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自民党憲法草案(JANJAN)
http://www.asyura2.com/07/senkyo34/msg/1007.html
投稿者 JAXVN 日時 2007 年 5 月 22 日 08:26:49: fSuEJ1ZfVg3Og
 

(回答先: 「改憲、参院選争点に」首相方針 与党から批判次々(朝日新聞) 投稿者 天木ファン 日時 2007 年 5 月 22 日 00:07:49)

こんにちは。
> 当の首相は21日、官邸で記者団に「すでに自民党では憲法改正草案をつくっている。この草案について、我が党の考え方はこうだと国民の皆様に示しながら国民的な議論を進めていきたい」と語った。

つまり、安倍総理は参院選でこの草案を「わが党の考え方」として戦っていくという事ですね。この草案は小泉政権時に作られた物ですから、安倍総理は改憲については小泉政権の考えをそのまま踏襲する、という事になりますね。

自民党の憲法改正案(全文)が明らかに(JANJAN)
http://www.janjan.jp/government/0406/0406266100/2.php

一部抜粋
「《新憲法が目指すべき国家像について》
○新憲法が目指すべき国家像とは、国民誰もが自ら誇りにし、国際社会から尊敬される「品格ある国家」である。新憲法では、基本的に国というものはどういうものであるかをしっかり書き、国と国民の関係をはっきりさせるべきである。そうすることによって、国民の中に自然と「愛国心」が芽生えてくるものと考える。

○諸外国の憲法の規定例を参考にして、わが国が目指すべき社会がどういうものであるか(例えば「公正で活力ある経済活動が行われる社会」など)、その大綱について憲法に明示すべきである。

《21世紀にふさわしい憲法のあり方に関して》
○新憲法は、21世紀の新しい日本にふさわしいものであるとともに、科学技術の進歩、少子高齢化の進展等新たに直面することとなった課題に対応するものでなければならない。同時に、人間の本質である社会性が個人の尊厳を支える「器」であることを踏まえ、家族や共同体が、「公共」の基本をなすものとして、新憲法において重要な位置を占めなければならない。」

「《安全保障の分野に関して》
○新憲法には、国際情勢の冷徹な分析に基づき、わが国の独立と安全をどのように確保するかという明確なビジョンがなければならない。同時に、新憲法は、わが国が、自由と民主主義という価値を同じくする諸国家と協働して、国際平和に積極的能動的に貢献する国家であることを内外に宣言するようなものでなければならない。

 さらに、このような国際平和への貢献を行う際には、他者の生命・尊厳を尊重し、公正な社会の形成に貢献するという「公共」の基本的考え方を国際関係にも広げ、憲法においてどこまで規定すべきかを議論する必要があると考える。

《基本的人権の分野に関して》
○新しい時代に対応する新しい権利をしっかりと書き込むべきである。同時に、権利・自由と表裏一体をなす義務・責任や国の責務についても、共生社会の実現に向けての公と私の役割分担という観点から、新憲法にしっかりと位置づけるべきである。

《統治機構について》
○新憲法には、迅速かつ的確な政策決定及び合理的かつ機動的な政策執行を可能とする統治システムが組み込まれたものでなければならない。また、憲法裁判所制度など憲法の実効性を担保する制度や道州制など国のかたちをなす大きな要素についてこの際明確に位置づけるべきである」

「三 安全保障
1  共通認識
 次の点については、大多数の同意が得られた。

○自衛のための戦力の保持を明記すること。

2  安全保障に関し盛り込むべき内容
 安全保障について盛り込むべき内容は、次のとおりである。

○個別的・集団的自衛権の行使に関する規定を盛り込むべきである。

○内閣総理大臣の最高指揮権及びシビリアン・コントロールの原則に関する規定を盛り込むべきである。

○非常事態全般(有事、治安的緊急事態(テロ、大規模暴動など)、自然災害)に関する規定を盛り込むべきである。

○「人間の安全保障」(積極的な「平和的生存権」)の概念など、国際平和の構築に関する基本的事項を盛り込むべきである。

○国際協力(国際貢献)に関する規定を盛り込むべきである。

○集団的安全保障、地域的安全保障に関する規定を盛り込むべきである。

○食糧安全保障、エネルギー安全保障などに関する規定を盛り込むべきである。

3 今後の議論の方向性
 21世紀において、わが国は、国力に見合った防衛力を保有し、平和への貢献を行う国家となるべきである。こうした観点から、今後は、個別的及び集団的自衛権の行使のルール、集団的安全保障・地域的安全保障における軍事的制裁措置への参加のルール並びに国際的平和維持協力活動への参加のルールはいかにあるべきかを議論しながら、憲法においてどこまで規定すべきかを考える必要がある。
 なお、非常事態については、国民の生命、身体及び財産を危機から救うことが国家の責務であること、その責務を果たすために非常時においてこそ国家権力の円滑な行使が必要であるということを前提に、憲法に明文の規定を設ける方向で議論する必要があると考える。」

少なくとも現在焦点となっている「集団的自衛権」については、間違いなくこれを認める方向です。

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