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ウェブ魚拓: http://megalodon.jp/?url=http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_07090704.htm&date=20070909081912 から転載。
(http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_07090704.htm)
住所不定男性の医療扶助、北九州市が国指針に反し拒否
生活保護制度での医療扶助をホームレスの男性(51)が北九州市八幡西区役所に相談に来たところ、「住所不定は保護を拒む理由にならない」との厚生労働省の指針に反し、窓口の担当職員が「住所不定では保護受給は無理」との説明を繰り返していたことがわかった。
男性はその後、持病の悪化で入院。一時、意識不明の状態に陥った後、市は一転して生活保護を適用した。厚労省保護課は「市の対応は結果的に好ましくなかった」と指摘している。
北九州市や男性の話によると、男性は製缶工をしていたが、高血圧などの持病があり、2006年3月に入院。収入が減って持ち家を失い、離婚。07年4月から野宿生活になった。
可能な範囲で仕事は続けたが、持病の悪化を感じ、医療費が心配になった。4月下旬と6月1日の2回、八幡西区役所で「持病が悪化しているので、医療費だけでも生活保護でお願いしたい」と相談した。しかし、職員は2回とも「住所不定者は受給できない」と説明。詳しい保護申請の手続き方法も伝えず、敷金が不要な民間アパートを紹介しただけだったという。
男性は7月25日、体の不調を覚え、元妻(57)方に駆け込んだ。元妻の119番で福岡県遠賀郡内の病院に搬送された。急性心不全との診断で、3日間は意識が戻らなかった。8月31日まで入院した。
市は8月21日、男性が入院し、すぐに働けないことなどから生活保護の適用を決めた。「6月の時点では、急迫性はなく、保護の必要はないと判断した」という。
生活保護適用について、厚労省は03年7月、「居住地がないことや稼働能力があることのみをもって保護の要件に欠けるものではない」との指針を通知。八幡西区役所保護課は「通知は知っていたが、生活保護は家に居住していることが前提の制度なので、対応は間違っていない」と主張する。しかし、厚労省保護課は「例えば公営住宅を仲介するなど、より丁寧な対応をすべきだった」としている。
男性は「もっと早く保護を受けられれば、ここまで病状が悪化することはなかったかもしれない」と話している。
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