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国民投票法案、最低投票率規定を求めて追及(JANJAN)
http://www.asyura2.com/07/senkyo33/msg/706.html
投稿者 天木ファン 日時 2007 年 4 月 19 日 19:19:05: 2nLReFHhGZ7P6
 

(回答先: 国民投票法案、79%が最低投票率は必要 朝日新聞調査 投稿者 天木ファン 日時 2007 年 4 月 19 日 11:36:46)

http://www.janjan.jp/government/0704/0704194059/1.php

2007/04/19

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 「国民投票に最低投票率の規定を設けることは、憲法解釈上できないと法案提案者は言うが、そんなことはない。憲法改正の是非の投票には、できるだけ多くの国民に参加してもらうためにも、この規定は必要であり、考え直して欲しい」――18日の参議院憲法調査特別委員会。午前、午後合わせて6時間に及ぶ長丁場の審議の締めくくりに長谷川憲正・国民新党議員は、要旨このように注文をつけた。国民投票法案は既に衆院を通過(4月13日)。安倍首相の強い指示で「5月3日の憲法記念日までに成立」とも言われているため、参議院での審議は“消化試合”の趣きで、記者席、傍聴席も閑散。しかしそれでもと「慎重審議」を訴える野党議員たちは、この日特に、僅かな賛成投票で国民生活の骨格を規定する憲法を歪める結果をもたらしかねない国民投票法案の“不備”を追及した。
 
 この論議のきっかけは「最低投票率『必要』8割」とする『朝日新聞』の世論調査結果の報道(同4月17日付1面トップ)である。「国民の8割が一定以上の投票率が必要と考えている。なのに、国会ではほとんど議論がなされていない現状は、これまでの審議から重要な論点が抜け落ちていたことを与野党に突きつけている」(『朝日新聞』社説、4月19日)との指摘に、遅ればせながら応じたかたちの追及だった。
 
 自民などの与党案も、民主による野党案もともにこの規定を設けていない。
 理由の第一は、意図的に投票水準を<最低投票率>より低くさせ国民投票を無効にするようなボイコット運動を誘発することが挙げられている。提案者の自民党議員らは、過去の住民投票に、そうした前例があったことを強調する。

 これに対し、前川清成・民主党議員らは、改憲に反対するなら、投票妨害をするより、反対投票を求める運動をするなどとして、「ボイコット」に根拠がないことをこぞって主張した。長谷川議員は、ボイコットはあり得ることだが、それは抵抗権の発揮ともいうべき正当なことであり、また、そんな運動ぐらいで投票率が最低水準を割り込むくらいなら、それは憲法改正にふさわしくない状況にあることを意味するのだ、とも述べている。
 
 第2の理由は、改憲を規定した憲法第96条の条項にはこの<最低投票率>が明記されていないことである。「海外で、国民投票に<最低投票率>を設けている国の場合、これを憲法で規定している。そうした規定がない日本の場合、手続き規定である国民投票法にこの条件を盛り込めば、憲法に反する過重な要件を課すことになる」という。これに対する反論は、明記していないことを理由にそうした規定を違憲とするには当たらないというものである。
 
 自民、民主両党案が<最低投票率>を排除した第3の理由は、改正を必要とる条文があっても、国民の関心が集まりにくいような憲法規定であれば、<最低投票率>が“壁”になって改正できなくなることである。民主党憲法調査会長で、この法案を巡って自民党との連携をさぐっていた枝野幸男議員は、衆院特別委で強行採決が行われた日の審議で、裁判官の報酬につき「すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない」(憲法第79、80条)という、あまり知られていない“裁判官優遇”規定を例に挙げた。また、18日の参院審議では、法案提案者の保岡興冶・衆院議員が、財政運営の基本原則(第83条)に関して「健全性」を求めるような補強をすることなどを例示した。

 これに対し、野党議員は、たとえば日本国憲法の基本である第9条が、低い投票率の結果、国民の多くが関わらない、有権者の10%か20%だけの賛成で改変される危険を訴え、上記の世論調査などに示された<最低投票率>に対する国民の意向を尊重すべきであると主張した。

 <最低投票率>を盛り込むべきだとする主張は、衆議院側の公聴会でも行われていた。公述人の主婦、田辺初枝さんは、終戦後間もなく、高野岩三郎ら7人の民間人による憲法研究会が提案した、「憲法草案要綱」(昭和20年12月27日)に「国民ノ請願ニ基キ国民投票ヲ以テ憲法ノ改正ヲ決スル場合ニ於テハ有権者ノ過半数ノ同委アルコトヲ要ス」とあることを引用し、「有効投票の過半数という表現ではなく、(中略)有権者の過半数と明記する」よう訴えていた(「もっと広く、もっと早く」田辺公述人、切々と JanJan4月6日参照)。

 「いまとなっては」の感もある<最低投票率>論議だが、この件では、弁護士出身の議員にありがちな法理にこだわった狭さが露呈していることは否めまい。裁判官があつかましく報酬保障を受けている規定を改めるのが難しくなることと、平和憲法が改悪される危険を防ぐこととを、同列におくかのような三百代言を弄しているのだから。あるいは、9条を変えやすい手続きにすることこそが、提案者たちの狙いだと言うべきかもしれない。

(安藤博)

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