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(回答先: 10月16日 植草元教授裁判公判傍聴記(結審)(神州の泉) 投稿者 JAXVN 日時 2007 年 10 月 17 日 08:28:53)
「2007年10月16日 (火)
反省だけなら猿でもできる
植草一秀氏に対し、懲役4カ月が言い渡されました。植草氏は無実を訴え、闘い抜く覚悟とのことです。私自身確信はありませんが、無実の可能性は高いと思っています。そして、エコノミストとしての評価はこの事件とは全く関係のないものだと考えています。
ぜひ植草氏には、どのような判決が出ようと、最後まで頑張っていただきたいと思います。
以下にその記事を転載します。
「06年9月に電車内で痴漢をしたとして東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた元大学院客員教授で経済評論家の植草一秀被告(46)に対し、東京地裁は16日、懲役4カ月(求刑懲役6カ月)の実刑判決を言い渡した。植草被告は「無実」を主張していたが、神坂尚裁判長は「不合理な弁解をして反省の姿勢が全く認められない」と被告の姿勢を強く非難した。
植草被告は、06年9月13日夜に京浜急行の品川―蒲田駅間で、女子高校生のスカートの中に手を入れるなどしたとして起訴された。弁護側は「被害者が被告を犯人だと取り違えた」と主張した。
判決は、被害者や目撃者の証言から被告の犯行と断定。被告が過去に電車内での痴漢行為と、女子高校生のスカートの中をのぞき見ようと手鏡を差し出した行為で2度、罰金刑を受けていることを重視し、「規範意識に相当問題があり再犯のおそれも否定できない。もはや社会内での更生は期待できない」と実刑にした理由を述べた。
植草被告は判決後、「どのような判決が下されようとも私は無実です。不当判決を容認することはできない。闘い抜く覚悟です」とのコメントを出した。
[2007年10月16日10時51分 asahi.com]」
この事件に関して今日は触れません。
ただ、判決で神坂尚裁判長はこう言っています。
「不合理な弁解をして反省の姿勢が全く認められない」
当然です。
被告は無実を主張しているのですから。
私が日本の裁判において常々疑問に思っていることは数多くありますが、その内の二つだけ挙げますと、一つが精神鑑定でもう一つが被告人の反省による刑罰の軽減です。
精神鑑定については、10月11日の記事 精神鑑定の問題点 で取り上げました。
これは、検察側と弁護側で正反対の結果が出るならば双方が行う必要はなく、暫定的に判決を出して、その後に精神鑑定を行えば良いのではないかと考える、ということです。
被告人の反省については、「裁判長はよくそんなことが分かるなあ」というのが率直な感想です。被告人は本当に反省しているのでしょうか。
実際に罪を犯したのであれば、少しでも反省の色を見せて、刑罰を軽くしてもらうべきでしょう。
しかし、植草氏のように起訴事実そのものを争っている場合、反省の言葉を言うはずもありません。
このように、無実を主張する者よりも、実際の犯人が反省した方が刑罰が軽くなる、というのはいかがなものでしょうか。
その上、反省は法廷戦術として使われているだけかもしれません。
つまり、公判中は反省していることにして裁判官を騙せればいいのだ、とも言えます。
私は、この「被告人の反省」についても、精神鑑定と同様に、判決の量刑にかかわらせるべきではないと思います。
判決の量刑を暫定的なものとして、反省しているかどうかを服役中の態度で見極め、反省が顕著であれば大幅に刑期を短縮すればいいのだと考えます。
少なくとも、公判中に被告人の反省の度合いを見極めるのは、裁判官が福田総理でも至難の業だと思いますよ。
反省だけなら猿でもできますから。」
http://somosomo.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_025e.html
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