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国民投票法案の参院審議 野党は最低投票率などに焦点
2007年04月16日20時57分
参院は16日の本会議で、憲法改正の手続きを定める国民投票法案の審議に入り、野党側は(1)最低投票率制の有無(2)公務員の政治的行為の制限(3)テレビ広告規制――を中心に与党案を批判した。この日は憲法調査特別委でも審議入りする予定だったが、与党案提出者の保岡興治衆院議員の本会議答弁に野党側が反発。委員会開会は見送った。
最低投票率制は与党案には盛り込まれていないが、共産党の市田忠義氏と社民党の近藤正道氏が「有権者の1、2割の賛成で改憲案が通る」などと指摘。民主党は、衆院で否決された同党の修正案に盛り込んでいないが、簗瀬進氏が「国民を巻き込んで議論するにふさわしい」と提起した。
このほか野党からは、公務員の政治的行為の制限について「どんな行為が許されないのか不明確で、萎縮(いしゅく)させる恐れがある」(近藤氏)、テレビ広告が投票2週間前までできることには「潤沢な資金力を持つ勢力が広告を買い占め、改憲の大キャンペーンが展開される」(市田氏)といった懸念が示された。
−以下略
http://www.asahi.com/politics/update/0416/TKY200704160301.html
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「有権者の1、2割の賛成で改憲案が通る」
「公務員の政治的行為の制限について「どんな行為が許されないのか不明確で、萎縮(いしゅく)させる恐れがある」」
「テレビ広告が投票2週間前までできることには「潤沢な資金力を持つ勢力が広告を買い占め、改憲の大キャンペーンが展開される」」
民主党の案だって以上のこと全部同じことが言えるもんな。
もともとたかが違いは
民主党案
投票総数の二分の一を超えた場合
自民党案
有効投票の総数の二分の一を超えた場合
だけだもんな。
ほんで修正案で大して変わらない民主党案を取り込んで(一緒に改憲のため)
合意の修正案
今でさえ、ほとんどコソコソやってるから、関心低いしどちらも投票率が低けりゃ
組織票で「有権者の1、2割の賛成で改憲案が通る」
修正案1:第166回提出(可決) http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/13_2856.htm
の全文から、該当部抜粋すると
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第三章 国民投票の効果
第百二十六条 国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第二項に規定する投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第九十六条第一項の国民の承認があったものとする。
2 内閣総理大臣は、第九十八条第二項の規定により、憲法改正案に対する賛成の投票の数が同項に規定する投票総数の二分の一を超える旨の通知を受けたときは、直ちに当該憲法改正の公布のための手続を執らなければならない
また
そもそも、多数の「国民」が望んでもいないのに、「国民」に”選ばれた”為政者がおこなう憲法改悪
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(公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)
第百三条 国若しくは地方公共団体の公務員若しくは特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。第百十一条において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。第百十一条において同じ。)の役員若しくは職員又は公職選挙法第百三十六条の二第一項第二号に規定する公庫の役職員は、その地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。
2 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して国民投票運動をすることができない。
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特定独立行政法人だけでも、101法人
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園も含む
自衛隊のイラク派兵に反対するビラを配布するために自衛隊員の住む官舎に入ったとの容疑で市民3人が逮捕
共産党の機関紙『赤旗』の号外を配ったとして社会保険事務所の係長が逮捕された「事件」。この係長は公人として勤務中にビラを撒いたのではなく、休日に一私人として撒いたことが犯罪とされた
反戦平和運動や護憲運動に対する不当逮捕 反戦落書きに対する不当懲役刑
のように、恣意的に「四年以下の禁錮の罰則」を適応、ちらつかせ反対運動を弾圧するのは、目に見えている。
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