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(回答先: 沖縄密約訴訟 西山氏、存在判断を要求(琉球新報) 投稿者 天木ファン 日時 2007 年 7 月 24 日 11:36:56)
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200707231700_02.html
【東京で粟国雄一郎】沖縄返還密約訴訟の控訴審の第一回口頭弁論が二十三日、東京高裁(大坪丘裁判長)であった。原告の西山太吉さん(75)側は、密約の事実に触れなかった今年三月の一審・東京地裁判決について「実質門前払いの判決を導くために、意図的に密約の有無を争点に盛り込まなかった」と批判。密約の事実を出発点にしていない判断には明らかに手抜かりがあり、控訴審が密約の事実と証拠から逃避しないよう訴えた。国側は控訴の棄却を求めた。
また西山さん側は、密約を認めている元外務省高官の吉野文六氏(88)と、吉野氏に密約の否定を要請したとされる河野洋平元外相(70)に、裁判所を通して書面で尋問に答える「書面尋問」の採用を申請。国側は次回の弁論で反対意見を出す方針を示した。
控訴理由書で西山さん側は、当時手に入れた外務省の秘密公電は佐藤栄作政権の「権力犯罪」を裏付ける証拠で、国家公務員法の保護には値しないと主張。検察官は密約という政府の違法行為や政府高官の刑事裁判での偽証を知りながら、西山さんの取材行為を一方的に訴追して裁判所の判断を誤らせたと訴えた。また米国の公開公文書などで密約が証明されるたびに、記者会見などで公然と密約を否定し続けている政府高官の発言は、密約事件と表裏一体にある西山さんの名誉を傷つけていると主張している。
国側は西山さんの有罪判決について、処罰されたのは外務省の女性事務官に秘密の漏えいをそそのかした行為だったとして、密約の立証に反論しないまま「仮に密約の存在が事実だとしても、判決を何ら左右せず主張は失当」と主張。政府高官が密約を否定しているのは行政活動に関する一般的な行為で、西山さん個人に向けられたものではないとしている。
一審判決の除斥期間(二十年)の適用について、西山さん側は「正義と公平の理念に反し、適用は制限されるべきだ」と訴え、国側は「(適用を制限する)特段の事情がないことは明らか」としている。
[ことば]
沖縄返還密約訴訟 沖縄返還交渉の取材で政府の「密約」を記した外務省の秘密公電を手に入れ、国家公務員法違反(秘密漏洩教唆)で有罪となった元毎日新聞記者の西山太吉さん(75)が起こした国家賠償訴訟。密約を不問に付した検察官の一方的な訴追や、密約を否定し続ける政府高官の発言などに対する慰謝料として、国に謝罪と3300万円の支払いを請求。一審・東京地裁判決は、損害賠償の請求権が消滅する除斥期間(20年)を適用し、密約の実態には言及しないまま請求を棄却した。
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