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飛行差し止め求め第4次厚木基地爆音訴訟提訴へ
在日米軍・防衛 2007/12/17 在日米海軍厚木基地(大和、綾瀬市)の騒音問題で、被害が解消されず違法な状態が続いているとして、周辺住民が十七日、飛行差し止めと損害賠償を求める第四次厚木爆音訴訟を横浜地裁に起こす。三次訴訟までの経緯をふまえ、飛行差し止めを前面に打ち出して争うのが最大の特徴。基地騒音訴訟では初めて行政訴訟の手法も採用し、民事訴訟と二本立てで同時提訴する。
二つの訴訟で共通して求める飛行差し止めの原告は計百人程度で、いずれも米軍機と自衛隊機を対象とする。民事訴訟で求める損害賠償請求の原告数は六千百三十人(提訴時)で、全国の基地騒音訴訟でも史上最大となる見通し。
行政行為を審理する行政訴訟では差し止め対象の違法性を証明する必要があるが、住民側は米軍機の基地使用に関する日米地位協定の規定などに着目。施設への出入り目的に限って滑走路の使用を許可するとの運用原則が守られていない点を訴える。自衛隊機については三次までの訴訟がすべて損害賠償を認めており、国が騒音を解消しない違法性に重点を置く。
民事訴訟での飛行差し止めは騒音が人格権の侵害に当たるなどと主張する。損害賠償は原則、原告一人当たり月二万三千円で過去三年分を求め、請求総額は四十六億円を超える見込み。「騒音解消まで」との内容も訴状に盛り込み、将来分も請求する。
同基地をめぐる訴訟は、一、二次を通じて過去分の損害賠償を認める判決が定着しているが、飛行差し止めはいずれも「民事訴訟にはそぐわない」などとして退けられている。三次は差し止めを求めず国に約四十億円の支払いを命じた判決が昨年七月に確定した。
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