もまた、筋の通ったものではない。労働時間を延長しても、新規雇用を創出することはできない。所得配分構造の変更なしに、労働時間を延長したところで、経済活動の増大にはつながらない。最近締結された多くの企業別労使協定では「自由な選択」の結果であるとして、実際には時給を引き上げるかわりに引き下げる内容が盛り込まれている。こうした動きは、新興市場国からの圧迫を根拠としているが、袋小路であることは目に見えている。新興市場国と同等のコストを実現する水準まで給与を引き下げるなら、ヨーロッパ経済は確かに競争力を獲得するだろうが、壊滅的な状態に陥るほかないからである。
最後にサルコジーとバイルー、2人のフランス大統領選候補者の公約について指摘しておこう。2人とも、社会保障負担については軽減、残業時間については延長する方針を打ち出している。それは、法定労働時間という概念そのものを破壊するとともに、社会保障の財源基盤をさらに悪化させる道である。
(1) Brigitte Debras, Helene Chamboredon and Patrick Thiery, << Dans l'agglomeration parisienne, un sans-domicile sur trois declare avoir un emploi >>, Insee Ile-de-France a la page, no.241, 2004.
(2) 全給与所得者を人数の等しい2つのグループに分けた時、境界線上にある値を中央値と言い、この中央値の60%未満の賃金を「低賃金」と呼ぶ。
(3) この比率は平均給与と一人当たりGDPから算出した。See European Commission, The EU Economy. 2006 Review, Brussels, Automn 2006.
(4) Pierre Concialdi, << Bas salaires et "travailleurs pauvres" >>, Les Cahiers francais, no.304, La Documentation francaise, Paris, 2001.
(5) Eric Marlier and Sophie Ponthieux, Les Bas Salaires dans les pays de l'Union europeenne, Eurostat, Statistiques en bref, Brussels, 2000. この比率は旧EU15カ国中スウェーデンとフィンランドを除く13カ国の平均であり、週労働時間が15時間未満の者は除外している。
(6) David Howell and Friedrich Huebler, << Trends in earnings inequality and unemployment across the OECD >>, Working Paper no.23, Center for Economic Policy Analysis (CEPA), New York, May 2001.
(7) OECD, Employment Outlook, Paris, 2006
(8) Conseil emploi, revenus, cohesion sociale (CERC), La France en transition 1993-2005, La Documentation francaise, Paris, 2006.
(9) Centre d'analyse strategique - Dares (Direction de l'animation de la recherche, des etudes et des statistiques du ministere du travail), Les Metiers en 2015, rapport du groupe Prospective des metiers et qualifications, January 2007, Paris.
(10) Michele Debonneuil, << Deux millions d'emplois qui dependent de nous >>, Le Monde, 16 February 2006.
(11) Bertrand Lhommeau, Trajectoires passees par un emploi a bas salaire, Dares, Document de travail, no.78, Paris, 2003. SMICの金額は、税引き前で時給8.27ユーロ、月当たり151.67時間労働として1254.28ユーロ、税引き後で985.11ユーロである。
(12) アンドレ・ゴルツ『労働のメタモルフォーズ』(真下俊樹訳、緑風出版、1997年)。訳文は一部変更した。[訳註]
(13) Malik Koubi and Bertrand Lhommeau, << La revalorisation du smic et ses effets de diffusion dans l'echelle des salaires sur la periode 2000-2005 >>, Dares, Premieres syntheses, no.27.1, Paris, July 2006.
(14) Nadine Laib, << Situation sur le marche du travail et pauvrete monetaire >>, Direction de la recherche, des etudes, de l'evaluation et des statistiques (Drees), Etudes et resultats, no.499, Paris, 2006.
(15) Pierre Concialdi, << Bas salaires et "travailleurs pauvres" >>, op.cit.
(16) Margaret Maruani, << Les working poor version francaise >>, Problemes economiques, no.2833, Paris, 2003.
(17) CERC, op.cit.
(18) 最低賃金を特集した次の雑誌の特別号を参照。Chronique internationale de l'IRES, no.103, Noisy-le-Grand, 2006.
(19) Thorsten Schulten, Andreas Rieger and Michel Husson, Theses pour une politique europeenne de salaires minimaux, Dusseldorf, Paris, Zurich, 2005.
(20) See Odile Chagny, << Les reformes du marche du travail en Allemagne >>, La Revue de l'IRES, no.48, Noisy-le-Grand, 2005.
(21) Fondation Robert-Schuman, << Le salaire minimum europeen : un projet realisable ? >>, Questions d'Europe, no.43, Paris, 2006.
(ル・モンド・ディプロマティーク日本語・電子版2007年4月号)
All rights reserved, 2007, Le Monde diplomatique + Yoshida Toru + Saito Kagumi
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